遺族年金はいくらもらえる?(遺族基礎年金・遺族厚生年金の年額)

年額 1,522,729円

月あたり 約126,894円

日本年金機構 基礎・厚生の令和8年度(令和8年4月分から)の額(2026年10月4日確認)

目安。最終的な額と受け取れるかは日本年金機構が決めます(保険料納付要件・生計維持要件・遺族の範囲は計算しません)。

子として数えるかは亡くなった日で、いま受け取れているかは今日(亡くなった日が先ならその日)で見ます。短期要件(在職中の死亡など)は加入300月未満を300月とみなします。

月数・障害のある子・定期便の見込額で入れる
子の判定亡くなった日(2026年9月1日)に子だった人 1人 → 基準日(今日・2026年10月6日)にも対象の子 1人
遺族基礎年金1,091,100円(847,300円+子1人の加算243,800円)
遺族厚生年金報酬比例575,505円(平均標準報酬額×5.481/1000×300月)×3/4=431,629円
中高齢寡婦加算2034年4月1日から付く見込み635,500円。令和10年4月以降に付き始める加算は見直しの対象です(施行日前に亡くなった場合の扱いは日本年金機構で確認)
年額1,522,729円
月あたり(年額÷12)126,894円

遺族年金は、亡くなった人の年金の加入状況(国民年金のみなら遺族基礎年金、厚生年金なら遺族基礎年金+遺族厚生年金)と、受け取る人(子のある配偶者・子・子のない配偶者・父母など)で決まります。受け取れるには、亡くなった人の保険料納付要件(加入期間の3分の2以上など)と、受け取る人が亡くなった人に生計を維持されていたこと(原則、年収850万円未満)が必要です。このページはこれらを計算せず、入力した人が受け取る人だと決めて額を出します(遺族年金ガイド)。

報酬比例の年金額は、平成15年4月以後の乗率5.481/1000だけで計算した目安です。平成15年3月以前の期間がある人(乗率7.125/1000・賞与を含まない月額)は実際の額と違います。長期要件(老齢厚生年金の受給資格を満たした人)は亡くなった人の生年月日で乗率が違い、実際はこの額より多くなることがあります。ねんきん定期便の見込額は、加入を続ける仮定を含むことがあります。65歳以上で自分の老齢厚生年金がある人の調整、経過的寡婦加算、遺族厚生年金を複数人で受け取るときの分け方、夫・父母の60歳からの受け取りは、額を出していません。遺族年金は亡くなった月の翌月分から出ます(上の年額は受け取る権利の額で、いつから振り込まれるかは含みません)。実際の額は日本年金機構の年金証書・年金額改定通知書で確かめてください。

令和10年(2028年)4月1日以後に亡くなった場合は、令和7年の年金制度改正法による見直し(遺族厚生年金の男女差の解消・子の加算額の引上げなど。厚生労働省)が入るため、このページでは計算しません。

遺族年金の額の決まり方

遺族年金は、遺族基礎年金(国民年金。子のある配偶者・子)と遺族厚生年金(厚生年金。配偶者・子・父母など)の2階建てです。遺族基礎年金は定額+子の加算、遺族厚生年金は亡くなった人の報酬と加入期間で決まります。

令和8年度(令和8年4月分から)の遺族基礎年金は、子のある配偶者が受け取るとき847,300円(昭和31年4月1日以前生まれは844,900円)に、子の加算(1人目・2人目が1人243,800円、3人目から1人81,300円)が加わります。子が受け取るときは、847,300円に2人目以降の子の加算額を足した額を、子の数で割った額が1人あたりです。

遺族厚生年金は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分(平均標準報酬額×5.481/1000×月数)の4分の3です。在職中に亡くなったときなど(短期要件)は、加入が300月(25年)未満でも300月として計算します。夫が亡くなったとき40歳以上65歳未満で子がいない妻などには、40歳から65歳になるまで中高齢寡婦加算635,500円(年額)が加わります。

