標準報酬月額はいくら?給与から等級と月額を出す(標準報酬月額表)

対象は健康保険・厚生年金に入る会社員。報酬は通勤手当・残業代を含む総額。4〜6月の平均は、支払基礎日数17日以上(短時間労働者は11日以上)の月だけで出します。

標準報酬月額 300,000円

健康保険 22等級。厚生年金は 300,000円(19等級)。

月の報酬(4〜6月の平均は入れるときだけ)は、1円以上1億円未満の数で入れてください。

協会けんぽ・日本年金機構の等級表(令和8年度・2026年10月4日確認)

目安。最終的な等級は会社の届出と保険者の決定が決めます。

保険等級標準報酬月額報酬月額の範囲
健康保険(50等級)22等級300,000円290,000円以上310,000円未満
厚生年金(32等級)19等級300,000円290,000円以上310,000円未満

標準報酬月額の決まり方

標準報酬月額は、毎月の報酬を等級表に当てはめた額です。報酬が少し変わっても同じ等級の間は変わりません。決め直すきっかけは次の3つです。

定時決定(毎年7月・9月から適用)

毎年4月・5月・6月に支払った報酬の平均を、会社が算定基礎届に書いて7月10日までに出します。それを等級表に当てはめて、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額が決まります。支払基礎日数が17日未満の月は平均に入れません(日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」)。

随時改定(月額変更届)

昇給・降給や手当の変更など固定的賃金が変わり、変わった月から3か月(支払基礎日数17日以上)の平均で出した標準報酬月額が、従前と2等級以上ずれたときは、変わった月から4か月目に決め直されます。たとえば4月に変わったなら7月からです。残業代のように月ごとに変わる報酬だけの増減は対象になりません(日本年金機構「随時改定(月額変更届)」)。

資格取得時決定

入社して保険に入ったときは、資格を取得した日の報酬の見込みから標準報酬月額を決めます。月給なら、その額を30日分に直して等級表に当てはめます。この額は、1〜5月に入った人はその年の8月まで、6〜12月に入った人は翌年8月までです(日本年金機構「資格取得時の決定」)。

出典: 日本年金機構・全国健康保険協会(協会けんぽの加入者の算定基礎届・月額変更届も、日本年金機構が受け付けます)。保険料の額は健康保険料・厚生年金保険料・社会保険料の合計で出せます。

標準報酬月額表(令和8年度・健康保険50等級と厚生年金32等級)

報酬月額の範囲は「以上・未満」。上の入力に合う行が太字になります。厚生年金は88,000円〜650,000円に収まるので、健康保険の1〜4等級は厚生年金の1等級、健康保険の35等級以上は32等級になります。

健保の等級標準報酬月額報酬月額の範囲厚年の等級厚年の標準報酬月額
1等級58,000円63,000円未満1等級88,000円
2等級68,000円63,000円以上73,000円未満1等級88,000円
3等級78,000円73,000円以上83,000円未満1等級88,000円
4等級88,000円83,000円以上93,000円未満1等級88,000円
5等級98,000円93,000円以上101,000円未満2等級98,000円
6等級104,000円101,000円以上107,000円未満3等級104,000円
7等級110,000円107,000円以上114,000円未満4等級110,000円
8等級118,000円114,000円以上122,000円未満5等級118,000円
9等級126,000円122,000円以上130,000円未満6等級126,000円
10等級134,000円130,000円以上138,000円未満7等級134,000円
11等級142,000円138,000円以上146,000円未満8等級142,000円
12等級150,000円146,000円以上155,000円未満9等級150,000円
13等級160,000円155,000円以上165,000円未満10等級160,000円
14等級170,000円165,000円以上175,000円未満11等級170,000円
15等級180,000円175,000円以上185,000円未満12等級180,000円
16等級190,000円185,000円以上195,000円未満13等級190,000円
17等級200,000円195,000円以上210,000円未満14等級200,000円
18等級220,000円210,000円以上230,000円未満15等級220,000円
19等級240,000円230,000円以上250,000円未満16等級240,000円
20等級260,000円250,000円以上270,000円未満17等級260,000円
21等級280,000円270,000円以上290,000円未満18等級280,000円
22等級300,000円290,000円以上310,000円未満19等級300,000円
23等級320,000円310,000円以上330,000円未満20等級320,000円
24等級340,000円330,000円以上350,000円未満21等級340,000円
25等級360,000円350,000円以上370,000円未満22等級360,000円
26等級380,000円370,000円以上395,000円未満23等級380,000円
27等級410,000円395,000円以上425,000円未満24等級410,000円
28等級440,000円425,000円以上455,000円未満25等級440,000円
29等級470,000円455,000円以上485,000円未満26等級470,000円
30等級500,000円485,000円以上515,000円未満27等級500,000円
31等級530,000円515,000円以上545,000円未満28等級530,000円
32等級560,000円545,000円以上575,000円未満29等級560,000円
33等級590,000円575,000円以上605,000円未満30等級590,000円
34等級620,000円605,000円以上635,000円未満31等級620,000円
35等級650,000円635,000円以上665,000円未満32等級650,000円
36等級680,000円665,000円以上695,000円未満32等級650,000円
37等級710,000円695,000円以上730,000円未満32等級650,000円
38等級750,000円730,000円以上770,000円未満32等級650,000円
39等級790,000円770,000円以上810,000円未満32等級650,000円
40等級830,000円810,000円以上855,000円未満32等級650,000円
41等級880,000円855,000円以上905,000円未満32等級650,000円
42等級930,000円905,000円以上955,000円未満32等級650,000円
43等級980,000円955,000円以上1,005,000円未満32等級650,000円
44等級1,030,000円1,005,000円以上1,055,000円未満32等級650,000円
45等級1,090,000円1,055,000円以上1,115,000円未満32等級650,000円
46等級1,150,000円1,115,000円以上1,175,000円未満32等級650,000円
47等級1,210,000円1,175,000円以上1,235,000円未満32等級650,000円
48等級1,270,000円1,235,000円以上1,295,000円未満32等級650,000円
49等級1,330,000円1,295,000円以上1,355,000円未満32等級650,000円
50等級1,390,000円1,355,000円以上32等級650,000円

