収入印紙はいくら?(契約書・領収書の金額から)

上の欄は税抜でなく、書いた合計(税込)のまま入れます。記載金額は合計から消費税額等を引いた額です。

収入印紙 200円

第17号の1(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)・本則・「5万円以上100万円以下」の段(記載金額 100,000円)

金額を入力してください(書いていなければ「金額を書いていない」)。

2014年4月1日より前に作った文書は、この道具では計算しません。

印紙税法 別表第一・租税特別措置法第91条(国税庁 タックスアンサー No.7140 ほか、2026年10月2日確認)

目安。課税文書かどうか・記載金額の判定は税務署が決めます。電子契約(PDF 等)は印紙不要。

この表の見方: 左が書いた金額の段、右が貼る印紙の額です。太字の行が今の入力に当たる段です。
記載された金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1,000円
500万円を超え1千万円以下2,000円
1千万円を超え2千万円以下4,000円
2千万円を超え3千万円以下6,000円
3千万円を超え5千万円以下10,000円
5千万円を超え1億円以下20,000円
1億円を超え2億円以下40,000円
2億円を超え3億円以下60,000円
3億円を超え5億円以下100,000円
5億円を超え10億円以下150,000円
10億円を超えるもの200,000円
金額の記載のないもの200円

1通に金額が複数書かれた文書、金額を変える契約書、土地の賃貸借・地上権の契約書(権利金など)は、この場合は税務署・国税庁の手引で確かめてください。

収入印紙の額の決まり方

収入印紙(印紙税)の額は、文書の種類(印紙税法 別表第一の「号」)と、文書に書かれた金額(記載金額)で決まります。領収書は第17号、不動産の売買契約書と金銭消費貸借契約書は第1号、請負契約書は第2号、継続的取引の基本契約書は第7号です。

不動産の売買契約書(契約金額10万円超)と建設工事の請負契約書(100万円超)は、2014年4月1日から2027年3月31日までに作ったものなら軽減された税額になります(租税特別措置法第91条)。この期限を越えた日付を入れると本則の額で計算します。2027年4月1日以降は延長が決まれば更新します。

第1号・第2号・第17号の文書で消費税額等を区分して書いた場合(税込・税抜の両方を書いて消費税額等がわかる場合を含む)は、消費税額等を除いた額が記載金額です(国税庁 No.7124)。「税込」とだけ書いた場合や、免税事業者が書いた場合は税込の額のままです。

結果の読み方・使いどころ

答えの下の一行には、文書の号・本則か軽減か・当てはまった段が出ます。税務署や取引先に説明するときは、この三つと記載金額を伝えれば足ります。

段の境目は「以下」と「を超え」で決まります。領収書(第17号の1)は49,999円なら非課税、50,000円ちょうどなら200円です。1,000,000円ちょうどは200円、1,000,001円に1円増えると400円に上がります。

不動産の売買契約書で契約金額が30,000,000円のとき、軽減措置の期限(2027年3月31日)を過ぎた本則は20,000円、期限までに作れば10,000円です。建設工事の請負契約書で15,000,000円なら、本則20,000円、軽減10,000円です。契約日が期限に近いときは、作成日の欄を動かして差を見てください。

消費税を区分して書くと、段が下がることがあります。税込1,100,000円の領収書に「うち消費税100,000円」と書けば、記載金額は1,000,000円で200円、税込の額だけを書くと400円です。

よくある間違い・注意

  • 貼った印紙には、印紙と文書の紙にまたがるように、印章か署名で消印をします。消印をしないと、その印紙の額面と同じ額を、あらためて納めることになります。
  • 印紙の額は「文書の種類」で決まります。同じ金額でも、領収書(第17号)と請負契約書(第2号)では段が違います。迷ったら、上の種類の選択を替えて額を見比べてください。
  • 5万円未満の領収書は非課税ですが、契約書は違います。請負契約書や売買契約書は1万円未満から非課税で、1万円以上は課税です。
  • 記載金額は、文書に書いた金額で決まります。実際に払った額や、後で値引きした額ではありません。
  • 電子契約や、メールで送るPDFには印紙は要りません。ただし、紙に打ち出して双方(または相手方)が署名押印し、契約が成り立った証しとして渡す文書は、紙の文書として課税されることがあります。自分の控えとして印刷し、自分だけが署名した紙は課税されません。

最終的な判断は、国税庁の印紙税の一覧表(No.7140、第5号以降は No.7141)か、所轄の税務署で確かめてください。

印紙税額の表(主な号)

