平均賃金はいくら?(労働基準法12条)
対象は賃金で働く労働者。日雇いの人は別の定めです。
計算の内訳
算定期間: 2026年7月1日〜2026年9月30日(92日間)。直前の賃金締切日(2026年9月30日)から3か月さかのぼった期間です。
平均賃金 = 賃金 900,000円 ÷ 暦日数 92日 = 9,782円60銭(銭未満切捨て)
発生日(解雇を告げた日(解雇の通告が伝わった日))
この平均賃金の使い道
解雇予告手当 = 9,782円60銭 × 不足日数(30日 − 予告日数。1円未満四捨五入) 解雇予告手当はいくら?
休業手当(1日分) = 9,782円60銭 × 60% = 5,870円(1円未満四捨五入。会社が上乗せしてもよい) 休業手当はいくら?
労災の給付基礎日額 = 9,783円(1円未満切上げ。最低保障額に満たないときは最低保障額。私傷病で休んだ期間を除いた額の方が高ければそちら〔労災保険法施行規則9条1項1号〕) 労災の休業補償はいくら?
減給の制裁の上限 = 1回 4,891円(9,782円60銭の半額・1円未満切捨て)。総額は1賃金支払期の賃金の10分の1まで
年次有給休暇の賃金(平均賃金で払う場合) = 9,782円60銭 × 休暇の日数
平均賃金の決まり方
平均賃金は、算定すべき事由が起きた日以前の3か月に払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った額です(労働基準法12条)。事由が起きた日は含めず、賃金締切日があるときは直前の締切日(その日を含む)からさかのぼります。1銭未満の端数は切り捨てます。賞与など3か月を超える期間ごとの賃金と臨時の賃金は、賃金総額に入れません。
事由の日は、解雇予告手当なら解雇を告げた日、休業手当なら休業した日(2日以上は最初の日)、年次有給休暇の賃金ならそれを与えた日、減給の制裁なら制裁の意思表示が本人に届いた日、労災なら事故が起きた日(病気は診断で確定した日)です。このページは「何のための平均賃金?」を選ぶと、発生日の説明が変わります。
日給・時給・出来高払の人には最低保障があり、賃金総額÷労働日数×60%が原則の額より大きければそちらが平均賃金です。厚生労働省(千葉労働局)の例では、時給制の人で3月20日に解雇を告げ・毎月15日締めのとき、90日・賃金総額896,320円・労働日数58日で、原則9,959円11銭・最低保障9,272円27銭の大きい方、9,959円11銭が平均賃金です。
入社から3か月に満たない人は雇入れ後の期間で数えます。同じ資料の例(4月10日入社・6月3日に減給を伝えた・末日締め)は、52日・463,035円で平均賃金8,904円51銭、減給の1回の上限(半額)は4,452円です。控除期間(業務上の療養・産前産後・使用者の責による休業・育児介護休業・試用期間)は日数も賃金も除きます。ただし事由の日が試用期間中のときは、試用期間は除きません(労働基準法施行規則3条)。
平均賃金が算定できない場合は、厚生労働大臣の定めるところによります(同条8項)。
平均賃金のよくある質問
平均賃金とは?何に使う?
労働基準法12条の、1日あたりの賃金の目安です。解雇予告手当・休業手当・年次有給休暇の賃金・労災の災害補償・減給の制裁の上限などの算定のものさしに使われます(厚生労働省)。
平均賃金の3か月はどこからさかのぼる?
算定の事由が起きた日(解雇を告げた日・休業した日など)の前日までの3か月で、賃金締切日があれば直前の締切日(その日を含む)からさかのぼります。事由の日そのものが締切日のときは前回の締切日から数えます。事由の日は期間に入れません(厚生労働省)。
平均賃金にボーナスは入る?
入りません。臨時に支払われた賃金(結婚手当・見舞金・退職金など)と、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(年2回の賞与など)、一定の範囲外の現物給与は賃金総額に入れません(労働基準法12条4項)。残業代や通勤手当などは入ります。税や保険料を引く前の額で数えます。
日給・時給・パートの人は?
賃金が日給・時給・出来高払の人は、賃金総額÷その期間に働いた日数×60%(最低保障)が原則の額(賃金総額÷暦日数)より大きければ、そちらが平均賃金です(12条1項1号)。厚生労働省の例(時給制)では原則が9,959円11銭・最低保障が9,272円27銭で、大きい9,959円11銭を使います。月給に日給・時給が混じる人は、月給の分を暦日数で割った額に、日給・時給の分を労働日数で割って60%にした額を足します(2号)。
産休・育休・業務上のけがで休んだ期間があるときは?
業務上のけがや病気の療養で休んだ期間、産前産後の休業、使用者の責めによる休業、育児・介護休業、試用期間は、その日数と期間中の賃金を3か月から除いて計算します(12条3項)。ただし事由の日が試用期間中のときは、試用期間は除きません(労働基準法施行規則3条)。このページは「控除期間」の欄に日数と賃金を入れると除きます。
入社して3か月に満たないときは?
雇入れ後の期間で数えます。賃金締切日があるときは直前の締切日までですが、雇入れ日が直前の締切期間の中にあって1か月に満たなくなるときは、事由の日の前日までで数えます。厚生労働省の例(4月10日入社・6月3日に減給を伝えた・末日締め)では52日・463,035円で8,904円51銭、減給の1回の上限は4,452円です。
端数はどうする?
賃金総額を日数で割って出る1銭未満は切り捨てて平均賃金とできます。手当を実際に払うときに、1円未満を四捨五入します(特約があればそれに従う)。労災の給付基礎日額は1円未満を切り上げます。減給の制裁の上限は、法定の上限を超えないよう1円未満を切り捨てています(厚生労働省の例は四捨五入で示されているので、1円ちがうことがあります)。
会社が出した額に納得できないときは?
額を算定するのは会社です。合わない、支払われないといったときは、会社の所在地を管轄する労働基準監督署の総合労働相談コーナーなどに相談できます。このページの額は目安です。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 厚生労働省(千葉労働局)「平均賃金(労働基準法第12条)」 / e-Gov 法令検索 労働基準法 第12条(平均賃金)・第91条(減給の制裁) / e-Gov 法令検索 労働者災害補償保険法 第8条(給付基礎日額)