遺族年金はいつまで受け取れる?(続柄と年齢から)

遺族年金が終わる時期は続柄と年齢で違います。子は18歳になった年度の3月31日まで(遺族基礎年金)、子のない30歳未満の妻は5年間、30歳以上の妻と55歳以上の夫(60歳から)は再婚や死亡などがあるまでです。令和10年(2028年)4月1日からは、子のない60歳未満の配偶者の遺族厚生年金が原則5年間の有期給付に見直されます。

亡くなった日と生年月日から終わる時期を計算

目安です。亡くなった方が受給要件を満たしていることが前提で、金額・65歳以降の老齢年金との調整は含みません。個別は年金事務所・街角の年金相談センターへ。

続柄別の遺族年金の終わる時期

受け取る人終わる時期
子(遺族基礎年金・遺族厚生年金)18歳になった年度の3月31日まで(障害等級1・2級の子は20歳に達するまで)
子のある妻・夫(遺族基礎年金)末子が18歳になった年度の3月31日まで(障害等級1・2級の子は20歳まで)
妻(遺族厚生年金・子なし・亡くなった時30歳以上)再婚・死亡など失権の事由があるまで(令和10年度末に40歳未満の妻は、令和10年4月以降の死亡で変わります)
妻(遺族厚生年金・子なし・亡くなった時30歳未満)受給権を得てから5年間
夫(遺族厚生年金)亡くなった時に55歳以上なら60歳から、失権の事由があるまで(子のある夫は遺族基礎年金と同時に受けられます)
父母・祖父母(遺族厚生年金)亡くなった時に55歳以上なら60歳から、失権の事由があるまで

令和10年4月1日以降に亡くなった場合の見直しは、下の解説と厚生労働省の資料をご覧ください。

遺族年金が終わる時と令和10年4月の見直し

遺族基礎年金が終わるとき「子」は18歳になった年度の3月31日まで(障害等級1・2級の状態なら20歳未満)です。子のある配偶者は、すべての子がこの年齢を過ぎる月まで受け取れます。子は婚姻・養子縁組・離縁などでも終わります(日本年金機構「失権の事由」)。
遺族厚生年金が終わるとき受け取る人が亡くなったとき、結婚したとき(内縁関係を含む)、直系血族・直系姻族以外の人の養子になったときに終わります。子のない30歳未満の妻は、受給権を得てから5年を経過したときです。年金は、権利を得た月の翌月から、権利がなくなった月まで支給されます(厚生年金保険法第36条)。
中高齢寡婦加算遺族厚生年金に年635,500円(令和8年度の額。日本年金機構)が加わり、40歳から65歳になるまで続きます。夫が亡くなった時に40歳以上65歳未満で子がない妻など、一定の妻が対象です。夫の厚生年金の被保険者期間が20年以上の要件などがあります。令和10年4月以降に新たに付き始める加算は、令和35年度まで25年かけて段階的に縮小します(詳細は日本年金機構)。令和10年4月より前から受けている人は影響がなく、一度受け始めた額は、縮小によって減ることはありません(毎年度の額の改定は別です)(厚生労働省「年金制度改正法 遺族厚生年金の見直し」)。
令和10年4月からの見直し令和7年の改正で、令和10年(2028年)4月1日から、子のない60歳未満の配偶者の遺族厚生年金は男女とも原則5年間の有期給付になります(配慮が必要な場合は5年目以降も最長65歳まで継続・有期給付加算など)。60歳以上で亡くなった場合と、改正前から受給している人、令和10年度末に40歳以上になる妻は現行どおりです。女性の対象年齢は20年かけて60歳未満に引き上げられます。
この道具の範囲亡くなった方が遺族年金の受給要件を満たしていることを前提にした、終わる時期の目安です。金額・65歳以降の老齢年金との調整・請求の期限は含みません。

遺族年金はいつまでのよくある質問

遺族年金はいつまでもらえますか?

続柄と年齢で違います。子は18歳になった年度の3月31日まで、子のない30歳未満の妻は5年間、30歳以上の妻と55歳以上の夫(60歳から)は、再婚や死亡などの失権の事由があるまでです(令和10年4月以降の死亡は別で、令和10年度末に40歳未満で子のない妻や、子のない60歳未満の夫は原則5年間の有期給付になります。子のある場合の扱いは日本年金機構の案内で確かめてください)。上の表と、亡くなった日・生年月日を入れる計算で確かめられます。

子どもが18歳になったら遺族年金は終わりますか?

遺族基礎年金は、末子が18歳になった年度の3月31日で終わります。遺族厚生年金は、妻なら30歳以上であれば続きます(亡くなった時に30歳未満で、遺族基礎年金が30歳前に終わった妻は、終わってから5年間)。40歳以上65歳未満の妻には中高齢寡婦加算が付く場合があります。

再婚すると遺族年金はどうなりますか?

結婚したとき(内縁関係を含む)に受給権がなくなります。失権の日から、遺族基礎年金は14日以内、遺族厚生年金は10日以内に「遺族年金失権届」を出します(日本年金機構)。

令和10年4月から何が変わりますか?

令和10年4月1日から、子のない60歳未満の配偶者は、遺族厚生年金が原則5年間の有期給付になります。男性は令和10年4月から、女性は令和10年度末に40歳未満の人が対象で、その後20年かけて60歳未満まで広がります(厚生労働省)。現在受給している人は変わりません。

65歳になると遺族年金は終わりますか?

終わりません。65歳以上で自分の老齢厚生年金がある人は、老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が停止になります。中高齢寡婦加算は65歳になると終わり、昭和31年4月1日以前生まれの妻には経過的寡婦加算が付きます。

入力した日付は送信されますか?

されません。計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、サーバーには送らず、URLにも載せません。

2026年10月3日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」(2026-10-02 確認) / 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」(2026-10-02 確認) / 日本年金機構「遺族年金を受けている方が結婚や養子縁組などをしたとき」(失権の事由)(2026-10-02 確認) / 厚生労働省 年金局「年金制度改正法に関する広報について」(令和10年4月施行の遺族厚生年金の見直し。第21回年金広報検討会 資料2-3)(2026-10-02 確認) / 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しに対して寄せられている指摘への考え方」(中高齢寡婦加算の見直し:令和10年4月以降に新規に発生する加算は令和35年度まで25年かけて段階的に縮小。施行日前から受けている人は影響なし)(2026-10-02 確認) / 日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」(中高齢の寡婦加算額 635,500円)(2026-10-02 確認) / 厚生年金保険法 第36条(支給期間)・第63条(失権)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認) / 年齢計算ニ関スル法律(誕生日の前日に年齢が加わる)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認)