法人税はいくら?

法人税 約1,664,000円

地方法人税 171,300円・防衛特別法人税 0円。国税の合計 1,835,300円。東京都の住民税・事業税を入れた実効税率の目安 26.2%

所得金額は0円以上、100億円までの数で、事業年度の開始日は令和7年4月1日〜令和9年3月31日の間で入れてください。

法人税法第66条・国税庁 No.5759・防衛特別法人税で計算(2026年10月4日確認)

目安。最終的な税額は申告書で決まります。住民税・事業税は東京23区に本店だけの法人の例です。

この表の見方: 左が項目、右が金額です。上から所得金額、法人税額、法人税、地方法人税、防衛特別法人税、国税の合計、東京都の法人税割・事業税・特別法人事業税の順に並び、いちばん下の行が全部の合計です。

所得金額(千円未満切り捨て)10,000,000円
法人税額(年800万円以下の部分(8,000,000円)×15%+超える部分(2,000,000円)×23.2%)1,664,000円
法人税(百円未満切り捨て)1,664,000円
地方法人税(法人税額1,664,000円×10.3%)171,300円
防衛特別法人税(法人税額が基礎控除の年500万円以下なのでかからない・申告は要る)0円
国税の合計(法人税+地方法人税+防衛特別法人税)1,835,300円
法人都民税の法人税割(東京23区・法人税額×7%)116,400円
法人事業税の所得割(東京都・標準税率)492,000円
特別法人事業税(標準税率で計算した所得割額の37%)182,000円
東京都の住民税・事業税の合計(目安)790,400円
全部の合計(目安)・所得に対し26.2%2,625,700円

対象は、資本金1億円以下(中小法人)か1億円超の普通法人(通算法人・大法人の完全支配関係がある法人などを除く)。前3事業年度の所得の年平均額が15億円を超える適用除外事業者は、資本金1億円以下でも軽減税率15%を使えません。所得金額は申告書別表四の「所得金額」で、所得税額控除・外国税額控除・特別税額控除(試験研究費など)・留保金課税は入れていません。

法人税の計算のしかた

法人税は、事業年度(決算期)ごとの所得金額に税率をかけて計算します。この面は次の順に出します(国税庁 No.5759)。

  1. 法人税=所得金額(千円未満切り捨て)×23.2%。資本金1億円以下の中小法人は、年800万円以下の部分が15%(所得が年10億円を超える事業年度は17%)。事業年度が1年に満たないときの800万円は「×月数÷12」(法人税法第66条・租税特別措置法第42条の3の2)
  2. 地方法人税=法人税額(千円未満切り捨て)×10.3%(地方法人税法第10条)
  3. 防衛特別法人税=(法人税額−年500万円)×4%。令和8年4月1日以後に開始する事業年度から(国税庁リーフレット・防衛力強化財源確保法)。法人税額が500万円以下なら0円(申告は必要)
  4. 住民税・事業税は別に自治体へ納めます。このページは東京23区に本店だけがある法人の例で、法人税額にかかる法人都民税の法人税割(7.0%、条件に合わないと10.4%)、所得にかかる法人事業税(3.5%・5.3%・7.0%など)と特別法人事業税を足し、実効税率の目安を出します(東京都主税局)

端数は、課税標準(所得金額・法人税額)を千円未満切り捨て、確定した税額を百円未満切り捨てにします(国税通則法第118条・第119条)。

所得ごとの法人税・実効税率(早見表)

この表の見方: 行が所得金額、列が国税の合計・東京都の住民税・事業税・全部の合計・実効税率です。自分の所得に近い行を見て、おおよその負担をつかみます。

所得金額国税(法人税・地方法人税・防衛特別法人税)東京都の住民税・事業税合計実効税率
100万円165,400円58,400円223,800円22.3%
300万円496,300円175,300円671,600円22.3%
500万円827,200円316,900円1,144,100円22.8%
800万円1,323,600円566,200円1,889,800円23.6%
1,000万円1,835,300円790,400円2,625,700円26.2%
1,500万円3,114,800円1,351,100円4,465,900円29.7%
2,000万円4,394,300円1,911,800円6,306,100円31.5%
3,000万円7,005,400円3,163,400円10,168,800円33.8%
5,000万円12,308,900円5,874,300円18,183,200円36.3%
10,000万円25,567,700円12,115,700円37,683,400円37.6%

