印鑑証明の有効期限はいつまで?
印鑑証明書の期限は、使い道ごとに提出先が決めています
印鑑証明書そのものに有効期限は書かれていません。「発行後3か月以内」などは、提出する手続きの側の条件です。
この表の見方: 左が使い道、真ん中が発行後の期限、右がその根拠です。使い道ごとに、3か月以内かどうかが決まっています。
| 使い道 | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 不動産の登記(売買・抵当権の設定など) | 作成後3か月以内 | 不動産登記令第16条第3項・第18条第3項 |
| 自動車の名義変更(移転登録) | 発行後3か月以内(旧・新所有者とも) | 国土交通省 自動車登録ポータル |
| 会社代表者の印鑑の届出(商業登記) | 作成後3か月以内 | 商業登記規則第9条第5項 |
| 相続登記の遺産分割協議書に添付 | なし | 法務局(相続登記の必要書類) |
| 銀行・ローン・保険ほか | 各社が決める(日付は出しません) | 申込先の案内・窓口 |
3か月は発行日の翌日から数えます(民法第140条・第143条)。
3か月の数え方と、月末・閏年の例
- 起算日: 発行日の翌日です(初日は数えません)。
- 最終日: 3か月後の月に、起算日と同じ日があれば、その前日です。例: 10月4日の発行は、起算日が10月5日で、1月5日の前日の1月4日が最終日です。
- 同じ日が無いとき: その月の末日です。例: 11月29日(平年)の発行は、起算日が11月30日で、2月に30日は無いので2月末日です。
- 月末に発行したとき: 3か月後の月末になります(4月30日の発行は7月31日まで)。
この表の見方: 左が発行日、真ん中が民法どおりに数えた3か月後の満了日、右が発行日と同じ日付の3か月後です。同じ日付のほうが早いときは「(早い)」と付けています。
| 発行日 | 3か月後の満了日(民法) | 同じ日付の3か月後 |
|---|---|---|
| 2026年10月4日(日) | 2027年1月4日(月) | 2027年1月4日(月) |
| 2026年1月31日(土) | 2026年4月30日(木) | 2026年4月30日(木) |
| 2026年2月28日(土) | 2026年5月31日(日) | 2026年5月28日(木)(早い) |
| 2026年4月30日(木) | 2026年7月31日(金) | 2026年7月30日(木)(早い) |
| 2026年5月31日(日) | 2026年8月31日(月) | 2026年8月31日(月) |
| 2026年11月29日(日) | 2027年2月28日(日) | 2027年2月28日(日) |
| 2026年11月30日(月) | 2027年2月28日(日) | 2027年2月28日(日) |
| 2026年12月31日(木) | 2027年3月31日(水) | 2027年3月31日(水) |
| 2027年11月29日(月) | 2028年2月29日(火) | 2028年2月29日(火) |
| 2028年2月29日(火) | 2028年5月31日(水) | 2028年5月29日(月)(早い) |
「同じ日付の3か月後」で見る提出先に備え、民法の末日より早い日も併記しています。月末近くの発行は早いほうまでに出すと確実です。
この計算に入れていないもの
- 提出先ごとの独自の期間: 銀行・保険・ローン・公証役場などは各社・各所が決めます。申込先の案内で確かめてください。
- 休日の扱い: 最終日が土日・祝日のときに翌日へ延びるかは、提出先によります(民法第142条は、取引をしない慣習があるときだけ翌日)。
- 法務局が発行する法人の印鑑証明書: 市区町村の印鑑登録証明書とは別の書類で、この計算の対象外です。
- 役員変更など商業登記の申請に添える印鑑証明書: 期間は申請先(法務局)に確認してください。
- ほかの書類: 住民票・戸籍・登記事項証明書などの期限は、この計算の対象外です。
印鑑証明の有効期限のよくある質問
印鑑証明書の有効期限は何か月?
印鑑証明書そのものに有効期限は書かれていません。「発行後3か月以内」は、提出先の手続きが決めている条件です。不動産の登記(不動産登記令第16条第3項・第18条第3項)、会社代表者の印鑑の届出(商業登記規則第9条第5項)、自動車の名義変更(国土交通省)は、いずれも発行後3か月以内のものが求められます。
3か月はいつまで?どう数える?
発行日の翌日から数えます(民法第140条)。月で決めた期間は暦のとおりに数え、最後の月に起算日と同じ日があればその前日、無ければその月の末日が最終日です(民法第143条)。たとえば10月4日に発行したものは翌年1月4日まで、11月29日(平年)に発行したものは2月末日までです。
月末に発行すると、3か月後はいつ?
民法どおりに数えると、月末に発行したものは3か月後の月末までです(4月30日発行は7月31日まで)。ただし、提出先が「発行日と同じ日付の3か月後」で見る場合に備えて、その日(4月30日発行なら7月30日)も併記しています。月末近くの発行は、早いほうまでに出すと確実です。
相続登記の遺産分割協議書に付ける印鑑証明書にも期限はある?
ありません。法務局の「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」では、遺産分割協議書に押印された印鑑に関する印鑑証明書の有効期限は「なし」です。ただし、同じ相続でも、相続した不動産を売るときの売買の登記など、別の申請に使うときはその申請の期限(3か月以内)に従います。
銀行やローンの手続きでは、いつまで使える?
銀行・保険・ローンなどは各社が決めています。このページでは日付を出していません。申込先の案内か窓口で確かめてください。
期限の日が土日・祝日のときはどうなる?
民法第142条は、末日が休日で、その日に取引をしない慣習があるときだけ翌日に延びると定めています。窓口が閉まる日が最終日のときは延びるとは限らないので、直前の平日までに出してください。
2026年10月25日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月18日)。出典: e-Gov 法令検索 不動産登記令(第16条第3項・第18条第3項 印鑑に関する証明書は作成後三月以内) / e-Gov 法令検索 商業登記規則(第9条第5項 会社代表者の印鑑の届出に添える市町村長の証明書は作成後三月以内) / 国土交通省 自動車登録ポータル 車を売買等により名義変更するために必要な書類(印鑑証明書は発行後3か月以内) / 法務局 相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等(印鑑証明書の有効期限「なし」) / e-Gov 法令検索 民法(第140条 初日不算入・第143条 暦による期間の計算)