児童扶養手当はいくら?

対象は、ひとり親など一方の親と暮らしていない子を育てる人(所得の限度額あり)

月額36,950円(一部支給)

年 443,400円・1回 73,900円(2か月分)

金額を0以上、100億円までの数で入れてください(同居の親族の年収は空でも構いません)。

児童扶養手当法施行令・こども家庭庁の令和8年度(令和8年4月分〜)の額(2026年10月4日確認)

目安。最終額は市区町村が決めます。

本人の所得(判定に使う額・児童1人+児童以外の扶養親族0人)1,490,000円
全部支給の限度額(これ未満なら全部支給)1,070,000円
一部支給の限度額(これ以上は支給停止)2,460,000円
支給区分一部支給
1人目の月額36,950円
月額の合計(目安)36,950円

収入は、判定に使う年(令和8年11月分からは令和7年1〜12月)の給与の年収(源泉徴収票の「支払金額」)。自営業などで給与がない人は「事業など」を選んで所得金額(確定申告書の所得金額の合計)を入れます。養育費は、別れた親から受け取った1年分で、その8割が所得に加わります。同居の親族は、父母・兄弟姉妹など同居の扶養義務者の給与の年収です(扶養親族0人の限度額で判定)。

児童扶養手当の月額の決まり方

児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母と暮らしていない子を育てるひとり親家庭などに支給される手当です。令和8年度(令和8年4月分〜)は、全部支給で月額48,050円、子が2人以上のときは2人目以降1人につき11,350円が加わります(額の根拠は児童扶養手当法施行令第2条の2。こども家庭庁の令和8年度予算資料でも確かめています)。物価スライドで毎年4月に額が変わります。支払は1・3・5・7・9・11月の年6回で、それぞれの前月までの2か月分です(児童扶養手当法第7条第3項)。

  1. 所得を求める: 給与収入から給与所得控除を引き、さらに10万円を引いた額に、養育費の8割を足し、8万円を引きます(施行令第4条)。このページは令和7年分の給与所得控除(国税庁 No.1410)で計算します。
  2. 限度額と比べる: 扶養親族等の数(子も数えます)に応じた限度額と比べ、全部支給の限度額未満なら全部支給、一部支給の限度額未満なら一部支給、それ以上は支給停止です。
  3. 一部支給の額: 1人目は 48,050円−((所得−全部支給の限度額)×0.0264029を10円単位に四捨五入+10円)。2人目以降は 1人につき 11,350円−((所得−全部支給の限度額)×0.0040719を10円単位に四捨五入+10円)。所得に応じて10円単位で減ります(施行令第2条の4)。

所得制限限度額(所得ベース)

扶養親族等の数全部支給(未満)一部支給(未満)
0人690,000円2,080,000円
1人1,070,000円2,460,000円
2人1,450,000円2,840,000円
3人1,830,000円3,220,000円
4人2,210,000円3,600,000円
5人2,590,000円3,980,000円

児童扶養手当法施行令第2条の4。扶養親族等の数には子も入ります(子1人のひとり親は「1人」の行)。同居の扶養義務者の限度額は、この表ではなく、その人自身の扶養親族の数で決まります(0人なら236万円、1人につき38万円を加算。施行令第2条の4第7項)。こども家庭庁の資料にある「2人世帯(子1人)の収入ベース 全部支給190万円・一部支給385万円」は、給与収入から給与所得控除と10万円・8万円を引くと、所得ベースでは約107万円・約246万円にあたります。

