ひとり親控除でいくら税金が減る?

対象: ひとり親(性別不問・子の所得62万円以下)と寡婦(女性)。合計所得500万円以下

ひとり親控除で税金が約47,800円減る

所得税 約17,800円+住民税 約30,000円

金額を0以上、100億円までの数で入れてください。

国税庁 No.1171・No.1170・地方税法(令和8年分・2026年10月4日確認)

目安。最終的な額は年末調整・確定申告と市区町村が決めます。

判定ひとり親控除を受けられる見込み
理由婚姻していない(または配偶者の生死が明らかでない)人で、生計を一にする子がいます。
所得税の控除額350,000円
住民税の控除額(令和9年度分)300,000円
課税所得 1,500,000円・所得税の税率5%
減る所得税(復興特別所得税を含む)17,800円
減る住民税(控除額×10%)30,000円
減る税金の合計47,800円

「子がいる」は、生計を一にし、総所得金額等が上限以内(令和7年分58万円・令和8年分62万円。62万円は令和8年12月1日施行の改正)で、ほかの人の扶養親族になっていない子がいる場合です。合計所得金額は、年収ではなく、給与所得などの所得を足した額です。住民税の非課税は前年の合計所得で判定します(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)。課税所得は、合計所得から所得控除(基礎控除・社会保険料控除など)を引いた後の額で、ひとり親控除・寡婦控除を引く前のものです。分からないときは「所得税率の段」を選ぶと、控除額×税率で減る額が出ます。住民税は所得割10%で概算しています。

ひとり親控除と寡婦控除の控除額と、減る税金の計算のしかた

どちらも、所得から一定額を引ける控除です。引けるのは所得で、税金そのものではありません。同時には受けられず、子がいてひとり親にあたるときはひとり親控除だけです。

控除所得税住民税
ひとり親控除350,000円300,000円
寡婦控除270,000円260,000円

根拠: 所得税法第80条・第81条・地方税法第314条の2(国税庁 No.1171・No.1170)。住民税は前年の所得で決まり、令和8年分の所得は令和9年度分の住民税に反映されます。

  1. 所得税が減る額: 課税所得から控除額を引く前後の税額の差です(速算表+復興特別所得税2.1%)。同じ段に収まるなら、控除額×税率×1.021とほぼ同じです。課税所得が控除額より小さいときは、課税所得の分までしか減りません。
  2. 住民税が減る額: 控除額×10%です。課税所得が控除額より小さいときは、課税所得×10%までです。調整控除は入れていません。
  3. 住民税の非課税: ひとり親・寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下なら、住民税の均等割・所得割がかかりません(地方税法第295条)。この道具では、そのとき減る住民税を0円として、所得税の分だけを出します。

扶養している人の控除は扶養控除はいくら?、配偶者がいる場合は配偶者控除・配偶者特別控除はいくら?、所得税そのものの額は所得税はいくら?、住民税の額は住民税はいくら?で確かめられます。

受けられる人の要件

要件ひとり親控除寡婦控除
性別問わない女性だけ
婚姻婚姻していない、または配偶者の生死が明らかでない(未婚・離婚・死別)夫と死別・生死不明、または離婚して再婚していない
子・扶養親族生計を一にする子がいる(子の総所得金額等は令和7年分58万円以下・令和8年分62万円以下(令和8年12月1日施行の改正)。ほかの人の扶養親族になっていない)死別・生死不明は不要。離婚は扶養親族が必要。ひとり親にあたらないこと
合計所得金額500万円以下500万円以下
事実婚事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない同左

判定はその年の12月31日の現況です(国税庁 No.1171・No.1170)。住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」の人がいる場合は事実婚とみられ、対象外です。

減る税金の早見表

課税所得ひとり親控除寡婦控除
0万円0円0円
10万円15,100円15,100円
20万円30,200円30,200円
100万円47,900円39,800円
195万円47,900円39,800円
330万円65,700円53,500円
500万円101,500円81,200円
695万円101,500円81,200円
900万円112,200円89,400円

令和8年分の目安(所得税+復興特別所得税+住民税。課税所得は控除を引く前。合計所得金額は300万円・住民税は課税の場合)。

この計算に入れていないもの

  • 住民税の細かい差: 住民税は所得割10%の目安です。調整控除・均等割・自治体独自の扱いは入れていません。
  • 住民税の課税所得: 住民税の課税所得は所得税と同じ値を入れる前提です。住民税の基礎控除は43万円で所得税より少ないため、課税所得が小さいときは、実際の減る住民税はここで出る額より大きくなることがあります。
  • 控除の使い切れない分: 課税所得より控除額が大きくても、減るのは課税所得の分までです(余りは繰り越せません)。
  • これからの改正: 令和8年度税制改正の大綱では、ひとり親控除を令和9年分以後の所得税で38万円、令和10年度分以後の住民税で33万円に引き上げるとしています(財務省)。この道具は令和8年分・令和7年分の額で計算します。
  • 令和9年分以後の復興特別所得税: 復興特別所得税が1.1%に下がり、防衛特別所得税1%が加わります。合計の2.1%は変わりません(No.2260(源泉徴収の取扱い))。

値は e-Gov の所得税法・地方税法と、国税庁のタックスアンサーで確かめています。

ひとり親控除のよくある質問

ひとり親控除は男性も受けられる?

受けられます。ひとり親控除は性別を問いません。婚姻していない(または配偶者の生死が明らかでない)人で、生計を一にする子がいて、合計所得金額が500万円以下なら対象です(国税庁 No.1171)。所得税は35万円、住民税は30万円を所得から引けます。

ひとり親控除と寡婦控除はどちらが先?

子がいてひとり親にあたるときは、ひとり親控除だけです。寡婦控除は「ひとり親に該当しない」女性が対象で、重ねて受けることはできません(国税庁 No.1170)。死別・生死不明の女性で子がいないときや、離婚して子以外の扶養親族がいるときが寡婦控除(所得税27万円・住民税26万円)です。

事実婚だと受けられない?

事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいると、ひとり親控除も寡婦控除も受けられません。住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」となっている人がいる場合が目安です(国税庁 No.1171)。

子の所得はいくらまで?

生計を一にする子の総所得金額等の合計額が、令和7年分は58万円以下、令和8年分は62万円以下(令和8年12月1日施行の改正)であることが要件です(国税庁 No.1171)。ほかの人の同一生計配偶者や扶養親族になっている子は対象になりません。

住民税が非課税になるのはいくらから?

前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親・寡婦は、住民税の均等割・所得割がかかりません(地方税法第295条)。この道具では、合計所得135万円以下のとき住民税は非課税として、減る額を所得税の分だけ出します。

控除額はこれから変わる?

令和8年度税制改正の大綱では、ひとり親控除を令和9年分以後の所得税で38万円(今は35万円)、令和10年度分以後の住民税で33万円(今は30万円)に引き上げるとしています。この道具は令和8年分・令和7年分の額(所得税35万円・住民税30万円)で計算します。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 国税庁 No.1171 ひとり親控除 / 国税庁 No.1170 寡婦控除 / 国税庁 No.2260 所得税の税率 / e-Gov 法令検索 所得税法(第80条 寡婦控除・第81条 ひとり親控除) / e-Gov 法令検索 地方税法(第314条の2 寡婦控除・ひとり親控除、第295条 非課税の範囲) / 財務省 令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)