印鑑証明の有効期限はいつまで?

対象: 市区町村の印鑑登録証明書(実印の印鑑証明)。証明書に有効期限は書かれておらず、「発行後3か月以内」は提出先の決まりです

2027年1月25日(月)まで使える

発行日の翌日から数えて3か月以内(不動産登記令 第16条第3項・第18条第3項)

発行日を1990年〜2100年の日付で入れてください。

不動産登記令・国土交通省・法務局・民法で計算(2026年10月4日確認)

目安。最終的な期限は提出先が決めます。休日の扱いも提出先に確認してください。

この表の見方: 左が項目、右が値です。使い道、発行日、数え始め、3か月後の満了日、発行日と同じ日付の3か月後、根拠の順に並びます。期限なしや提出先が決める使い道のときは、使い道と発行日の下に期限の行だけが並びます。

使い道不動産の登記(売買・抵当権の設定など)
印鑑証明書の発行日2026年10月25日(日)
数え始め(発行日の翌日)2026年10月26日(月)
3か月後の満了日(民法第143条)2027年1月25日(月)
発行日と同じ日付の3か月後2027年1月25日(月)
根拠不動産登記令 第16条第3項・第18条第3項
発行日 10/251か月後 11/252か月後 12/25満了日 1/2531日30日31日
10月25日に発行した例(不動産の登記)。発行日の翌日から数えて3か月以内

印鑑証明書の期限は、使い道ごとに提出先が決めています

印鑑証明書そのものに有効期限は書かれていません。「発行後3か月以内」などは、提出する手続きの側の条件です。

この表の見方: 左が使い道、真ん中が発行後の期限、右がその根拠です。使い道ごとに、3か月以内かどうかが決まっています。

使い道期限根拠
不動産の登記(売買・抵当権の設定など)作成後3か月以内不動産登記令第16条第3項・第18条第3項
自動車の名義変更(移転登録)発行後3か月以内(旧・新所有者とも)国土交通省 自動車登録ポータル
会社代表者の印鑑の届出(商業登記)作成後3か月以内商業登記規則第9条第5項
相続登記の遺産分割協議書に添付なし法務局(相続登記の必要書類)
銀行・ローン・保険ほか各社が決める(日付は出しません)申込先の案内・窓口

3か月は発行日の翌日から数えます(民法第140条・第143条)。

3か月の数え方と、月末・閏年の例

  1. 起算日: 発行日の翌日です(初日は数えません)。
  2. 最終日: 3か月後の月に、起算日と同じ日があれば、その前日です。例: 10月4日の発行は、起算日が10月5日で、1月5日の前日の1月4日が最終日です。
  3. 同じ日が無いとき: その月の末日です。例: 11月29日(平年)の発行は、起算日が11月30日で、2月に30日は無いので2月末日です。
  4. 月末に発行したとき: 3か月後の月末になります(4月30日の発行は7月31日まで)。

この表の見方: 左が発行日、真ん中が民法どおりに数えた3か月後の満了日、右が発行日と同じ日付の3か月後です。同じ日付のほうが早いときは「(早い)」と付けています。

発行日3か月後の満了日(民法)同じ日付の3か月後
2026年10月4日(日)2027年1月4日(月)2027年1月4日(月)
2026年1月31日(土)2026年4月30日(木)2026年4月30日(木)
2026年2月28日(土)2026年5月31日(日)2026年5月28日(木)(早い)
2026年4月30日(木)2026年7月31日(金)2026年7月30日(木)(早い)
2026年5月31日(日)2026年8月31日(月)2026年8月31日(月)
2026年11月29日(日)2027年2月28日(日)2027年2月28日(日)
2026年11月30日(月)2027年2月28日(日)2027年2月28日(日)
2026年12月31日(木)2027年3月31日(水)2027年3月31日(水)
2027年11月29日(月)2028年2月29日(火)2028年2月29日(火)
2028年2月29日(火)2028年5月31日(水)2028年5月29日(月)(早い)

「同じ日付の3か月後」で見る提出先に備え、民法の末日より早い日も併記しています。月末近くの発行は早いほうまでに出すと確実です。

この計算に入れていないもの

  • 提出先ごとの独自の期間: 銀行・保険・ローン・公証役場などは各社・各所が決めます。申込先の案内で確かめてください。
  • 休日の扱い: 最終日が土日・祝日のときに翌日へ延びるかは、提出先によります(民法第142条は、取引をしない慣習があるときだけ翌日)。
  • 法務局が発行する法人の印鑑証明書: 市区町村の印鑑登録証明書とは別の書類で、この計算の対象外です。
  • 役員変更など商業登記の申請に添える印鑑証明書: 期間は申請先(法務局)に確認してください。
  • ほかの書類: 住民票・戸籍・登記事項証明書などの期限は、この計算の対象外です。

値は e-Gov の不動産登記令・商業登記規則・民法と、国土交通省・法務局の案内で確かめています。

計算の仕方

最後の日 = 発行日の翌日を起算日にして、3か月後の応当日の前日。3か月後の月に応当日が無いときは、その月の末日

  • 証明書には、有効期限の記載がありません。「発行後3か月以内」かどうかは、出す手続きの条件で決まります。
  • 発行日は数えません。発行日の翌日を起算日にします(民法第140条)。
  • 3か月は暦のとおりに数えます。3か月後の月に起算日と同じ日があれば、その前日が満了日です。同じ日が無い月は、その月の末日が満了日です(民法第143条)。
  • 期間は満了日の終了をもって満了します(民法第141条)。満了日の当日に出しても、期間内に当たります。
  • 窓口によっては、発行日と同じ日付の3か月後を期限として見ることがあります。民法の満了日より早いときだけ、その日を並べて出します。
  • この道具が出すのは、市区町村の印鑑登録証明書について、使い道ごとの3か月以内の満了日です。提出先ごとの独自の期間や、休日の扱いは出しません。