手当を考えるときの注意

  • 児童手当は別の制度: 児童手当は所得制限なしで高校生年代まで受け取れる手当で、児童扶養手当とは別に受け取れます。額は児童手当はいくらもらえる?で計算できます。
  • ひとり親控除: 税金の面では、ひとり親控除で所得税・住民税がいくら減るかをひとり親控除でいくら税金が減る?で計算できます。
  • 養育費は所得に入る: 別れた親から受け取る養育費の8割が所得に加わります(施行令第2条の4第5項)。
  • 同居の家族の所得: 同居の扶養義務者(民法第877条の直系血族・兄弟姉妹。父母・祖父母・きょうだいなど)の所得が限度額以上だと、本人の所得が低くても全部支給停止になります。
  • この面は父母が受給する場合向け: 祖父母などの養育者が受給するときは、所得の求め方と限度額が別になるので、この計算は使えません。
  • 判定は前年の所得: 11月から翌年10月分までは前年の所得で決まります。1〜10月分の請求は前々年の所得です。このページは、令和8年11月分〜令和9年10月分の手当(令和7年分の所得)用です。1〜10月分は令和6年分の所得で、給与所得控除の最低額が55万円なので、同じ収入でも所得が変わります。
  • 公的年金を受けているとき: 遺族年金・障害年金など公的年金給付を受けられるときは、手当の全部または一部が支給されないことがあります(児童扶養手当法第13条の2)。窓口で確かめてください。

この計算に入れていないもの

  • 限度額が上がる場合: 70歳以上の扶養親族や、特定扶養親族(16〜18歳など)がいるときは、限度額が加算されます。入れていません。
  • 諸控除: 障害者控除(27万円・特別障害者40万円)・勤労学生控除(27万円)・医療費控除など地方税法の控除は、所得から引けます。入れていないので、該当する人は実際の所得がもっと低くなり、額が多くなります。
  • 受給が5年を超えたとき: 支給開始から5年などを経過すると、手当の一部(最大で2分の1)が支給されない仕組みがあります(児童扶養手当法第13条の3。就労や障害などで対象外にできます)。入れていません。
  • 同居の扶養義務者の扶養親族: 扶養義務者の限度額は、その人自身に扶養親族がいない場合の236万円で判定しています。扶養親族がいるときは1人につき38万円上がります(施行令第2条の4第7項)。
  • 令和9年度の額: 物価スライドで毎年変わります。令和9年度の額は発表されていないので、計算していません。

値は e-Gov の児童扶養手当法施行令・児童扶養手当法と、こども家庭庁の児童扶養手当制度の概要で確かめています。

児童扶養手当のよくある質問

児童扶養手当はいつ振り込まれる?

毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、それぞれの前月までの2か月分がまとめて支払われます(児童扶養手当法第7条第3項)。たとえば11月払いは9月分と10月分です。

児童扶養手当の額は毎年変わる?

変わります。基本額は全国消費者物価指数の上昇・低下に応じて、毎年4月以降の分が自動で改定されます(児童扶養手当法第5条の2)。令和8年4月分からは、物価に応じて改定され、全部支給が46,690円から48,050円、2人目以降の加算が11,030円から11,350円になりました。令和9年度の額は発表されていないので、このページでは計算していません。

所得はいつの分で判定される?

11月から翌年10月分までの手当は、前年の所得で判定されます。1月から10月分の請求は前々年の所得です(自治体の案内)。このページは、令和8年11月分〜令和9年10月分の手当(令和7年分の所得)用です。1〜10月分は令和6年分の所得で、給与所得控除の最低額が55万円なので、同じ収入でも所得が変わります。

児童手当との違いは?

児童手当は子を育てる全世帯が対象で、所得制限はなく、高校生年代まで支給されます。児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしない児童を育てるひとり親家庭などが対象で、所得と扶養親族の数で額が決まります。両方受け取れます。児童手当の額は児童手当の面(/tools/jido-teate-gaku)で計算できます。

公的年金を受け取っていると、手当はどうなる?

遺族年金・障害年金など公的年金給付を受けられるときは、手当の全部または一部が支給されないことがあります(児童扶養手当法第13条の2)。このページの計算には入れていません。窓口(市区町村)で確かめてください。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: こども家庭庁 児童扶養手当(令和8年度予算資料) / こども家庭庁 児童扶養手当について / e-Gov 法令検索 児童扶養手当法施行令(第2条の2・第2条の4・第4条) / e-Gov 法令検索 児童扶養手当法(第5条・第7条・第13条の2・第13条の3) / 国税庁 No.1410 給与所得控除