不動産の売買契約書(第1号の1)・金銭消費貸借契約書(第1号の3)

この表の見方: 契約金額の段を左から探し、右の列が本則と軽減の額です。
記載された契約金額本則軽減(不動産の譲渡・2027年3月31日まで)
1万円未満非課税非課税
1万円以上10万円以下200円200円
10万円を超え50万円以下400円200円
50万円を超え100万円以下1,000円500円
100万円を超え500万円以下2,000円1,000円
500万円を超え1千万円以下10,000円5,000円
1千万円を超え5千万円以下20,000円10,000円
5千万円を超え1億円以下60,000円30,000円
1億円を超え5億円以下100,000円60,000円
5億円を超え10億円以下200,000円160,000円
10億円を超え50億円以下400,000円320,000円
50億円を超えるもの600,000円480,000円
金額の記載のないもの200円200円

請負契約書(第2号)

この表の見方: 契約金額の段を左から探し、右の列が本則と軽減の額です。
記載された契約金額本則軽減(建設工事・2027年3月31日まで)
1万円未満非課税非課税
1万円以上100万円以下200円200円
100万円を超え200万円以下400円200円
200万円を超え300万円以下1,000円500円
300万円を超え500万円以下2,000円1,000円
500万円を超え1千万円以下10,000円5,000円
1千万円を超え5千万円以下20,000円10,000円
5千万円を超え1億円以下60,000円30,000円
1億円を超え5億円以下100,000円60,000円
5億円を超え10億円以下200,000円160,000円
10億円を超え50億円以下400,000円320,000円
50億円を超えるもの600,000円480,000円
金額の記載のないもの200円200円

領収書・受取書(第17号)

売上代金の領収書の表は、上の計算欄に初めから出ています(文書の種類を変えると、その種類の表に替わります)。

売上代金以外(借入金・保険金・損害賠償金など)の受取書は、5万円未満が非課税、5万円以上は一律200円です。営業に関しない受取書は非課税です。

収入印紙のよくある質問

領収書はいくらから収入印紙が要る?

売上代金の領収書は、記載された受取金額が5万円以上だと必要です。5万円以上100万円以下は200円で、金額が大きくなるほど段階的に上がります(10億円を超えると20万円)。5万円未満は非課税です。

消費税は金額に含める?

不動産の譲渡などの契約書(第1号)・請負契約書(第2号)・領収書(第17号)は、消費税額等を区分して書いた場合や、税込・税抜の両方の金額を書いて消費税額等がわかる場合、消費税額等を除いた額で税額を決めます。「税込」とだけ書いた場合は税込の額で決めます。免税事業者は区分して書いても税込の額です。

不動産の売買契約書・工事の請負契約書の軽減措置はいつまで?

2014年4月1日から2027年3月31日までに作った契約書が対象です(租税特別措置法第91条)。不動産の譲渡は契約金額が10万円を超えるもの、建設工事の請負は100万円を超えるものが軽くなります。

電子契約(PDF)にも収入印紙は要る?

要りません。印紙税がかかるのは紙の「文書」で、電子契約やメールで送ったPDFなどの電磁的記録は文書に含まれないと、国税庁の質疑応答事例が示しています。

金額を書いていない契約書・領収書は?

第1号・第2号の契約書と第17号の領収書は、金額の記載がないと1通200円です。継続的取引の基本契約書(第7号)は金額に関係なく4,000円です。

同じ契約書を2通作ると、印紙も2枚?

契約当事者がそれぞれ1通ずつ持つために同じ内容の契約書を2通作り、どちらにも署名押印するなら、2通とも課税文書です。印紙は1通ごとに貼ります。控えとして写しをとっただけで署名押印がないものは、課税の対象になりません。

個人が私的に出す領収書にも要る?

営業に関しない受取書は非課税です。個人が事業を離れた私的な日常生活で出す受取書は営業に当たらず、収入印紙は要りません。医師・弁護士などの受取書も一般に営業に当たらないとされます。

2026年10月18日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月15日)。出典: 国税庁 タックスアンサー No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで / 国税庁 タックスアンサー No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで / 国税庁 タックスアンサー No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置 / 国税庁 タックスアンサー No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額 / 国税庁 タックスアンサー No.7125 営業に関しない受取書 / 国税庁 質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」 / e-Gov 法令検索 租税特別措置法 第91条(印紙税の税率の特例)