結果の読み方

結果の読み方
結果意味次にすること
「○年○月○日まで使える」と出たとき発行日の翌日から数えた3か月の満了日です。その日の終了まで、3か月以内の条件に当たります。提出先の受付の日と時間を確かめて、余裕をもって出します。
「窓口によっては○年○月○日」と添えられたとき発行日と同じ日付で数えた日です。民法の満了日より早いときだけ出ます。提出先がこの数え方なら、この日までです。月末に近い発行は、早いほうの日までに出します。迷うときは提出先に確かめます。
「期限なし」と出たとき相続登記の遺産分割協議書に付ける印鑑証明書です。法務局の案内では有効期限が「なし」です。遺産分割協議書に付ける以外の登記などに使うときは、その申請の期限に従います。使い道を選び直します。
「提出先が決めます」と出たとき銀行・保険・ローンなどの期間は、各社が決めています。この道具は日付を出しません。申込先の案内か窓口で確かめます。
よくある間違い: 発行日を1日目と数える発行日は数えません。2026年10月4日の発行なら、2027年1月3日ではなく2027年1月4日までです。道具に発行日を入れて、満了日を出します。
よくある間違い: 印鑑証明書に有効期限が書いてあると考える証明書には有効期限は書かれていません。3か月という期間は、不動産の登記や自動車の名義変更など、出す先の手続きの条件です。出す手続きを選んで、その手続きの期限を見ます。
よくある間違い: 末日が休日なら、次の平日まで使えると考える民法第142条で翌日に延びるのは、その日に取引をしない慣習がある場合に限られます。窓口が閉まる日が満了日のときは、延びるとは限りません。満了日が土日・祝日のときは、直前の平日までに出します。
よくある間違い: 法人の印鑑証明書にも使えると考えるこの道具の対象は、市区町村が出す印鑑登録証明書です。法務局が出す法人の印鑑証明書は別の書類です。法人の書類の期間は、申請先の法務局に確かめます。

目安です。最終的な期限は、提出先が決めます。法務局・運輸支局・銀行などの提出先の公式の案内か窓口で確かめてください。

計算例

印鑑証明書の発行日と、3か月後の満了日の計算例
入力計算結果
2026年10月4日に発行・使い道は不動産の登記起算日は発行日の翌日の2026年10月5日。3か月後の応当日2027年1月5日の前日が満了日2027年1月4日(月)まで
2026年11月29日に発行・使い道は不動産の登記起算日は発行日の翌日の2026年11月30日。3か月後の2027年2月に30日は無いので、その月の末日が満了日2027年2月28日(日)まで
2026年4月30日に発行・使い道は不動産の登記起算日は発行日の翌日の2026年5月1日。3か月後の応当日2026年8月1日の前日が満了日2026年7月31日(金)まで。同じ日付で数える窓口なら2026年7月30日(木)まで
2027年11月29日に発行・使い道は不動産の登記起算日は発行日の翌日の2027年11月30日。3か月後の2028年2月に30日は無いので、その月の末日が満了日2028年2月29日(火)まで

印鑑証明の有効期限のよくある質問

印鑑証明書の有効期限は何か月?

印鑑証明書そのものに有効期限は書かれていません。「発行後3か月以内」は、提出先の手続きが決めている条件です。不動産の登記(不動産登記令第16条第3項・第18条第3項)、会社代表者の印鑑の届出(商業登記規則第9条第5項)、自動車の名義変更(国土交通省)は、いずれも発行後3か月以内のものが求められます。

3か月はいつまで?どう数える?

発行日の翌日から数えます(民法第140条)。月で決めた期間は暦のとおりに数え、最後の月に起算日と同じ日があればその前日、無ければその月の末日が最終日です(民法第143条)。たとえば10月4日に発行したものは翌年1月4日まで、11月29日(平年)に発行したものは2月末日までです。

月末に発行すると、3か月後はいつ?

民法どおりに数えると、月末に発行したものは3か月後の月末までです(4月30日発行は7月31日まで)。ただし、提出先が「発行日と同じ日付の3か月後」で見る場合に備えて、その日(4月30日発行なら7月30日)も併記しています。月末近くの発行は、早いほうまでに出すと確実です。

相続登記の遺産分割協議書に付ける印鑑証明書にも期限はある?

ありません。法務局の「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」では、遺産分割協議書に押印された印鑑に関する印鑑証明書の有効期限は「なし」です。ただし、同じ相続でも、相続した不動産を売るときの売買の登記など、別の申請に使うときはその申請の期限(3か月以内)に従います。

銀行やローンの手続きでは、いつまで使える?

銀行・保険・ローンなどは各社が決めています。このページでは日付を出していません。申込先の案内か窓口で確かめてください。

期限の日が土日・祝日のときはどうなる?

民法第142条は、末日が休日で、その日に取引をしない慣習があるときだけ翌日に延びると定めています。窓口が閉まる日が最終日のときは延びるとは限らないので、直前の平日までに出してください。

2026年10月25日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月18日)。出典: e-Gov 法令検索 不動産登記令(第16条第3項・第18条第3項 印鑑に関する証明書は作成後三月以内) / e-Gov 法令検索 商業登記規則(第9条第5項 会社代表者の印鑑の届出に添える市町村長の証明書は作成後三月以内) / 国土交通省 自動車登録ポータル 車を売買等により名義変更するために必要な書類(印鑑証明書は発行後3か月以内) / 法務局 相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等(印鑑証明書の有効期限「なし」) / e-Gov 法令検索 民法(第140条 初日不算入・第143条 暦による期間の計算)