資本金1億円以下・12か月・令和8年4月1日開始の事業年度の目安です。所得が増えると、軽減税率15%の枠を超えた分と防衛特別法人税、東京都の事業税の超過税率(年所得2,500万円超)で実効税率が上がります。実効税率は事業税の損金算入を織り込まない単純比です。

防衛特別法人税を確かめるポイント

  • いつの事業年度から: 令和8年4月1日以後に開始する事業年度から。3月決算なら令和8年4月〜令和9年3月期が最初で、令和8年3月期(令和7年4月開始)にはかかりません。
  • 何に4%をかけるか: 法人税額(所得税額控除・外国税額控除などを使わずに計算した基準法人税額)から基礎控除(年500万円)を引いた残りです。法人税額が年500万円以下なら0円です。
  • 0円でも申告は要る: 欠損でも基礎控除以下でも、防衛特別法人税の確定申告書(別表一次葉一)は提出します。
  • 中間申告: 令和9年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税の中間申告書を出す法人は防衛特別法人税の中間申告も必要です。

この計算に入れていないもの

  • 税額控除・留保金課税: 所得税額控除・外国税額控除・試験研究費などの特別控除、特定同族会社の留保金課税は入れていません。入る場合は法人税額・地方法人税額・防衛特別法人税額が変わります。
  • 軽減税率を使えない法人: 通算法人、資本金5億円以上の大法人が100%出資する法人、相互会社、投資法人などは年800万円以下の軽減税率を使えません。前3事業年度の所得の年平均額が15億円を超える適用除外事業者(租税特別措置法第42条の3の2)も使えません。資本金1億円以下でも、このページの「1億円以下」の計算は当てはまりません。
  • 住民税・事業税の違い: 東京23区以外の市町村、複数の都道府県に事務所がある法人、資本金1億円超の外形標準課税の付加価値割・資本割、均等割、事業所税は入れていません。東京都の標準税率・超過税率の判定は、資本金1億円以下かつ年所得2,500万円以下(事業税)、法人税額が年1,000万円以下(法人税割)の目安で、事業年度が1年に満たないときは月数で按分しています。
  • 事業年度の範囲: 軽減税率15%の適用期限(令和9年3月31日までに開始する事業年度)と、令和7年4月1日より前の事業年度の制度の違いのため、このページは令和7年4月1日〜令和9年3月31日に開始する事業年度を計算します。

値は e-Gov の法人税法・租税特別措置法・地方法人税法・防衛力強化財源確保法・特別法人事業税法と、国税庁・東京都主税局の公表で確かめています。

計算の仕方

式は上の「法人税の計算のしかた」のとおりです。ここでは、この計算の端数の順と、税率が切り替わる条件だけを書きます。地方法人税・防衛特別法人税・法人税割の元は、百円未満を切り捨てる前の法人税額です(法人税と法人事業税の所得割は所得金額、特別法人事業税は標準税率で計算した所得割額が元)

  • 事業年度が1年に満たないときは、800万円と10億円を「×月数÷12」にします。計算の途中は12倍して通分し、最後に1円未満を切り捨てた額が法人税額、それを百円未満切り捨てた額が法人税です。
  • 地方法人税は、百円未満を切り捨てる前の法人税額を千円未満切り捨てた額に10.3%をかけ、百円未満を切り捨てます。
  • 防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に始まる事業年度だけです。百円未満を切り捨てる前の法人税額から500万円(1年に満たないときは500万円×月数÷12)を引き、残りを千円未満切り捨てて4%をかけ、百円未満を切り捨てます。法人税額が基礎控除以下なら0円で、申告は必要です。
  • 東京都(23区に本店だけの法人)の法人都民税の法人税割は、千円未満切り捨て後の法人税額に、資本金1億円以下で法人税額が年1,000万円以下なら7.0%、ほかは10.4%をかけます。法人事業税の所得割は、中小法人が年400万円以下・年800万円以下・超える部分で3.5%・5.3%・7.0%、所得金額が年2,500万円を超えると超過税率の3.75%・5.665%・7.48%です。特別法人事業税は、標準税率で計算した所得割額(百円未満切り捨て前)の37%です。
  • 資本金1億円超の法人は、法人事業税の所得割を外形標準課税の1.18%で出し(付加価値割・資本割は入れません)、特別法人事業税は標準税率1%で出した額の260%です。
  • 実効税率は、国税の合計と東京都の住民税・事業税を足した額を、千円未満切り捨て前の所得金額で割り、小数点第2位以下を切り捨てた目安です。