子とは、亡くなった当時に18歳になった年度の3月31日までの人(婚姻していない場合)、または20歳未満で障害等級1級・2級の人です。夫・父母が遺族厚生年金を受け取るには、亡くなった当時に55歳以上が要件です(受け取りは60歳から。遺族基礎年金を受けている間は60歳前でも)。子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金は5年間だけです。

子のある配偶者の遺族基礎年金(令和8年度・昭和31年4月2日以後生まれ)

対象の子年額月あたり
1人1,091,100円約90,925円
2人1,334,900円約111,241円
3人1,416,200円約118,016円
4人1,497,500円約124,791円

子が18歳になった年度の3月31日などを過ぎると、その子の分の加算は付かなくなり、すべての子が過ぎると遺族基礎年金は終わります。

遺族年金の額のよくある質問

遺族年金は1年でいくらもらえる?

遺族基礎年金は、子のある配偶者が受け取るとき令和8年度(令和8年4月分から)で年847,300円に子の加算が加わります(子の加算は1人目・2人目が1人243,800円、3人目から1人81,300円。昭和31年4月1日以前生まれの配偶者は基の額が844,900円)。遺族厚生年金は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、亡くなった人の報酬と加入期間で決まります。両方の要件に当たれば両方を受け取れます。

遺族厚生年金はどう計算する?

亡くなった人の報酬比例部分(平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数。平成15年4月以後の期間)の4分の3です。在職中の死亡など(短期要件)は加入が300月(25年)未満でも300月として計算します。老齢厚生年金を受けていた人などが亡くなった場合は実際の月数です。平成15年3月以前の期間は乗率が7.125/1000で賞与を含まない月額で計算するため、このページは平成15年4月以後の乗率だけで計算した目安です。ねんきん定期便の老齢厚生年金の見込額が分かれば、その4分の3でも目安が出ます。

中高齢寡婦加算とは?いくら?

夫が亡くなったとき40歳以上65歳未満で生計を同じくする子がいない妻などの遺族厚生年金に、40歳から65歳になるまで年635,500円が加わる制度です(遺族基礎年金を受けている間は付きません。子が18歳になった年度の3月31日などを過ぎて遺族基礎年金がなくなったとき、妻が40歳以上65歳未満なら付くこともあります)。夫が老齢厚生年金の受給資格を満たしていた人などの場合は、夫の厚生年金の被保険者期間が20年以上必要です。

子の年齢は、亡くなった日と今日のどちらで判定する?

両方で見ます。誰が「子」として数えられるか(18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子)は亡くなった当時で決まります。そのうえで、いま遺族基礎年金が出ているかは、いまの時点で子が18歳になった年度の3月31日などを過ぎていないかで決まります。このページは「基準日=今日と亡くなった日の遅いほう」で数え、亡くなった日が先の日付(もしもの試算)のときは亡くなった日の額を出します。年金は月ごとなので、子の終わりは月で見ます。

令和10年4月から遺族年金は変わる?

令和7年の年金制度改正法で、遺族厚生年金の男女差の解消(子のない60歳未満の配偶者は原則5年間の有期給付に。男性は2028年4月から、女性は2028年4月から20年かけて段階的に)、遺族基礎年金を受け取れる子の範囲の拡大、子の加算額の引上げ(2028年4月)が予定されています(厚生労働省)。施行前の人の受給や、2028年度に40歳以上になる妻などは現行どおりです。このページは現行の決まりで計算し、令和10年4月1日以後に亡くなった場合は計算しません。

受け取れるかどうか(受給要件)はこのページでわかる?

わかりません。亡くなった人の保険料納付要件(加入期間の3分の2以上など)、受け取る人が亡くなった人に生計を維持されていたか(原則、年収850万円未満)、遺族の範囲と優先順位は計算しません。入力した人が受け取る人だと決めて額を出す目安です。最終的な額は日本年金機構が決めます。年金事務所などで確かめてください。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」 / 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」 / 日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」 / 厚生労働省 年金局「年金制度改正法に関する広報について」(遺族年金の見直し・子の加算の施行日 2028 年 4 月)