児童手当はいくらもらえる?(子の生年月日から)
児童手当の月額と支給のしくみ
児童手当は、令和6年10月分から、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が対象で、所得制限はありません。月額は、3歳未満が15,000円、3歳以上から高校生年代までが10,000円、第3子以降は年齢にかかわらず30,000円です(こども家庭庁「児童手当制度のご案内」。2026年10月2日確認)。支給は、2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回で、それぞれ前月までの2か月分です。
第3子の数えには、18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎたあと、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、親等が経済的な負担をしている子も入れます(大学生など)。このページでは、子ごとのチェックで、その子に経済的な負担があるかを選びます。年齢の切り替わりは、誕生日の前日に年をとる(年齢計算ニ関スル法律)ものとして、丸める前の日付で判定しています。3歳になる月・高校生年代の終わりの月は、上の表に子ごとに出しています。
公務員の方の児童手当は、勤務先から支給されます。このページは目安で、実際の額・申請の手続きは、お住まいの市区町村(公務員は勤務先)で確かめてください。申請が遅れると、原則として遅れた月分は受けられません。
児童手当のよくある質問
児童手当はいくらもらえる?
こども家庭庁の「児童手当制度のご案内」(令和6年10月分から)では、月額は、3歳未満が1人15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上から高校生年代までが1人10,000円(第3子以降は30,000円)です。所得制限はありません。対象は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(高校生年代まで)です。
第3子はどう数える?
「第3子以降」は、子と、その兄・姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子です。数える対象は、18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎたあと、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、親等が経済的な負担をしている子(大学生など)まで含みます(こども家庭庁Q&A)。経済的な負担があるかどうかは、このページでは、子ごとのチェックで選びます。数える対象になるのは、その子が22歳年度末までの間だけです。上の子が対象を外れると、下の子の数え方も変わります。
3歳になると、いつから額が変わる?
このページでは、児童手当法(第9条第3項)の「額が減る場合は、その事由が生じた日の属する月の翌月から改定」にしたがい、3歳に達した日(誕生日の前日)の属する月の翌月分から、15,000円が10,000円になるとして計算しています。たとえば10月10日に3歳の誕生日なら、10月9日に3歳に達するので、11月分から10,000円です。誕生日が1日の子は、3歳に達する日が前の月の末日になるので、誕生月の分から10,000円になります。この数え方は、年齢計算ニ関スル法律(誕生日の前日に年をとる)と児童手当法の条文から導いたものです。実際の切り替わりの月は、お住まいの市区町村で確かめてください。
高校生年代はいつまで?
18歳に達する日以後の最初の3月31日までです。3月分まで支給されます。早生まれ・遅生まれで終わる年が違い、4月1日生まれの子は、18歳に達する日が3月31日なので、その年の3月分までです。4月2日生まれの子は、翌年の3月分までです。
次の支給月と支給額はどう出している?
手当は、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、それぞれの前月までの2か月分が支払われます(児童手当法第8条第4項)。このページでは、基準日の属する月以後の最初の偶数月を「次の支給月」とし、その前の2か月分の額を足しています(支給日が月の何日かは、市区町村で決まります)。10月に支払われるのは、8月分と9月分です。
年額はどういう額?
基準日の属する月から12か月分の月額の合計です。3歳の切り替わりや、高校生年代の終わり、兄姉が対象から外れて第3子の数え方が変わる月は、月ごとに反映しています。
公務員は?
公務員の方の児童手当は、勤務先から支給されます。このページの計算の考え方は同じですが、申請や支給のしかたは勤務先の案内を見てください(こども家庭庁)。
このページの金額は決まった額?
いいえ。令和6年10月分からの制度で計算した目安です。制度が変わったり、受給者の状況(児童の養育・申請の時期など)によって、実際の額と違うことがあります。申請が遅れると、原則として遅れた月分は受けられません。実際の額・申請は、お住まいの市区町村(公務員は勤務先)で確かめてください。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: こども家庭庁「児童手当制度のご案内」(令和6年10月分から) / こども家庭庁「児童手当Q&A」 / 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条・第9条(e-Gov法令検索)