法定福利費はいくら?会社が負担する社会保険料と労働保険料を計算

対象は協会けんぽ加入の会社の負担(従業員1人分)。月給は通勤手当込み。

月 約47,106円

会社の負担。年額 約565,272円(月額×12)・給与の約15.7%

月給は1円以上、賞与は0円以上、いずれも0億円未満の数で入れてください。

協会けんぽ・年金機構・厚労省(令和8年度・4月から適用・2026年10月4日確認)

目安。最終的な額は各機関の請求が決めます。

会社の負担月額賞与年額
健康保険料(協会けんぽ 東京都・9.85%の半分)14,775円177,300円
子ども・子育て支援金(0.23%の半分)345円4,140円
厚生年金保険料(9.150%)27,450円329,400円
子ども・子育て拠出金(0.36%・会社だけが負担)1,080円12,960円
雇用保険料(一般の事業・事業主負担 8.5/1,000)2,550円30,600円
労災保険料(3/1,000+一般拠出金 0.02/1,000・会社だけが負担)906円10,872円
合計(会社の負担)47,106円565,272円

標準報酬月額は健康保険 300,000円(22等級)・厚生年金 300,000円。従業員の本人負担(社会保険)は月 44,070円。

年額は月額×12に、入れた賞与1回分を足した額。賞与は標準賞与額(1,000円未満切捨て)に月給と同じ率で、健保は年度累計573万円・厚年と拠出金は1回150万円が上限。賞与の累計は0円から数えます。給与に対する割合は 年額÷(月給×12+賞与)。

法定福利費の計算のしかた

法定福利費は、会社が法律で負担する社会保険料と労働保険料の合計です。従業員の給与から引く本人負担分は入りません。

  • 健康保険料・介護保険料: 標準報酬月額(50等級)× 都道府県ごとの率の半分。40〜64歳は介護保険料が加わります。令和8年4月分からは子ども・子育て支援金(0.23%の半分)も会社が半分負担します。等級表は健康保険料の面で見られます。
  • 厚生年金保険料: 標準報酬月額(32等級・8.8万〜65万円)× 18.3%の半分(9.15%)。厚生年金保険料の面にも会社負担があります。
  • 子ども・子育て拠出金: 厚生年金の標準報酬月額・標準賞与額 × 0.36%(令和8年度)。会社だけが負担し、給与からは引きません。
  • 雇用保険料: 賃金 × 事業主負担率(令和8年度の一般の事業は8.5/1,000)。雇用保険料の面に事業の種類別の率の表があります。
  • 労災保険料: 賃金 × 業種ごとの労災保険率(2.5〜88/1,000)。全額会社の負担で、一般拠出金(0.02/1,000)も会社が払います。労働保険料の面では年度更新の納付額を出せます。

健康保険・厚生年金は報酬月額を区切りのよい標準報酬月額に当てはめるので、給与が少し変わっても保険料が変わらない範囲があります。雇用保険と労災保険は給与そのものにかかります。従業員の本人負担は社会保険料の面で出せます。

月給ごとの法定福利費(早見表・1人分)

月給健保+支援金厚生年金拠出金雇用保険労災保険合計年額割合
200,000円10,080円18,300円720円1,700円604円31,404円376,848円15.7%
250,000円13,104円23,790円936円2,125円755円40,710円488,520円16.3%
300,000円15,120円27,450円1,080円2,550円906円47,106円565,272円15.7%
350,000円18,144円32,940円1,296円2,975円1,057円56,412円676,944円16.1%
400,000円20,665円37,515円1,476円3,400円1,208円64,264円771,168円16.1%
500,000円25,200円45,750円1,800円4,250円1,510円78,510円942,120円15.7%
600,000円29,737円53,985円2,124円5,100円1,812円92,758円1,113,096円15.5%

