法定相続分はどれだけ?(家族の組み合わせから計算)

配偶者は法律上の夫・妻だけ(内縁の人は相続人になりません)。子は生きている子の人数で、養子・嫡出でない子も同じ 1 人として数えます。

亡くなった子(孫)・子がいない場合(父母・兄弟姉妹・甥姪)を入れる

孫が代わりに相続します(代襲相続)。5 人まで。

父母が 2 人とも亡くなっていて祖父母がいれば祖父母の人数(直系尊属)。父母が 1 人でもいれば祖父母は数えません。

父母とも同じ兄弟姉妹(全血)。

半血の兄弟姉妹。相続分は全血の 1/2 です。

甥・姪が代わりに相続します。5 人まで。

入れると 1 人あたりの金額も出します(円未満切り捨て)。

配偶者 1/2・子 各1/4

相続人は配偶者と子(第1順位)です。子(孫)がいるので、直系尊属・兄弟姉妹は相続人になりません。

子(孫)がいない場合は、父母(直系尊属)・兄弟姉妹(甥姪)がいれば上の欄に入れてください。順位と割合が変わります。

相続人法定相続分(1人あたり)遺留分(1人あたり)
配偶者1人1/250%1/425%
子2人1/425%1/812.5%
合計1(100%)全体の 1/2

人数は 0〜20 の整数、亡くなった子・兄弟姉妹は 0〜5 人、遺産の額は 0 以上の円で入れてください。

民法 第887条・第889条・第890条・第900条・第901条・第1042条(e-Gov)・法務省(2026年10月2日確認)

目安。遺言・遺産分割協議があればそれが優先します。相続放棄した人は最初から相続人でない扱いで、人数に入れずに計算してください

  • 亡くなった兄弟姉妹の子(甥姪)が代わりに相続するのは、子の代襲(民法第887条2項)を兄弟姉妹に準用する第889条2項によります。甥姪の子(再代襲)は相続人になりません。
  • 欠格・廃除による代襲、養子の縁組前の子の扱い、孫も亡くなっている場合(ひ孫の再代襲)、数次相続はこの計算では扱いません。
  • 相続税の基礎控除などで使う「法定相続人の数」は、放棄した人も数え、養子の数に制限がある別の数え方です(国税庁 No.4152)。

法定相続分の決まり方

法定相続分は、民法第900条が決めている相続人それぞれの取り分の目安です。誰が相続人になるか(順位)と、配偶者がいるかどうかで割合が決まります。

配偶者は常に相続人です。ほかは、子(亡くなった子に子がいれば孫)が第1順位、子も孫もいなければ直系尊属(父母。父母がいなければ祖父母)が第2順位、どちらもいなければ兄弟姉妹(亡くなった兄弟姉妹に子がいれば甥姪)が第3順位です。先の順位の人が 1 人でもいれば、後の順位の人は相続人になりません(民法第887条・第889条・第890条)。

配偶者の取り分は、子と一緒なら1/2、直系尊属と一緒なら2/3、兄弟姉妹と一緒なら3/4です。残りを同じ順位の人で等分します。父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2です(第900条)。代わりに相続する孫・甥姪は、亡くなった親が受けるはずだった分を人数で等分します(第901条)。

遺留分は、遺言があっても最低限受け取れる取り分です。直系尊属だけが相続人なら全体の1/3、それ以外は全体の1/2に、各人の法定相続分を掛けます。兄弟姉妹・甥姪には遺留分がありません(第1042条)。配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは、遺留分を持つのは配偶者だけで、全体の1/2です(法務省の図表)。

組み合わせごとの法定相続分と遺留分(早見表)

相続人配偶者ほかの相続人遺留分(配偶者)遺留分(ほか)
配偶者と子1/21/2(人数で等分)1/41/4
配偶者と直系尊属(父母)2/31/3(人数で等分)1/31/6
配偶者と兄弟姉妹3/41/4(人数で等分)1/2なし
配偶者だけ1—1/2—
子だけ—全部—1/2
直系尊属(父母)だけ—全部—1/3
兄弟姉妹だけ—全部—なし

法務省(大阪法務局)の法定相続分・遺留分の図表と同じ値です。「ほかの相続人」が複数いれば、その割合を人数で等分します。

法定相続分のよくある質問

法定相続分とは?

民法第900条が決めている、相続人それぞれの遺産の取り分の目安です。遺言があれば遺言が優先し、相続人全員の遺産分割協議で合意すれば、法定相続分と違う分け方もできます(民法第907条)。

配偶者の法定相続分は?

配偶者は常に相続人です。子と一緒なら1/2、直系尊属(父母など)と一緒なら2/3、兄弟姉妹と一緒なら3/4、ほかに相続人がいなければ全部です。

子が亡くなっている場合は?

亡くなった子に子(被相続人の孫)がいれば、孫が代わりに相続します(代襲相続・民法第887条2項)。孫は亡くなった子が受けるはずだった分を人数で等分します(第901条)。

父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は?

父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(半血)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血)の1/2です(民法第900条4号ただし書)。

相続放棄した人がいる場合は?

相続放棄した人は、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法第939条)。人数に入れずに計算してください。放棄した人の子が代わりに相続すること(代襲)もありません。同じ順位の全員が放棄すれば、次の順位の人が相続人になります。

遺留分とは?兄弟姉妹にはある?

遺言などがあっても最低限受け取れる取り分です。直系尊属だけが相続人なら全体の1/3、それ以外は1/2に、各人の法定相続分を掛けた割合です(民法第1042条)。兄弟姉妹(甥姪)には遺留分がありません。配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは、遺留分を持つのは配偶者だけで、全体の1/2です(法務省の図表)。

嫡出でない子の相続分は?

嫡出子と同じです。民法の改正(平成25年12月11日施行)で区別がなくなりました。平成13年7月1日より前に開始した相続などは扱いが異なることがあるため、この計算では扱いません。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: e-Gov 法令検索 民法(第887条・第889条・第890条・第900条・第901条・第939条・第1042条) / 法務省(大阪法務局) 法定相続分・遺留分の図表(PDF) / 法務省 民法の一部が改正されました(嫡出でない子の相続分) / 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分 / 国税庁 No.4152 相続税の計算(法定相続人の数)