出典: 全国健康保険協会「令和8年度保険料額表」・日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分〜)」。

この計算に入れていないもの

  • 組合健保・共済: 健康保険組合は、等級の表が協会けんぽと違うことがあります。このページの健康保険の50等級は協会けんぽの表です。
  • 4〜6月の平均の細かい扱い: 支払基礎日数17日未満の月を除く、短時間労働者は11日以上、年間平均での保険者算定などは入れていません。
  • 賞与: 年3回以下の賞与は標準報酬月額に入れず、標準賞与額として別に扱います(年4回以上なら報酬に含めます)。
  • 令和9年度以降: 等級表が変わったら、発表を確かめてここに足します(未発表のため出していません)。

標準報酬月額のよくある質問

標準報酬月額とは?

毎月の報酬(給与の総額)を区切りのよい幅に当てはめた額で、健康保険・厚生年金の保険料と年金額の計算のもとになります。健康保険は58,000円〜1,390,000円の50等級、厚生年金は88,000円〜650,000円の32等級です。たとえば報酬月額が290,000円以上310,000円未満なら、標準報酬月額は300,000円(健康保険22等級・厚生年金19等級)です。

報酬月額に含まれるものは?

基本給のほか、残業代・通勤手当・役職手当・住宅手当など、労働の対償として支払われるものが含まれます。税金がかからない通勤手当も含みます。賞与は、年3回以下の支給なら報酬月額に入れず、標準賞与額として別に扱います。

健康保険と厚生年金で等級が違うのはなぜ?

健康保険の等級表は下が58,000円から、厚生年金は下が88,000円から始まり、上も厚生年金は650,000円で止まるからです。月の報酬が93,000円未満なら厚生年金は1等級(88,000円)、635,000円以上なら32等級(650,000円)になります。同じ報酬でも、この両端の外では健康保険と厚生年金の標準報酬月額が違います。

4〜6月の平均を入れる欄は何のため?

毎年7月に会社が出す算定基礎届(定時決定)では、4月・5月・6月に支払った報酬の平均を等級表に当てはめて、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決めます。欄に平均を入れると、9月からの目安を同じ表で出します。支払基礎日数が17日未満の月を除くなどの扱いは入れていません。

給料が上がったら標準報酬月額もすぐ変わる?

すぐには変わりません。昇給などで固定的賃金が変わり、変わった月から3か月の平均が従前の標準報酬月額と2等級以上ずれたときに、4か月目から改定されます(随時改定)。残業代の増減だけでは対象になりません。そうでなければ、次の9月の定時決定で見直されます。

このページの等級は協会けんぽ以外でも同じ?

健康保険の50等級は協会けんぽの表です。健康保険組合は等級が違うことがあります。厚生年金の32等級は日本年金機構の表で、組合健保でも同じです。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 全国健康保険協会「令和8年度保険料額表」(標準報酬月額 50 等級・令和8年3月分〜) / 日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分~)」(令和8年度版・2026年4月3日更新) / 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」 / 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」 / 日本年金機構「資格取得時の決定」