遺族年金が終わる時期は続柄と年齢で違います。子は18歳になった年度の3月31日まで(遺族基礎年金)、子のない30歳未満の妻は5年間、30歳以上の妻と55歳以上の夫(60歳から)は再婚や死亡などがあるまでです。令和10年(2028年)4月1日からは、子のない60歳未満の配偶者の遺族厚生年金が原則5年間の有期給付に見直されます。
目安です。亡くなった方が受給要件を満たしていることが前提で、金額・65歳以降の老齢年金との調整は含みません。個別は年金事務所・街角の年金相談センターへ。
| 受け取る人 | 終わる時期 |
|---|---|
| 子(遺族基礎年金・遺族厚生年金) | 18歳になった年度の3月31日まで(障害等級1・2級の子は20歳に達するまで) |
| 子のある妻・夫(遺族基礎年金) | 末子が18歳になった年度の3月31日まで(障害等級1・2級の子は20歳まで) |
| 妻(遺族厚生年金・子なし・亡くなった時30歳以上) | 再婚・死亡など失権の事由があるまで(令和10年度末に40歳未満の妻は、令和10年4月以降の死亡で変わります) |
| 妻(遺族厚生年金・子なし・亡くなった時30歳未満) | 受給権を得てから5年間 |
| 夫(遺族厚生年金) | 亡くなった時に55歳以上なら60歳から、失権の事由があるまで(子のある夫は遺族基礎年金と同時に受けられます) |
| 父母・祖父母(遺族厚生年金) | 亡くなった時に55歳以上なら60歳から、失権の事由があるまで |
令和10年4月1日以降に亡くなった場合の見直しは、下の解説と厚生労働省の資料をご覧ください。
続柄と年齢で違います。子は18歳になった年度の3月31日まで、子のない30歳未満の妻は5年間、30歳以上の妻と55歳以上の夫(60歳から)は、再婚や死亡などの失権の事由があるまでです(令和10年4月以降の死亡は別で、令和10年度末に40歳未満で子のない妻や、子のない60歳未満の夫は原則5年間の有期給付になります。子のある場合の扱いは日本年金機構の案内で確かめてください)。上の表と、亡くなった日・生年月日を入れる計算で確かめられます。
遺族基礎年金は、末子が18歳になった年度の3月31日で終わります。遺族厚生年金は、妻なら30歳以上であれば続きます(亡くなった時に30歳未満で、遺族基礎年金が30歳前に終わった妻は、終わってから5年間)。40歳以上65歳未満の妻には中高齢寡婦加算が付く場合があります。
結婚したとき(内縁関係を含む)に受給権がなくなります。失権の日から、遺族基礎年金は14日以内、遺族厚生年金は10日以内に「遺族年金失権届」を出します(日本年金機構)。
令和10年4月1日から、子のない60歳未満の配偶者は、遺族厚生年金が原則5年間の有期給付になります。男性は令和10年4月から、女性は令和10年度末に40歳未満の人が対象で、その後20年かけて60歳未満まで広がります(厚生労働省)。現在受給している人は変わりません。
終わりません。65歳以上で自分の老齢厚生年金がある人は、老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が停止になります。中高齢寡婦加算は65歳になると終わり、昭和31年4月1日以前生まれの妻には経過的寡婦加算が付きます。
されません。計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、サーバーには送らず、URLにも載せません。
2026年10月3日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」(2026-10-02 確認) / 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」(2026-10-02 確認) / 日本年金機構「遺族年金を受けている方が結婚や養子縁組などをしたとき」(失権の事由)(2026-10-02 確認) / 厚生労働省 年金局「年金制度改正法に関する広報について」(令和10年4月施行の遺族厚生年金の見直し。第21回年金広報検討会 資料2-3)(2026-10-02 確認) / 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しに対して寄せられている指摘への考え方」(中高齢寡婦加算の見直し:令和10年4月以降に新規に発生する加算は令和35年度まで25年かけて段階的に縮小。施行日前から受けている人は影響なし)(2026-10-02 確認) / 日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」(中高齢の寡婦加算額 635,500円)(2026-10-02 確認) / 厚生年金保険法 第36条(支給期間)・第63条(失権)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認) / 年齢計算ニ関スル法律(誕生日の前日に年齢が加わる)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認)