自動車重量税はいくら?(車検の重量税を計算)

満了の2か月前から受けられます。13年・18年の境(軽は11月1日)の前に受けると安くなる場合があります。

継続の「本則税率」は今の基準(令和12年度燃費基準80%以上など)を満たす車だけ。迷ったら下の照会サービスで。

重量税 24,600円

重さ(kg)と初度登録の年月を入れてください。

継続の免税は、2026年5月以後に新車で免税を受けた車の初回の継続車検だけです。この車はこの期間には当たりません。

この表は2026年5月1日から2028年4月30日までに受ける車検の税額です。車検を受ける日が期間の外なので計算しません(延長・改正が決まれば更新します)。

国土交通省「自動車重量税額について」2026年5月1日からの税額表・自動車重量税法・租税特別措置法(2026年10月2日確認)

目安。最終的な額は車検のときに運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)が決めます。自家用だけを計算します。重さ・初度登録年月は車検証の値。中古車の新規登録は継続と同じ表です。

車両重量1.5t以下(0.5t×3)・2年分・エコカー外(当分の間税率):0.5t・1年あたり4,100円×3×2年=24,600円

車検を受ける日2026年10月6日(次の車検満了の前(初度登録から数えた目安。違えば直してください))
重さの区分車両重量1.5t以下(0.5t×3)
車検の年数2年分(継続車検)
税率の区分エコカー外(当分の間税率)
13年未満(エコカー外)24,600円
13年経過(エコカー外)34,200円
18年経過(エコカー外)37,800円
13年経過になる月2034年8月以後の車検から
18年経過になる月2039年8月以後の車検から

2034年8月以後に受ける車検から13年経過の税額、2039年8月以後は18年経過の税額(今の基準を満たし本則税率・免税が当たるエコカーは重課なし)

自分の車の次の車検の額は、国土交通省の次回自動車重量税額照会サービス(車台番号と車検の予定日)で確かめられます。毎年5月の自動車税は自動車税はいくら?で。

自動車重量税の額の決まり方

自動車重量税は、車検(継続検査)と新車の登録のときに、車検の年数分をまとめて払う国の税です。乗用車は車両重量0.5トンごと、トラックなどの貨物車は車両総重量1トンごと(端数も1単位)に、1年あたりの税率と年数を掛けます。軽自動車とバイクは重さに関係なく1両ごとの額です。

税率は、エコカー減税の対象外の車が「当分の間税率」(租税特別措置法第90条の11)、エコカーが「本則税率」(自動車重量税法第7条)です。エコカー外の車は、初度登録から13年経過・18年経過で税率が上がります(同法第90条の11の3・第90条の11の2)。新車のエコカーは免税または本則から25%・50%・75%の軽減です(同法第90条の12。2026年5月1日から2028年4月30日まで)。

13年経過になるのは、登録車とバイク(250cc超)が初度登録(初度検査)の月から数えて13年を経過する月の前月の1日以後、軽自動車が初度検査の年から13年たった年の11月1日以後に受ける車検からです(国土交通省の考え方)。125cc超250cc以下のバイク(軽二輪)は車検が無いので、最初の届出のときに4,900円を払うだけです。

エコカーの区分(免税・減税・本則税率)は、車検証の備考やメーカー、国土交通省の照会サービスで確かめてください。事業用(緑ナンバーなど)・特種用途車・バスはこの道具の対象外です。

自動車重量税の早見表(自家用・2026年5月1日から)

乗用車の継続車検(2年)

車両重量エコカー(本則税率)エコカー外13年経過18年経過
車両重量0.5t以下5,000円8,200円11,400円12,600円
車両重量1t以下10,000円16,400円22,800円25,200円
車両重量1.5t以下15,000円24,600円34,200円37,800円
車両重量2t以下20,000円32,800円45,600円50,400円
車両重量2.5t以下25,000円41,000円57,000円63,000円
車両重量3t以下30,000円49,200円68,400円75,600円

乗用車の新車(3年)

車両重量75%減50%減25%減本則税率エコカー外
車両重量0.5t以下1,800円3,700円5,600円7,500円12,300円
車両重量1t以下3,700円7,500円11,200円15,000円24,600円
車両重量1.5t以下5,600円11,200円16,800円22,500円36,900円
車両重量2t以下7,500円15,000円22,500円30,000円49,200円
車両重量2.5t以下9,300円18,700円28,100円37,500円61,500円
車両重量3t以下11,200円22,500円33,700円45,000円73,800円