東京都・40歳未満・その他の各種事業・賞与なしの令和8年度の目安。40〜64歳は介護保険料(標準報酬月額×1.62%の半分)が加わります。

この計算に入れていないもの

  • 組合健保・共済: 協会けんぽ以外の健康保険組合や共済組合は、保険料率が違います。このページは協会けんぽの都道府県別の率です。
  • 産休・育休中の免除: 健康保険・厚生年金の保険料は、産前産後休業・育児休業中は申し出により免除されます(日本年金機構)。入れていません。
  • 労災保険率のメリット制: 労災の事故が多い・少ない会社は、率が上下します。このページは基本の率です。
  • 法定外福利費: 通勤手当・社宅・健康診断などは法律で義務づけられていない費用なので入れていません。
  • 年齢: 65歳以上で介護保険第1号被保険者になった人は、介護保険料を年金から別に払い、会社の負担はありません。70歳以上は厚生年金保険料がかかりません。
  • 賞与の累計: 健康保険の標準賞与額は年度(4月〜翌3月)の累計573万円が上限です。このページは、その年度に賞与を受けた分が0円の状態から1回分を数えます。
  • 令和9年度以降: 令和9年度の率は発表されたらここに足します(未発表のため出していません)。

従業員の手取りまで知りたいときはボーナスの手取りの面があります。

法定福利費のよくある質問

法定福利費とは?

会社が法律で負担を義務づけられている費用で、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険・子ども・子育て拠出金)と労働保険(雇用保険・労災保険)の事業主負担分です。従業員の給与から引く本人負担分は含みません。

法定福利費は給与の何%くらい?

協会けんぽの東京都・40歳未満・その他の各種事業・令和8年度で、月給30万円(標準報酬月額30万円)なら、健康保険14,775円・子ども・子育て支援金345円・厚生年金27,450円・子ども・子育て拠出金1,080円・雇用保険2,550円・労災保険906円の合計47,106円で、給与の約15.7%です。40〜64歳は介護保険(1.62%の半分)が加わります。業種と都道府県で変わります。

子ども・子育て拠出金とは?

児童手当などの費用にあてるため、厚生年金の被保険者がいる会社が全額を負担するものです。標準報酬月額・標準賞与額に0.36%をかけます(令和8年度。日本年金機構)。従業員の給与からは引きません。令和8年4月分から協会けんぽの健康保険料に加わった「子ども・子育て支援金」とは別のもので、支援金は労使で折半します。

雇用保険と労災保険は会社がいくら負担する?

雇用保険は賃金にかけて、令和8年度の事業主負担は一般の事業8.5/1,000・農林水産・清酒製造の事業9.5/1,000・建設の事業10.5/1,000です(厚生労働省)。労災保険は全額を会社が負担し、事業の種類ごとに2.5〜88/1,000です(令和8年度は令和7年度と同率)。このページはこれに一般拠出金(0.02/1,000)を足しています。

賞与にも法定福利費はかかる?

かかります。賞与額の1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に、健康保険・厚生年金・子ども・子育て拠出金などの率をかけます。健康保険・子ども・子育て支援金は年度(4月〜翌3月)の累計573万円、厚生年金と子ども・子育て拠出金は1回150万円が上限です。雇用保険・労災保険は賞与額そのものにかかります。このページは賞与1回分を、その年度の累計が0円から数えて計算します。

法定福利費に入らない会社の費用は?

通勤手当・社宅・健康診断・慶弔見舞金などは、法律で義務づけられていない法定外福利費です。このページには入れていません。組合健保・共済組合の会社も保険料率が違います。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 全国健康保険協会「都道府県毎の保険料率」令和8年度(令和8年3月分〜適用) / 全国健康保険協会「介護保険料率について」令和8年度(1.62%、令和8年3月分〜適用) / 全国健康保険協会・令和8年度保険料額表(子ども・子育て支援金率0.23%、令和8年4月分〜適用) / 日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分~)」(令和8年度版・2026年4月3日更新) / 日本年金機構「厚生年金保険料額表(令和8年度版)」(子ども・子育て拠出金率 0.36%・事業主のみ負担・令和8年4月〜) / 厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(令和7年度の率も併記) / 厚生労働省「令和8年度の労災保険率等について ~令和7年度と同率です~」 / 厚生労働省「石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について」(1000分の0.02)