法定相続分はどれだけ?(家族の組み合わせから計算)
法定相続分の決まり方
法定相続分は、民法第900条が決めている相続人それぞれの取り分の目安です。誰が相続人になるか(順位)と、配偶者がいるかどうかで割合が決まります。
配偶者は常に相続人です。ほかは、子(亡くなった子に子がいれば孫)が第1順位、子も孫もいなければ直系尊属(父母。父母がいなければ祖父母)が第2順位、どちらもいなければ兄弟姉妹(亡くなった兄弟姉妹に子がいれば甥姪)が第3順位です。先の順位の人が 1 人でもいれば、後の順位の人は相続人になりません(民法第887条・第889条・第890条)。
配偶者の取り分は、子と一緒なら1/2、直系尊属と一緒なら2/3、兄弟姉妹と一緒なら3/4です。残りを同じ順位の人で等分します。父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2です(第900条)。代わりに相続する孫・甥姪は、亡くなった親が受けるはずだった分を人数で等分します(第901条)。
遺留分は、遺言があっても最低限受け取れる取り分です。直系尊属だけが相続人なら全体の1/3、それ以外は全体の1/2に、各人の法定相続分を掛けます。兄弟姉妹・甥姪には遺留分がありません(第1042条)。配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは、遺留分を持つのは配偶者だけで、全体の1/2です(法務省の図表)。
組み合わせごとの法定相続分と遺留分(早見表)
| 相続人 | 配偶者 | ほかの相続人 | 遺留分(配偶者) | 遺留分(ほか) |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2(人数で等分) | 1/4 | 1/4 |
| 配偶者と直系尊属(父母) | 2/3 | 1/3(人数で等分) | 1/3 | 1/6 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4(人数で等分) | 1/2 | なし |
| 配偶者だけ | 1 | — | 1/2 | — |
| 子だけ | — | 全部 | — | 1/2 |
| 直系尊属(父母)だけ | — | 全部 | — | 1/3 |
| 兄弟姉妹だけ | — | 全部 | — | なし |
法務省(大阪法務局)の法定相続分・遺留分の図表と同じ値です。「ほかの相続人」が複数いれば、その割合を人数で等分します。
法定相続分のよくある質問
法定相続分とは?
民法第900条が決めている、相続人それぞれの遺産の取り分の目安です。遺言があれば遺言が優先し、相続人全員の遺産分割協議で合意すれば、法定相続分と違う分け方もできます(民法第907条)。
配偶者の法定相続分は?
配偶者は常に相続人です。子と一緒なら1/2、直系尊属(父母など)と一緒なら2/3、兄弟姉妹と一緒なら3/4、ほかに相続人がいなければ全部です。
子が亡くなっている場合は?
亡くなった子に子(被相続人の孫)がいれば、孫が代わりに相続します(代襲相続・民法第887条2項)。孫は亡くなった子が受けるはずだった分を人数で等分します(第901条)。
父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は?
父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(半血)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血)の1/2です(民法第900条4号ただし書)。
相続放棄した人がいる場合は?
相続放棄した人は、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法第939条)。人数に入れずに計算してください。放棄した人の子が代わりに相続すること(代襲)もありません。同じ順位の全員が放棄すれば、次の順位の人が相続人になります。
遺留分とは?兄弟姉妹にはある?
遺言などがあっても最低限受け取れる取り分です。直系尊属だけが相続人なら全体の1/3、それ以外は1/2に、各人の法定相続分を掛けた割合です(民法第1042条)。兄弟姉妹(甥姪)には遺留分がありません。配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは、遺留分を持つのは配偶者だけで、全体の1/2です(法務省の図表)。
嫡出でない子の相続分は?
嫡出子と同じです。民法の改正(平成25年12月11日施行)で区別がなくなりました。平成13年7月1日より前に開始した相続などは扱いが異なることがあるため、この計算では扱いません。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: e-Gov 法令検索 民法(第887条・第889条・第890条・第900条・第901条・第939条・第1042条) / 法務省(大阪法務局) 法定相続分・遺留分の図表(PDF) / 法務省 民法の一部が改正されました(嫡出でない子の相続分) / 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分 / 国税庁 No.4152 相続税の計算(法定相続人の数)