結果の読み方

結果の読み方
結果意味次にすること
「法人税 約○円」と出たとき大きく出る数は法人税だけです。地方法人税・防衛特別法人税と、東京都の住民税・事業税は含まれません。下の内訳の「国税の合計」と「全部の合計」を見ます。
「法人税は0円」と出たとき所得金額が千円未満切り捨てで0円です。法人税・地方法人税・防衛特別法人税と、法人税割・所得割はすべて0円です。均等割は入っていません。赤字でも払う均等割は、自治体の案内で確かめます。
内訳に「年800万円以下の部分(○円)×15%+超える部分(○円)×23.2%」と出たとき資本金1億円以下の計算です。所得金額が年10億円を超えるときは15%の所が17%に、1年に満たないときは「800万円×月数/12」の部分に変わります。月数を選び直して、枠の大きさが変わるのを確かめます。
内訳に「所得金額×23.2%(軽減税率は資本金1億円以下の中小法人だけ)」と出たとき資本金1億円超を選んでいます。年800万円以下の部分も含め、全部に23.2%をかけます。資本金が1億円以下なら、資本金を切り替えて軽減税率との差を見ます。
防衛特別法人税が「かからない・申告は要る」と出たとき法人税額が基礎控除の年500万円(1年に満たないときは月数で割った額)以下です。税額は0円ですが、申告書は出します。申告書の別表の書き方は、税務署か税理士に確かめます。
防衛特別法人税が「この事業年度はかからない」と出たとき事業年度が令和8年4月1日より前に始まっています。防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に始まる事業年度からです。開始日を令和8年4月1日以後に変えると、かかる場合の額が出ます。
法人税割が「×7.0%」か「×10.4%」と出たとき資本金1億円以下で法人税額が年1,000万円以下なら7.0%、法人税額が年1,000万円を超える(月数が少ないときは月割の額を超える)か資本金1億円超なら10.4%です。所得金額を変えて、税率が切り替わる所得を探します。
事業税が「標準税率」か「超過税率」と出たとき所得金額が年2,500万円(月数が少ないときは月割の額)を超えると超過税率(3.75%・5.665%・7.48%)です。以下なら標準税率(3.5%・5.3%・7.0%)です。東京都以外の自治体は税率が違うので、事業所のある所の案内で確かめます。
「外形標準課税の所得割」と出たとき資本金1億円超の計算です。所得割は1.18%で、付加価値割と資本割は含まれません。付加価値割・資本割は、税理士か都道府県税事務所で確かめます。
「全部の合計(目安)・所得に対し○%」と出たとき法人税・地方法人税・防衛特別法人税と東京都の住民税・事業税を足した額を、所得金額で割った割合です。所得金額が0円のときは割合を出しません。早見表で、所得ごとの割合を見比べます。
よくある間違い: 大きく出た「法人税」だけを税の負担と考える所得金額10,000,000円(初期値)の法人税は1,664,000円ですが、地方法人税171,300円と東京都の住民税・事業税790,400円も別にかかり、全部の合計は2,625,700円(所得に対し26.2%)です。内訳の「全部の合計」を、資金繰りの目安にします。

