iDeCoの掛金の上限はいくら?
働き方ごとのiDeCoの上限(令和6年12月〜・月額)
| 区分 | iDeCoの上限 |
|---|---|
| 自営業など(第1号) | 68,000円(国民年金基金・付加保険料と合わせて) |
| 会社員(企業年金なし) | 23,000円 |
| 専業主婦(夫)など(第3号) | 23,000円 |
| 会社員(企業型DC・DB等あり)・公務員 | 20,000円(事業主の拠出と合わせて55,000円以内) |
上限の決まり方
iDeCoの掛金の上限は、国民年金の被保険者の種別(第1号・第2号・第3号)と、勤務先の企業年金(企業型DC・DB等)の有無で決まります。
- 自営業・フリーランス(第1号)は、国民年金基金・付加保険料と合わせて月68,000円まで。付加保険料(月400円)を納めているときは、iDeCoは月67,000円まで(1,000円単位)です。国民年金保険料の免除(一部免除を含む)を受けている人(障害基礎年金の受給者等を除く)と農業者年金の被保険者は加入できません(iDeCo公式)。
- 会社員で企業年金が無い人と、第3号の人は月23,000円までです。
- 企業型DC・DB等がある会社員と公務員は、iDeCoは月20,000円まで。さらに、企業型DCの事業主掛金とDB等の他制度掛金相当額(公務員は共済掛金相当額)を足した額との合計が月55,000円以内でなければなりません。事業主の拠出が月35,000円を超えると、超えた分だけiDeCoの上限が下がります。
- 引いた残りが5,000円に満たないと、iDeCoの掛金は拠出できません。この場合は、資産が25,000円以下などの条件を満たせば脱退一時金を受け取れます(iDeCo公式「制度改正について」)。
掛金は全額が所得控除
iDeCoの掛金は、その年に支払った額の全額が小規模企業共済等掛金控除として所得から引かれます(国税庁 No.1135)。同じ控除の枠に入る小規模企業共済の節税額は小規模企業共済の計算、所得税そのものの額は所得税の計算、国民年金に上乗せする付加保険料は付加年金の計算で確かめられます。
令和8年12月の引き上げ予定
令和7年6月に成立した年金制度改正法で、iDeCo・企業型DC・国民年金基金の拠出限度額の引き上げは2026年12月1日の施行予定です。第2号は企業年金等と合わせた共通の枠が月62,000円、第1号は国民年金基金等と合わせて月75,000円になります(厚生労働省「2025年の制度改正」)。この面は今日(改正前)の額で計算し、施行日以後は額を出さず、公式の案内を見てもらいます。
iDeCoの掛金の上限のよくある質問
会社員のiDeCoの掛金の上限はいくら?
勤務先に企業年金(企業型DC・DB等)が無い会社員は月23,000円(年276,000円)です。企業型DC・DB等がある会社員と公務員は月20,000円(年240,000円)で、かつ、企業型DCの事業主掛金とDB等の他制度掛金相当額(公務員は共済掛金相当額)を合わせて月55,000円以内に収める必要があります(厚生労働省)。
企業年金があるとiDeCoの上限が下がるのはなぜ?
令和6年12月から、企業型DCとDB等を併用する人もiDeCoは月20,000円まで入れるようになりました。ただし事業主の拠出(企業型DCの事業主掛金と他制度掛金相当額)が月35,000円を超えると、55,000円からその分を引いた額までに下がります。引いた残りが5,000円に満たないとiDeCoの掛金は拠出できません(iDeCo公式「制度改正について」)。
他制度掛金相当額は自分で分かる?
他制度掛金相当額は、DBなどの給付水準から企業型DCの事業主掛金に当たる額として算定した額で、勤務先(企業年金の事務局・人事)が決めます。自分では計算できないので、勤務先の企業年金の担当に確かめてください。分からなければ、加入している企業年金の規約やお知らせを見てください。複数の他制度に入っている人はその合計額です(厚生労働省)。
自営業のiDeCoの上限はいくら?国民年金基金や付加年金と一緒に入れる?
第1号被保険者は月68,000円(年816,000円)が、iDeCoと国民年金基金・付加保険料の合計の枠です。付加保険料(月400円)を納めているときは、iDeCoは月67,000円まで(1,000円単位)。国民年金基金に入っているときは、その掛金を引いた残りです(なお、付加保険料と国民年金基金は同時に入れません)。国民年金保険料の免除(一部免除を含む)を受けている人(障害基礎年金の受給者等を除く)と農業者年金の被保険者は、iDeCoに加入できません(iDeCo公式)。
iDeCoの掛金の最低額と刻みは?
月5,000円以上、1,000円単位で、ご自身の加入区分の上限の範囲内で決めます(iDeCo公式)。上限が5,000円に満たない場合は、掛金を拠出できません。企業年金に入っていない人は年1回以上まとめて拠出する年単位拠出も選べますが、企業年金加入者と公務員は選べません。
上限は令和8年12月に上がる?
上がる予定です。令和7年6月に成立した年金制度改正法で、iDeCo・企業型DC・国民年金基金の拠出限度額の引き上げが2026年12月1日施行予定とされ、第2号は企業年金等と合わせた共通の枠が月62,000円、第1号は国民年金基金等と合わせて月75,000円になります(厚生労働省)。このページは今日の額で計算します。
iDeCoの掛金は税金が安くなる?
その年に支払った掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として所得から引かれます(国税庁 No.1135)。引かれた分の税金の安くなる額は、所得税・住民税の税率で決まります。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 厚生労働省「確定拠出年金の拠出限度額」(DB等の他制度掛金相当額の反映後・令和6年12月〜) / iDeCo 公式(国民年金基金連合会)「iDeCoをはじめるまでの4つのポイント」 / iDeCo 公式 ライブラリ「制度改正について」(令和6年12月の改正) / iDeCo 公式 用語集「付加年金」(付加保険料と合わせて月68,000円以内) / iDeCo 公式「iDeCoの加入資格・掛金・受取方法等」(第1号の加入できない人) / 厚生労働省「2025年の制度改正」(拠出限度額の引き上げ・2026年12月1日施行予定) / 国税庁 No.1135 小規模企業共済等掛金控除(掛金の全額が控除)