エコカーの免税は0円です。3トンを超える乗用車も、0.5トンごとに同じ率で増えます。

軽自動車・バイク

区分エコカー外13年経過18年経過エコカー(本則税率)
軽自動車 新車3年9,900円--7,500円
軽自動車 継続2年6,600円8,200円8,800円5,000円
バイク250cc超 新車3年5,700円---
バイク250cc超 継続2年3,800円4,600円5,000円-
バイク125cc超〜250cc 新規届出4,900円---

貨物車・トラックの継続車検(1年・車両総重量8トン以下)

車両総重量エコカー(本則税率)エコカー外13年経過18年経過
車両総重量1t以下2,500円3,300円4,100円4,400円
車両総重量2t以下5,000円6,600円8,200円8,800円
車両総重量2.5t以下7,500円9,900円12,300円13,200円
車両総重量3t以下7,500円12,300円17,100円18,900円
車両総重量4t以下10,000円16,400円22,800円25,200円
車両総重量5t以下12,500円20,500円28,500円31,500円
車両総重量6t以下15,000円24,600円34,200円37,800円
車両総重量7t以下17,500円28,700円39,900円44,100円
車両総重量8t以下20,000円32,800円45,600円50,400円

廃車にすると重量税は戻る?

解体して永久抹消(軽は解体届出)と同時に申請すると、車検の残りの月数分が戻ります。売却・名義変更・輸出抹消では戻りません。

手放すと戻るお金(重量税・自動車税・自賠責)をまとめて出す → 車を手放すといくら戻る?

自動車重量税のよくある質問

自動車重量税はいつ払う?

車検(継続検査)と新車の登録のときに、車検の年数分をまとめて払います。毎年5月の自動車税(種別割)とは別の税です。125cc超250cc以下のバイク(軽二輪)は車検が無いので、最初の届出のときだけ払います。

乗用車の重量税はどう決まる?

車両重量0.5トンごと(端数も0.5トン)に、1年あたりの税率と車検の年数を掛けます。エコカー減税の対象外で13年未満の自家用乗用車は0.5トンごとに年4,100円なので、1.5トン以下の車の2年分は24,600円です。

13年経過・18年経過で重量税はいくら上がる?

自家用乗用車は0.5トンごと年4,100円が、13年経過で5,700円、18年経過で6,300円になります。1.5トン以下の車の2年分なら24,600円が34,200円(13年)、37,800円(18年)です。古い車でも、車検を受けるときに今の燃費・排ガス基準(乗用車は令和12年度燃費基準80%以上など)を満たし本則税率・免税が当たる車だけは重くなりません。

13年経過はいつから?

登録車は初度登録の月から数えて12年10か月以後(13年を経過する月の前月の1日以後)に受ける車検からです。今日ではなく車検を受ける日で決まります。2012年6月に初度登録した車は2025年4月1日以後。軽自動車は初度検査の年から13年たった年の11月1日以後です。

エコカー減税(重量税)はいつまで?

令和8年度の税制改正で延長され、2026年5月1日から2028年4月30日までに受ける新車の登録・車検が対象です(租税特別措置法第90条の12)。新車の燃費基準は2027年5月1日から厳しくなります。

自分の車の次の車検の重量税を正確に知るには?

国土交通省の「次回自動車重量税額照会サービス」で、車検証の車台番号と車検を受ける予定日から照会できます。エコカーの区分が分からないときもこちらで確かめられます。

廃車にすると重量税は戻る?

車を解体して、解体を事由とする永久抹消登録(軽自動車は解体届出)と同時に還付を申請すると、車検の残りの月数分が戻ります(払った重量税×残りの月数÷車検の有効期間の月数。1か月未満の端数は切り捨て)。売却・名義変更・輸出抹消・一時抹消だけでは戻らず、残りが1か月未満のときも戻りません。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月5日)。出典: 国土交通省「自動車重量税額について」(フローチャート・税額表) / 国土交通省 令和8年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方 その1・その2(新車新規登録等時の税額表、2026年5月1日から) / 国土交通省 令和8年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方 その3(継続検査等時の税額表・13年/18年経過の考え方、2026年5月1日から) / e-Gov 法令検索 自動車重量税法 第7条(課税標準及び税率) / e-Gov 法令検索 租税特別措置法 第90条の11〜第90条の12(当分の間税率・13年/18年経過・エコカーの免税等) / 国土交通省 次回自動車重量税額照会サービス(車台番号から次の車検の税額を照会) / 国税庁 タックスアンサー No.7193 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度 / 国税庁・国土交通省・軽自動車検査協会「使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度について」(計算式・車検残存期間・確定日) / e-Gov 法令検索 租税特別措置法 第90条の15(使用済自動車に係る自動車重量税の還付)