法人税はいくら?
法人税の計算のしかた
法人税は、事業年度(決算期)ごとの所得金額に税率をかけて計算します。この面は次の順に出します(国税庁 No.5759)。
- 法人税=所得金額(千円未満切り捨て)×23.2%。資本金1億円以下の中小法人は、年800万円以下の部分が15%(所得が年10億円を超える事業年度は17%)。事業年度が1年に満たないときの800万円は「×月数÷12」(法人税法第66条・租税特別措置法第42条の3の2)
- 地方法人税=法人税額(千円未満切り捨て)×10.3%(地方法人税法第10条)
- 防衛特別法人税=(法人税額−年500万円)×4%。令和8年4月1日以後に開始する事業年度から(国税庁リーフレット・防衛力強化財源確保法)。法人税額が500万円以下なら0円(申告は必要)
- 住民税・事業税は別に自治体へ納めます。このページは東京23区に本店だけがある法人の例で、法人税額にかかる法人都民税の法人税割(7.0%、条件に合わないと10.4%)、所得にかかる法人事業税(3.5%・5.3%・7.0%など)と特別法人事業税を足し、実効税率の目安を出します(東京都主税局)
端数は、課税標準(所得金額・法人税額)を千円未満切り捨て、確定した税額を百円未満切り捨てにします(国税通則法第118条・第119条)。
所得ごとの法人税・実効税率(早見表)
| 所得金額 | 国税(法人税・地方法人税・防衛特別法人税) | 東京都の住民税・事業税 | 合計 | 実効税率 |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 165,400円 | 58,400円 | 223,800円 | 22.3% |
| 300万円 | 496,300円 | 175,300円 | 671,600円 | 22.3% |
| 500万円 | 827,200円 | 316,900円 | 1,144,100円 | 22.8% |
| 800万円 | 1,323,600円 | 566,200円 | 1,889,800円 | 23.6% |
| 1,000万円 | 1,835,300円 | 790,400円 | 2,625,700円 | 26.2% |
| 1,500万円 | 3,114,800円 | 1,351,100円 | 4,465,900円 | 29.7% |
| 2,000万円 | 4,394,300円 | 1,911,800円 | 6,306,100円 | 31.5% |
| 3,000万円 | 7,005,400円 | 3,163,400円 | 10,168,800円 | 33.8% |
| 5,000万円 | 12,308,900円 | 5,874,300円 | 18,183,200円 | 36.3% |
| 10,000万円 | 25,567,700円 | 12,115,700円 | 37,683,400円 | 37.6% |
資本金1億円以下・12か月・令和8年4月1日開始の事業年度の目安です。所得が増えると、軽減税率15%の枠を超えた分と防衛特別法人税、東京都の事業税の超過税率(年所得2,500万円超)で実効税率が上がります。実効税率は事業税の損金算入を織り込まない単純比です。
防衛特別法人税を確かめるポイント
- いつの事業年度から: 令和8年4月1日以後に開始する事業年度から。3月決算なら令和8年4月〜令和9年3月期が最初で、令和8年3月期(令和7年4月開始)にはかかりません。
- 何に4%をかけるか: 法人税額(所得税額控除・外国税額控除などを使わずに計算した基準法人税額)から基礎控除(年500万円)を引いた残りです。法人税額が年500万円以下なら0円です。
- 0円でも申告は要る: 欠損でも基礎控除以下でも、防衛特別法人税の確定申告書(別表一次葉一)は提出します。
- 中間申告: 令和9年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税の中間申告書を出す法人は防衛特別法人税の中間申告も必要です。
この計算に入れていないもの
- 税額控除・留保金課税: 所得税額控除・外国税額控除・試験研究費などの特別控除、特定同族会社の留保金課税は入れていません。入る場合は法人税額・地方法人税額・防衛特別法人税額が変わります。
- 軽減税率を使えない法人: 通算法人、資本金5億円以上の大法人が100%出資する法人、相互会社、投資法人などは年800万円以下の軽減税率を使えません。前3事業年度の所得の年平均額が15億円を超える適用除外事業者(租税特別措置法第42条の3の2)も使えません。資本金1億円以下でも、このページの「1億円以下」の計算は当てはまりません。
- 住民税・事業税の違い: 東京23区以外の市町村、複数の都道府県に事務所がある法人、資本金1億円超の外形標準課税の付加価値割・資本割、均等割、事業所税は入れていません。東京都の標準税率・超過税率の判定は、資本金1億円以下かつ年所得2,500万円以下(事業税)、法人税額が年1,000万円以下(法人税割)の目安で、事業年度が1年に満たないときは月数で按分しています。
- 事業年度の範囲: 軽減税率15%の適用期限(令和9年3月31日までに開始する事業年度)と、令和7年4月1日より前の事業年度の制度の違いのため、このページは令和7年4月1日〜令和9年3月31日に開始する事業年度を計算します。
値は e-Gov の法人税法・租税特別措置法・地方法人税法・防衛力強化財源確保法・特別法人事業税法と、国税庁・東京都主税局の公表で確かめています。
法人税のよくある質問
法人税の税率は何%?
