育休の給付金はいくら?(育児休業給付金・出生後休業支援給付金)

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育休の期間(休業開始日〜終了日) 〜
日付がわからないときは支給日数で 日(30日ずつ区切ります。入れると日付は空になります)

1か月(30日)あたり 201,000円

181日目からは1か月あたり 150,000円

合計の目安 2,147,400円(支給日数361日)

出生後休業支援給付金 36,400円(28日分・13%)

育児休業給付金67%と出生後休業支援給付金13%を合わせた80%で、手取り10割相当(育休中の社会保険料の免除と給付の非課税による。上限額があります)。

賃金の合計と育休の期間(開始日・終了日、または支給日数)を入力してください。

雇用保険法 第61条の7・第61条の10、厚生労働省(令和8年8月1日からの額。2026年10月2日確認)

目安。支給の可否と額はハローワークが決めます。

休業開始時賃金日額(6か月の合計÷180)10,000円
上限・下限範囲内(3,203〜16,540円)
支給単位期間(1か月ごと)12期間(30日×11・31日)
1〜180日目(67%・180日)1,206,000円
181日目から(50%・181日)905,000円
出生後休業支援給付金(13%・28日)36,400円
合計の目安2,147,400円

最後の期間(休業終了日を含む期間)は31日で計算しています。休業中に賃金が出た場合、その期間の賃金は日数で按分した目安です。

賞与など3か月を超える期間ごとに払われる賃金は合計に入れません。産休を取った人は、原則として産休を始める前の6か月の賃金です。支給は休業開始日から1か月ごとの期間(支給単位期間)で、その期間に働いた日が10日(10日を超えるなら80時間)以下であることなどの要件があります。

育児休業給付金の決まり方

育児休業給付金は、休業開始前6か月の賃金の合計を180で割った「休業開始時賃金日額」に、支給日数と給付率をかけて求めます。支給日数は1か月ごとの期間で30日(最後の期間は休業終了日までの日数)、給付率は育休の日数が通算180日に達するまで67%、181日目から50%です。

休業開始時賃金日額には上限16,540円・下限3,203円があります(令和8年8月1日から。毎年8月1日に見直し)。上限は年齢によりません。産後パパ育休(出生時育児休業給付金、賃金日額×日数×67%)の日数も180日に通算されます。

休業中に会社から賃金が出た場合、賃金が賃金日額×日数の13%(181日目からは30%)以下なら減額なし、それを超えて80%未満なら「賃金日額×日数×80%−賃金」、80%以上なら支給されません。1円未満は切り捨てて計算しています(公式の上限額・下限額の表と同じ数字になります)。

出生後休業支援給付金(13%の上乗せ)

2025年4月1日に始まった給付金です。子の出生後の一定期間(父親などは出生後8週間、産休を取った母親は16週間)に、本人が通算14日以上の育休(産後パパ育休を含む)を取り、配偶者も出生後8週間以内に通算14日以上の育休を取ると、最大28日分について休業開始時賃金日額の13%が支給されます。

配偶者がいない、配偶者が自営業・フリーランスや無業、配偶者が産後休業中、配偶者から暴力を受けて別居中などの場合は、配偶者の育休がなくても対象です。育児休業給付金が賃金で減額されても支援給付金は減りませんが、育児休業給付金が支給されないときは支給されません。

上限額・下限額(令和8年8月1日から)

給付上限額下限額
休業開始時賃金日額16,540円3,203円
育児休業給付金(67%・30日)332,454円64,380円
育児休業給付金(50%・30日)248,100円48,045円
出生後休業支援給付金(13%・28日)60,205円11,658円

下限額は休業中に賃金が出なかった場合の額です。賃金が出ると下回ることがあります。

育休の給付金のよくある質問

育児休業給付金はどう計算する?

休業開始前6か月の賃金の合計(賞与は除く)を180で割った「休業開始時賃金日額」に、支給日数(1か月ごとの期間は30日)と給付率をかけます。給付率は育休の日数が通算180日に達するまでは67%、181日目からは50%です。産休を取った人は、原則として産休を始める前の6か月の賃金で計算します。

上限額・下限額はいくら?

令和8年8月1日からの休業開始時賃金日額の上限は16,540円、下限は3,203円です。30日あたりの給付は、67%の期間が上限332,454円・下限64,380円、50%の期間が上限248,100円・下限48,045円です。毎年8月1日に見直されます。

出生後休業支援給付金とは?

2025年4月1日に始まった給付金です。子の出生後の一定期間(父親などは出生後8週間、産休を取った母親は16週間)に、本人と配偶者がそれぞれ通算14日以上の育休を取ると、最大28日分について休業開始時賃金日額の13%が上乗せされます。配偶者がいない・配偶者が自営業や無業など、配偶者の育休が要らない場合もあります。

「手取り10割相当」とは?

育休中は申出により健康保険・厚生年金保険の保険料が免除され、給付は非課税です。そのため、育児休業給付金の67%と出生後休業支援給付金の13%を合わせた80%の給付率で、休業前の手取りの10割相当になると厚生労働省が案内しています。上限額にかかる人は10割を下回ります。

育休中に会社から給料が出たら?

支払われた賃金が「賃金日額×日数」の13%(181日目からは30%)以下なら減額されません。それを超えて80%未満なら、「賃金日額×日数×80%」から賃金を引いた額に減ります。80%以上なら支給されません。出生後休業支援給付金は、育児休業給付金が減額されても減りませんが、支給されないときは出ません。

産後パパ育休の給付金も同じ?

産後パパ育休(出生時育児休業)の出生時育児休業給付金も、賃金日額×休業日数(28日まで)×67%です。産後パパ育休の日数は、67%で受け取れる180日に通算されます。

復職後に短時間勤務で賃金が下がったときの育児時短就業給付金(賃金の最大10%)は、このページでは計算しません(厚生労働省のパンフレット)。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: e-Gov 法令検索 雇用保険法 第61条の7(育児休業給付金)・第61条の10(出生後休業支援給付金) / 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」(2026年8月1日改訂版) / 厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~(令和8年8月版)」 / 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更 ~8月1日から実施~」(令和8年7月31日。賃金日額の上限・下限) / 厚生労働省「育児休業等給付について」

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