目安です。最終の税額は、申告書で決まります。迷ったときは、税務署か税理士に確かめてください。

計算例

計算例
入力計算結果
事業年度の開始日令和8年4月1日・12か月・資本金1億円以下(中小法人)・所得金額10,000,000円所得金額10,000,000円、年800万円以下の部分8,000,000円×15%+超える部分2,000,000円×23.2%で法人税額1,664,000円、百円未満を切り捨てて法人税1,664,000円、地方法人税は、法人税額を千円未満切り捨てた1,664,000円×10.3%を百円未満切り捨てて171,300円、法人税額が基礎控除の500万円以下なので、防衛特別法人税は0円(申告は必要)、国税の合計1,835,300円、法人都民税の法人税割は1,664,000円×7%を百円未満切り捨てて116,400円(資本金1億円以下で法人税額が年1,000万円以下なので7.0%)、法人事業税の所得割は標準税率(年400万円以下の部分・年800万円以下の部分・超える部分で3.5%・5.3%・7.0%)を段ごとにかけて百円未満切り捨て、492,000円、特別法人事業税は、標準税率で計算した所得割額(百円未満切り捨て前)492,000円×37%を百円未満切り捨てて182,000円、東京都の住民税・事業税790,400円を足した全部の合計2,625,700円を、千円未満切り捨て前の所得金額10,000,000円で割って実効税率26.2%(小数点第2位以下は切り捨て)法人税1,664,000円・全部の合計2,625,700円(所得に対し26.2%)
事業年度の開始日令和8年4月1日・12か月・資本金1億円以下(中小法人)・所得金額3,000,000円所得金額3,000,000円、年800万円以下の部分3,000,000円×15%+超える部分0円×23.2%で法人税額450,000円、百円未満を切り捨てて法人税450,000円、地方法人税は、法人税額を千円未満切り捨てた450,000円×10.3%を百円未満切り捨てて46,300円、法人税額が基礎控除の500万円以下なので、防衛特別法人税は0円(申告は必要)、国税の合計496,300円、法人都民税の法人税割は450,000円×7%を百円未満切り捨てて31,500円(資本金1億円以下で法人税額が年1,000万円以下なので7.0%)、法人事業税の所得割は標準税率(年400万円以下の部分・年800万円以下の部分・超える部分で3.5%・5.3%・7.0%)を段ごとにかけて百円未満切り捨て、105,000円、特別法人事業税は、標準税率で計算した所得割額(百円未満切り捨て前)105,000円×37%を百円未満切り捨てて38,800円、東京都の住民税・事業税175,300円を足した全部の合計671,600円を、千円未満切り捨て前の所得金額3,000,000円で割って実効税率22.3%(小数点第2位以下は切り捨て)法人税450,000円・全部の合計671,600円(所得に対し22.3%)
事業年度の開始日令和7年4月1日・12か月・資本金1億円以下(中小法人)・所得金額10,000,000円所得金額10,000,000円、年800万円以下の部分8,000,000円×15%+超える部分2,000,000円×23.2%で法人税額1,664,000円、百円未満を切り捨てて法人税1,664,000円、地方法人税は、法人税額を千円未満切り捨てた1,664,000円×10.3%を百円未満切り捨てて171,300円、この事業年度は令和8年4月1日より前に始まるので、防衛特別法人税はかからず0円、国税の合計1,835,300円、法人都民税の法人税割は1,664,000円×7%を百円未満切り捨てて116,400円(資本金1億円以下で法人税額が年1,000万円以下なので7.0%)、法人事業税の所得割は標準税率(年400万円以下の部分・年800万円以下の部分・超える部分で3.5%・5.3%・7.0%)を段ごとにかけて百円未満切り捨て、492,000円、特別法人事業税は、標準税率で計算した所得割額(百円未満切り捨て前)492,000円×37%を百円未満切り捨てて182,000円、東京都の住民税・事業税790,400円を足した全部の合計2,625,700円を、千円未満切り捨て前の所得金額10,000,000円で割って実効税率26.2%(小数点第2位以下は切り捨て)法人税1,664,000円・全部の合計2,625,700円(所得に対し26.2%)
事業年度の開始日令和8年4月1日・6か月・資本金1億円以下(中小法人)・所得金額10,123,456円所得金額10,123,456円を千円未満切り捨てて10,123,000円、800万円×6/12=4,000,000円以下の部分4,000,000円×15%+超える部分6,123,000円×23.2%で法人税額2,020,536円、百円未満を切り捨てて法人税2,020,500円、地方法人税は、法人税額を千円未満切り捨てた2,020,000円×10.3%を百円未満切り捨てて208,000円、法人税額が基礎控除の500万円×6/12以下なので、防衛特別法人税は0円(申告は必要)、国税の合計2,228,500円、法人都民税の法人税割は2,020,000円×7%を百円未満切り捨てて141,400円(資本金1億円以下で法人税額が1,000万円×6/12以下なので7.0%)、法人事業税の所得割は標準税率(年400万円以下の部分・年800万円以下の部分・超える部分で3.5%・5.3%・7.0%)(400万円・800万円・2,500万円はそれぞれ×6/12)を段ごとにかけて百円未満切り捨て、604,600円、特別法人事業税は、標準税率で計算した所得割額(百円未満切り捨て前)604,610円×37%を百円未満切り捨てて223,700円、東京都の住民税・事業税969,700円を足した全部の合計3,198,200円を、千円未満切り捨て前の所得金額10,123,456円で割って実効税率31.5%(小数点第2位以下は切り捨て)法人税2,020,500円・全部の合計3,198,200円(所得に対し31.5%)