普通法人の法人税率は23.2%です。資本金(出資金)が1億円以下の中小法人は、所得のうち年800万円以下の部分に軽減税率15%が適用されます(法人税法第66条・租税特別措置法第42条の3の2、国税庁 No.5759)。所得が年10億円を超える事業年度は、年800万円以下の部分も17%です。ただし、資本金が1億円以下でも、資本金5億円以上の大法人が100%出資している子会社など、軽減税率を使えない法人があります(法人税法第66条第5項)。前3事業年度の所得の年平均額が15億円を超える適用除外事業者も、軽減税率を使えません(租税特別措置法第42条の3の2)。
防衛特別法人税はいつから、いくらかかる?
令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度から課税されます。法人税額(所得税額控除などを使わずに計算した額)から年500万円を引き、残りに4%をかけた額です(防衛力強化財源確保法第13〜15条、国税庁リーフレット)。法人税額が年500万円以下なら税額は0円ですが、申告書の提出は必要です。事業年度が1年に満たないときの控除額は500万円÷12×月数です。たとえば3月決算の法人なら令和8年4月1日〜令和9年3月31日の事業年度が最初です。
中小法人の軽減税率15%はいつまで?
租税特別措置法第42条の3の2は、平成24年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度に適用すると定めています。それより後に開始する事業年度は、今のところ法律で決まっていないため、このページでは計算しません。
事業年度が1年に満たないときは?
軽減税率を使える年800万円の枠は「800万円×月数÷12」になり、年10億円の判定も同じように月数で按分します。月数は暦に従って数え、1か月に満たない端数は1か月とします(租税特別措置法第42条の3の2第3項・第4項)。このページは月数を選んで計算します。
実効税率はどうやって出している?
法人税・地方法人税・防衛特別法人税に、東京都23区内に本店だけがある法人の法人都民税(法人税割)・法人事業税(所得割)・特別法人事業税を足した額を、所得金額で割った目安です。均等割・外形標準課税の付加価値割と資本割・事業所税は入れていません。事業税は支払った事業年度の損金になるため、税理士などが使う法定実効税率の式(事業税の損金算入を織り込む)とは数字が異なります。
端数はどう処理する?
法人税・地方法人税・防衛特別法人税は、課税標準(所得金額、法人税額、課税標準法人税額)を千円未満切り捨て、確定した税額を百円未満切り捨てにします(国税通則法第118条・第119条)。このページもその順で計算しています。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 国税庁 No.5759 法人税の税率 / 国税庁 防衛特別法人税が創設されました(令和7年5月・令和8年6月改訂) / 国税庁 令和7年度 法人税関係法令の改正の概要 2 防衛特別法人税の創設 / e-Gov 法令検索 法人税法(第66条 各事業年度の所得に対する法人税の税率) / e-Gov 法令検索 租税特別措置法(第42条の3の2 中小企業者等の法人税率の特例) / e-Gov 法令検索 地方法人税法(第10条 税率) / e-Gov 法令検索 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(防衛特別法人税) / e-Gov 法令検索 国税通則法(第118条・第119条 端数計算) / e-Gov 法令検索 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(第7条 税額) / 東京都主税局 法人事業税・法人都民税(税率) / 東京都主税局 法人事業税・法人都民税の税率の適用(標準税率と超過税率の判定)