自家用乗用車の自動車税(種別割)は、ガソリン車・LPG車なら初回新規登録から13年を超えた年度から約15%重くなります(軽油車などは11年超)。1,500cc以下(1,000cc超)なら年34,500円が39,600円、2,000cc以下(1,500cc超)なら39,500円が45,400円です。令和8年度に重課になるのは、初回新規登録がガソリン・LPG車は2013年3月以前、軽油車などは2015年3月以前の車です。電気自動車・ハイブリッド車は重課の対象外です。
目安です。自家用の乗用車(軽自動車を除く)の自動車税種別割の年額で、登録した年度の月割・グリーン化特例・環境性能割は含みません。個別は都道府県税事務所へ。
| 総排気量 | 2019年10月以降の登録 | 2019年9月までの登録 | 13年超の重課後 | 重課の増加率 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000cc以下 | 25,000円 | 29,500円 | 33,900円 | 14.9% |
| 1,000cc超〜1,500cc以下 | 30,500円 | 34,500円 | 39,600円 | 14.8% |
| 1,500cc超〜2,000cc以下 | 36,000円 | 39,500円 | 45,400円 | 14.9% |
| 2,000cc超〜2,500cc以下 | 43,500円 | 45,000円 | 51,700円 | 14.9% |
| 2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 58,600円 | 14.9% |
| 3,000cc超〜3,500cc以下 | 57,000円 | 58,000円 | 66,700円 | 15.0% |
| 3,500cc超〜4,000cc以下 | 65,500円 | 66,500円 | 76,400円 | 14.9% |
| 4,000cc超〜4,500cc以下 | 75,500円 | 76,500円 | 87,900円 | 14.9% |
| 4,500cc超〜6,000cc以下 | 87,000円 | 88,000円 | 101,200円 | 15.0% |
| 6,000cc超 | 110,000円 | 111,000円 | 127,600円 | 15.0% |
重課後の額は、2019年9月までに初回新規登録したガソリン車・LPG車(14年目の年度から)と軽油車など(12年目の年度から)に適用されます。
ガソリン車・LPG車の自家用乗用車は、旧税率に対し約15%増です。たとえば1,500cc以下(1,000cc超)は34,500円から39,600円、2,000cc以下(1,500cc超)は39,500円から45,400円、2,500cc以下は45,000円から51,700円です(地方税法附則第12条の4)。排気量別の全部の額は上の表にあります。
初回新規登録の日から起算して14年(軽油車などは12年)を経過した日の属する年度からです。令和8年度は、ガソリン車・LPG車が2013年3月以前、軽油車などが2015年3月以前に初回新規登録した車です。登録月と排気量を入れると、始まる年度を計算します。
ガソリンを燃料とするハイブリッド車(電力併用自動車)と電気自動車は、重課の対象から除かれています(地方税法附則第12条の3・第12条の4)。ディーゼルのハイブリッド車など区分に迷うときは、都道府県税事務所にご確認ください。
新しい税率の車は、令和8年時点では重課の対象になる年数に達していません。初回新規登録が2015年4月以降のガソリン車・LPG車については、2026年10月時点の法令に重課の規定が置かれていないため、この道具は重課なしで計算します。税制改正で変わるときは、総務省・都道府県の案内をご確認ください。
軽自動車は市区町村が課す軽自動車税で、別の税率です。この道具は自動車税(種別割・都道府県税)の自家用乗用車だけを扱います。
されません。計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、サーバーには送らず、URLにも載せません。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 地方税法 第154条(自動車税の税率)・附則 第12条の3・第12条の4(経年車の重課)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認)