事業年度の開始日令和8年4月1日・12か月・資本金1億円以下(中小法人)・所得金額50,123,456円所得金額50,123,456円を千円未満切り捨てて50,123,000円、年800万円以下の部分8,000,000円×15%+超える部分42,123,000円×23.2%で法人税額10,972,536円、百円未満を切り捨てて法人税10,972,500円、地方法人税は、法人税額を千円未満切り捨てた10,972,000円×10.3%を百円未満切り捨てて1,130,100円、防衛特別法人税は、(法人税額10,972,536円−500万円)を千円未満切り捨てた5,972,000円×4%を百円未満切り捨てて238,800円、国税の合計12,341,400円、法人都民税の法人税割は10,972,000円×10.4%を百円未満切り捨てて1,141,000円(法人税額が年1,000万円を超えるので10.4%)、法人事業税の所得割は所得金額が年2,500万円を超えるので超過税率(3.75%・5.665%・7.48%)を段ごとにかけて百円未満切り捨て、3,527,400円、特別法人事業税は、標準税率で計算した所得割額(百円未満切り捨て前)3,300,610円×37%を百円未満切り捨てて1,221,200円、東京都の住民税・事業税5,889,600円を足した全部の合計18,231,000円を、千円未満切り捨て前の所得金額50,123,456円で割って実効税率36.3%(小数点第2位以下は切り捨て)法人税10,972,500円・全部の合計18,231,000円(所得に対し36.3%)
事業年度の開始日令和8年4月1日・12か月・資本金1億円以下(中小法人)・所得金額1,100,000,000円所得金額1,100,000,000円、年800万円以下の部分8,000,000円×17%+超える部分1,092,000,000円×23.2%(所得金額が年10億円を超えるので17%)で法人税額254,704,000円、百円未満を切り捨てて法人税254,704,000円、地方法人税は、法人税額を千円未満切り捨てた254,704,000円×10.3%を百円未満切り捨てて26,234,500円、防衛特別法人税は、(法人税額254,704,000円−500万円)を千円未満切り捨てた249,704,000円×4%を百円未満切り捨てて9,988,100円、国税の合計290,926,600円、法人都民税の法人税割は254,704,000円×10.4%を百円未満切り捨てて26,489,200円(法人税額が年1,000万円を超えるので10.4%)、法人事業税の所得割は所得金額が年2,500万円を超えるので超過税率(3.75%・5.665%・7.48%)を段ごとにかけて百円未満切り捨て、82,058,200円、特別法人事業税は、標準税率で計算した所得割額(百円未満切り捨て前)76,792,000円×37%を百円未満切り捨てて28,413,000円、東京都の住民税・事業税136,960,400円を足した全部の合計427,887,000円を、千円未満切り捨て前の所得金額1,100,000,000円で割って実効税率38.8%(小数点第2位以下は切り捨て)法人税254,704,000円・全部の合計427,887,000円(所得に対し38.8%)
事業年度の開始日令和8年4月1日・12か月・資本金1億円超・所得金額50,000,000円所得金額50,000,000円、所得金額×23.2%で法人税額11,600,000円(軽減税率は使えない)、百円未満を切り捨てて法人税11,600,000円、地方法人税は、法人税額を千円未満切り捨てた11,600,000円×10.3%を百円未満切り捨てて1,194,800円、防衛特別法人税は、(法人税額11,600,000円−500万円)を千円未満切り捨てた6,600,000円×4%を百円未満切り捨てて264,000円、国税の合計13,058,800円、法人都民税の法人税割は11,600,000円×10.4%を百円未満切り捨てて1,206,400円(資本金1億円超なので10.4%)、法人事業税の所得割は外形標準課税の1.18%(付加価値割・資本割は含まない)で百円未満切り捨て、590,000円、特別法人事業税は、所得金額×標準税率1%=500,000円の260%を百円未満切り捨てて1,300,000円、東京都の住民税・事業税3,096,400円を足した全部の合計16,155,200円を、千円未満切り捨て前の所得金額50,000,000円で割って実効税率32.3%(小数点第2位以下は切り捨て)法人税11,600,000円・全部の合計16,155,200円(所得に対し32.3%)
事業年度の開始日令和8年4月1日・12か月・資本金1億円以下(中小法人)・所得金額0円所得金額が千円未満切り捨てで0円なので、法人税・地方法人税・防衛特別法人税、東京都の法人税割・所得割・特別法人事業税もすべて0円(均等割は入れていません)法人税は0円

