自動車税はいくら?排気量と13年超の重課(令和8年度)

自家用乗用車の自動車税(種別割)は、ガソリン車・LPG車なら初回新規登録から13年を超えた年度から約15%重くなります(軽油車などは11年超)。1,500cc以下(1,000cc超)なら年34,500円が39,600円、2,000cc以下(1,500cc超)なら39,500円が45,400円です。令和8年度に重課になるのは、初回新規登録がガソリン・LPG車は2013年3月以前、軽油車などは2015年3月以前の車です。電気自動車・ハイブリッド車は重課の対象外です。

排気量と初度登録から自動車税と重課を計算

目安です。自家用の乗用車(軽自動車を除く)の自動車税種別割の年額で、登録した年度の月割・グリーン化特例・環境性能割は含みません。個別は都道府県税事務所へ。

自動車税の排気量別一覧(年額・自家用乗用車)

総排気量2019年10月以降の登録2019年9月までの登録13年超の重課後重課の増加率
1,000cc以下25,000円29,500円33,900円14.9%
1,000cc超〜1,500cc以下30,500円34,500円39,600円14.8%
1,500cc超〜2,000cc以下36,000円39,500円45,400円14.9%
2,000cc超〜2,500cc以下43,500円45,000円51,700円14.9%
2,500cc超〜3,000cc以下50,000円51,000円58,600円14.9%
3,000cc超〜3,500cc以下57,000円58,000円66,700円15.0%
3,500cc超〜4,000cc以下65,500円66,500円76,400円14.9%
4,000cc超〜4,500cc以下75,500円76,500円87,900円14.9%
4,500cc超〜6,000cc以下87,000円88,000円101,200円15.0%
6,000cc超110,000円111,000円127,600円15.0%

重課後の額は、2019年9月までに初回新規登録したガソリン車・LPG車(14年目の年度から)と軽油車など(12年目の年度から)に適用されます。

13年超の重課の仕組みと対象

税額は初回新規登録の時期で2段階令和元年(2019年)10月1日以降に初回新規登録した車は新しい税率、それより前の車は旧税率(地方税法第154条・附則第12条の4)。毎年4月1日現在の所有者に、その年度分(4月〜翌年3月)の1年分が課されます。
重課(経年車)の対象ガソリン車・LPG車(プラグインを除く)は初回新規登録の日から起算して14年を経過した日の属する年度から、軽油車などは12年を経過した日の属する年度から、旧税率が約15%重くなります(附則第12条の3・第12条の4)。一般に「13年超」「ディーゼルは11年超」と言われる時期です。
重課にならない車電気自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・混合メタノール自動車・ガソリンを燃料とする電力併用自動車(ハイブリッド車)は、法令で重課の対象から除かれています。プラグインハイブリッドなど区分に迷う車は、車検証の燃料の種類を見て都道府県税事務所にご確認ください。
いつの年度から重くなるか令和8年度(2026年4月〜)に重課になるのは、初回新規登録が、ガソリン車・LPG車なら2013年3月以前、軽油車などなら2015年3月以前の車です。法令は「経過した日の属する年度」で定めているため、この道具は登録の月で判定する目安です。月初・年度の境(4月1日・3月31日など)の登録は、都道府県税事務所にご確認ください。
この道具の範囲自家用の乗用車(普通乗用車・小型乗用車)の自動車税種別割です。軽自動車税(660cc以下の軽自動車)、営業用・貨物、環境性能割、グリーン化特例(新車の軽減)、登録した年度の月割は含みません。

自動車税の13年超のよくある質問

自動車税は13年経過するといくら上がりますか?

ガソリン車・LPG車の自家用乗用車は、旧税率に対し約15%増です。たとえば1,500cc以下(1,000cc超)は34,500円から39,600円、2,000cc以下(1,500cc超)は39,500円から45,400円、2,500cc以下は45,000円から51,700円です(地方税法附則第12条の4)。排気量別の全部の額は上の表にあります。

重課はいつの年度から始まりますか?

初回新規登録の日から起算して14年(軽油車などは12年)を経過した日の属する年度からです。令和8年度は、ガソリン車・LPG車が2013年3月以前、軽油車などが2015年3月以前に初回新規登録した車です。登録月と排気量を入れると、始まる年度を計算します。

ハイブリッド車は13年超で重課になりますか?

ガソリンを燃料とするハイブリッド車(電力併用自動車)と電気自動車は、重課の対象から除かれています(地方税法附則第12条の3・第12条の4)。ディーゼルのハイブリッド車など区分に迷うときは、都道府県税事務所にご確認ください。

2019年10月以降に買った車は13年超でどうなりますか?

新しい税率の車は、令和8年時点では重課の対象になる年数に達していません。初回新規登録が2015年4月以降のガソリン車・LPG車については、2026年10月時点の法令に重課の規定が置かれていないため、この道具は重課なしで計算します。税制改正で変わるときは、総務省・都道府県の案内をご確認ください。

軽自動車の13年超はどうなりますか?

軽自動車は市区町村が課す軽自動車税で、別の税率です。この道具は自動車税(種別割・都道府県税)の自家用乗用車だけを扱います。

入力した内容は送信されますか?

されません。計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、サーバーには送らず、URLにも載せません。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 地方税法 第154条(自動車税の税率)・附則 第12条の3・第12条の4(経年車の重課)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認)