育児時短就業給付金はいくら?(時短勤務の月の額)

2歳未満の子を育てるため所定労働時間を短くした雇用保険の被保険者向け(育休から引き続き、または被保険者期間の要件あり)。

月の給付額 20,000円

支給率 10%(賃金の10%)

時短前の賃金月額と時短中の賃金を入力してください。

賃金は99,999,999円までで入れてください。

厚生労働省・雇用保険法61条の12(2026/10/4確認・令和8年8月1日以後の額)

目安。最終的な額はハローワークが決めます。

何か月分か・賃金月額の考え方

時短前の賃金月額は、時短を始める前の直近6か月の賃金(賞与など臨時の賃金は除く)の月平均を入れます。育休から引き続き時短に移る人は、育休の休業開始時賃金日額×30を入れます。時短中の月の賃金は、その月に支払われた賃金です(他の月に払われた分は含めず、数か月分まとめて払われる通勤手当は月数で割った額を各月に入れます)。上限496,200円・下限96,090円で計算します。

計算の内訳

時短前の賃金月額 300,000円 → 計算に使う賃金月額 300,000円(賃金日額 10,000円 × 30)

賃金率 66.67%(時短前の賃金月額の90%以下)→ 支給率 10%

給付額 = 賃金 200,000円 × 10% = 20,000円(1円未満切り捨て)

支給限度額は484,121円、最低限度額は2,562円(令和9年7月31日までの額。毎年8月1日に改定)。賃金が時短前の賃金月額の100%以上、または賃金が限度額以上の月、計算した給付が最低限度額以下の月は支給されません。

育児時短就業給付金の額の決まり方

育児時短就業給付金は、2歳未満の子を育てるために働く時間を短くして賃金が下がった月に、雇用保険から出る給付です(令和7年4月1日創設)。時短中の月の賃金が、時短前の賃金月額の90%以下なら、賃金の10%が給付されます。90%を超えて100%未満のときは、賃金と給付の合計が時短前の賃金月額を超えないよう、支給率を10%から段階的に下げます(支給率 = 9,000 ÷ 賃金率 − 90)。

厚生労働省の計算例では、時短前の賃金月額が30万円で賃金が28万円の月は賃金率93.33%、支給率6.43%で18,004円です。賃金月額が上限の496,200円で賃金が44.5万円の月は、10%だと44,500円ですが、賃金との合計が支給限度額484,121円を超えるため、484,121円から賃金を引いた39,121円になります。

育休中の給付は別の制度です。育休の給付金はいくら? 産休中の出産手当金は出産手当金はいくら?で計算できます。

育児時短就業給付金のよくある質問

育児時短就業給付金は誰がもらえる?

2歳未満の子を育てるために、1週間の所定労働時間を短くして働く雇用保険の被保険者です。育児休業給付金または出生時育児休業給付金の対象になった休業から引き続いて時短を始めたとき(復職日から時短開始まで14日以内を含む)、または時短を始める前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月)が12か月あるときが対象です。月の初日から末日まで被保険者であることなど、月ごとの条件もあります。

いくらもらえる?賃金の何%?

時短中の月の賃金が、時短前の賃金月額の90%以下なら賃金の10%です。90%を超えて100%未満のときは、賃金と給付の合計が時短前の賃金月額に収まるよう支給率を下げます(例: 時短前30万円・賃金28万円なら支給率6.43%で18,004円)。賃金が時短前の100%以上なら出ません。賃金と給付の合計が支給限度額484,121円を超えるときは、限度額から賃金を引いた額に下がります。

申請はどうする?

原則として2つの支給対象月(2か月分)ごとに、会社(事業主)を通してハローワークに申請します。初回は最初の支給対象月の初日から4か月以内が目安の期限です。会社が育児時短就業開始時賃金の届出などの手続きを行うので、まず勤務先の人事・総務に聞いてください。

育児休業給付との関係は?

育児休業給付金(育休中に出る給付)とは別の制度です。育休・介護休業の給付が出る休業を月の初日から末日まで続けて取っていた月は対象になりません。月の途中で復帰して時短を始めた月は、その月から対象です(厚生労働省リーフレット例4)。育休から引き続き時短に移る人は、育休のときの賃金日額を時短前の賃金月額のもとにします。育休中の給付は「育休の給付金はいくら?」で計算できます。

育児短時間勤務(時短勤務)は子が何歳まで使える?

会社は、3歳に満たない子を育てる人が申し出たら、1日の所定労働時間を原則6時間にする短時間勤務の措置を設けなければなりません(育児・介護休業法第23条第1項・施行規則第73条。1日の所定労働時間が6時間以下の人などは除く)。3歳以降も時短を使えるかは会社の就業規則で決まります。この給付金が出るのは子が2歳になるまでで、時短勤務そのものより短い点に注意してください。

いつまでもらえる?

時短を始めた月から時短を終えた月まで、毎月です。ただし、子が2歳になる日(2歳の誕生日の前日)の前日の属する月までで、その前に産休・育休・介護休業に入る、別の子の時短に移る、子を養育しなくなるなどの事由があれば、その前までです。

時短前の賃金月額はどう決まる?

時短を始める前の直近6か月の賃金(賞与など臨時の賃金は除く)の合計を180で割った賃金日額に30を掛けた額です。賃金日額には上限16,540円・下限3,203円があり、月額にすると上限496,200円・下限96,090円です。育休から引き続き時短に移る人は、育休の休業開始時賃金日額が使われます。

給付が出ない月はある?

あります。賃金が時短前の賃金月額の100%以上の月(賃金が下がっていない月)、賃金が484,121円以上の月、計算した給付が2,562円以下の月は支給されません。育児休業給付金・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金・介護休業給付金・教育訓練休暇給付金の対象の休業・休暇を月の初日から末日まで続けて取った月や、高年齢雇用継続給付の対象の月も対象外です。

税金はかかる?

雇用保険の育児休業等給付には、雇用保険法61条の6第5項で準用する12条により、租税その他の公課を課すことができないと定められています。時短中の賃金のほうには、これまでどおり所得税・住民税・社会保険料がかかります。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」(令和8年8月1日時点版) / e-Gov法令検索 雇用保険法 第61条の12(育児時短就業給付金) / 厚生労働省「育児休業等給付について」