法人税のよくある質問

法人税の税率は何%?

普通法人の法人税率は23.2%です。資本金(出資金)が1億円以下の中小法人は、所得のうち年800万円以下の部分に軽減税率15%が適用されます(法人税法第66条・租税特別措置法第42条の3の2、国税庁 No.5759)。所得が年10億円を超える事業年度は、年800万円以下の部分も17%です。ただし、資本金が1億円以下でも、資本金5億円以上の大法人が100%出資している子会社など、軽減税率を使えない法人があります(法人税法第66条第5項)。前3事業年度の所得の年平均額が15億円を超える適用除外事業者も、軽減税率を使えません(租税特別措置法第42条の3の2)。

防衛特別法人税はいつから、いくらかかる?

令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度から課税されます。法人税額(所得税額控除などを使わずに計算した額)から年500万円を引き、残りに4%をかけた額です(防衛力強化財源確保法第13〜15条、国税庁リーフレット)。法人税額が年500万円以下なら税額は0円ですが、申告書の提出は必要です。事業年度が1年に満たないときの控除額は500万円÷12×月数です。たとえば3月決算の法人なら令和8年4月1日〜令和9年3月31日の事業年度が最初です。

中小法人の軽減税率15%はいつまで?

租税特別措置法第42条の3の2は、平成24年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度に適用すると定めています。それより後に開始する事業年度は、今のところ法律で決まっていないため、このページでは計算しません。

事業年度が1年に満たないときは?

軽減税率を使える年800万円の枠は「800万円×月数÷12」になり、年10億円の判定も同じように月数で按分します。月数は暦に従って数え、1か月に満たない端数は1か月とします(租税特別措置法第42条の3の2第3項・第4項)。このページは月数を選んで計算します。

実効税率はどうやって出している?

法人税・地方法人税・防衛特別法人税に、東京都23区内に本店だけがある法人の法人都民税(法人税割)・法人事業税(所得割)・特別法人事業税を足した額を、所得金額で割った目安です。均等割・外形標準課税の付加価値割と資本割・事業所税は入れていません。事業税は支払った事業年度の損金になるため、税理士などが使う法定実効税率の式(事業税の損金算入を織り込む)とは数字が異なります。

端数はどう処理する?

法人税・地方法人税・防衛特別法人税は、課税標準(所得金額、法人税額、課税標準法人税額)を千円未満切り捨て、確定した税額を百円未満切り捨てにします(国税通則法第118条・第119条)。このページもその順で計算しています。

2026年10月18日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 国税庁 No.5759 法人税の税率 / 国税庁 防衛特別法人税が創設されました(令和7年5月・令和8年6月改訂) / 国税庁 令和7年度 法人税関係法令の改正の概要 2 防衛特別法人税の創設 / e-Gov 法令検索 法人税法(第66条 各事業年度の所得に対する法人税の税率) / e-Gov 法令検索 租税特別措置法(第42条の3の2 中小企業者等の法人税率の特例) / e-Gov 法令検索 地方法人税法(第10条 税率) / e-Gov 法令検索 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(防衛特別法人税) / e-Gov 法令検索 国税通則法(第118条・第119条 端数計算) / e-Gov 法令検索 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(第7条 税額) / 東京都主税局 法人事業税・法人都民税(税率) / 東京都主税局 法人事業税・法人都民税の税率の適用(標準税率と超過税率の判定)