自動車税の月割りはいくら?(年度の途中で買う・手放す)

普通車の自動車税(種別割)が対象。軽自動車・名義変更(移転登録)は月割り・還付なし。令和8年度(2026年4月〜2027年3月)分。

還付額 15,000円

令和8年度(2026年4月1日〜2027年3月31日)の日付を入れてください。

東京都主税局・地方税法(2026年10月4日確認)の月割りで計算

目安。最終的な額は都道府県の税事務所が決めます。

1年分の自動車税36,000円(令和元年10月1日以後に初度登録(新税率))
抹消登録した月2026年10月
課税される月数4月から抹消した10月まで=7か月
計算36,000円 × 7 ÷ 12 = 21,000円(円未満は切り捨て)
100円未満を切り捨て(課税される額)21,000円
還付額(1年分−課税される額)15,000円

軽自動車は軽自動車税はいくら?、普通車の年額と13年超の重課は自動車税はいくら?で。

登録(抹消)した月ごとの月割額(選んだ排気量・税率)

登録・抹消した月月割りの月数額
4月11か月33,000円
5月10か月30,000円
6月9か月27,000円
7月8か月24,000円
8月7か月21,000円
9月6か月18,000円
10月5か月15,000円
11月4か月12,000円
12月3か月9,000円
1月2か月6,000円
2月1か月3,000円
3月0か月0円

新規登録なら課税される額、抹消登録なら還付される額です。

自動車税の月割りの決まり

自動車税(種別割)は毎年4月1日の所有者にその年度(4月〜翌年3月)の1年分がかかる都道府県税ですが、年度の途中で新規登録をしたとき、または抹消登録(廃車)をしたときだけは、月割りで計算します。

新規登録した場合は、登録した月の翌月から翌年3月までの月数分が課税されます。月割額は「年税額×月数÷12」を100円未満切り捨てした額です。抹消登録した場合は、抹消した月まで(4月から抹消した月までの月数分)が課税され、翌月以降が還付されます。還付額は、残る課税額(年税額×課税される月数÷12を100円未満切り捨て)を年税額から差し引いた額です。

名義変更(移転登録)では月割りも還付もありません。その年度の自動車税は4月1日の所有者が1年分を納めます。軽自動車税にも月割り・還付はありません。

自動車税の月割りのよくある質問

自動車税の月割りはどう計算する?

新規登録は、年税額に登録した月の翌月から3月までの月数をかけて12で割り、100円未満を切り捨てた額が月割額です。抹消登録は、抹消した月まで(4月からの月数分)が課税され、翌月以降が還付されます。年税額から、年税額×課税される月数÷12(100円未満切り捨て)を引いた額が還付額です。たとえば総排気量2.0Lの自家用乗用車(年36,000円)を9月に抹消登録すると、4月〜9月の6か月分の18,000円が課税され、36,000円−18,000円=18,000円が還付されます。年30,500円の車では、課税される額が15,250円→15,200円なので、還付は15,300円です。

新規登録した年度の自動車税はいつからかかる?

新規登録した月の翌月から翌年3月までの分が月割りで課税されます。4月に登録すれば11か月分、3月に登録すれば月割りの対象になる月がなく、その年度分はかかりません。

廃車(抹消登録)すると自動車税は戻る?

普通車の自動車税は、年度の途中で抹消登録をすると、抹消した月まで課税され、翌月から3月までの分が還付されます。3月に抹消した場合は1年分が課税され、還付はありません。すでに納めた分から還付され、まだ納めていない分は月割りで減った額になるのが一般的です(取り扱いは都道府県の税事務所に確認してください)。

名義変更(移転登録)でも月割りになる?

なりません。年度の途中で名義変更(移転登録)をしても月割りの計算は行われず、その年度の自動車税は4月1日の所有者(前の持ち主)が1年分を納める決まりです。売買で精算したいときは、当事者どうしで話し合って決めます。

軽自動車でも月割り・還付はある?

ありません。軽自動車税は4月1日の所有者に1年分がかかり、年度の途中で廃車にしても月割りの還付はありません。額は軽自動車税の道具で計算できます。

13年超の重課の車は、還付額も重課の額で計算する?

その年度の年税額が重課後の額なら、その額を年税額として月割りを計算します。この道具では「旧税率で13年超の重課を受けている」を選ぶと、重課後の年額で計算します。重課の対象になる車の条件(ガソリン車・LPG車・ディーゼル車の年数など)は、自動車税の13年超の道具で確かめてください。

グリーン化特例(軽減)の年度は?

電気自動車などの軽減・免除は都道府県で異なります。たとえば東京都は、電気自動車・燃料電池車・プラグインハイブリッド車を初回新規登録したときの月割りと、その翌年度から5年度分の自動車税を課税免除としています。ほかの都道府県では、新車新規登録の翌年度だけおおむね75%軽減するなどの取り扱いです。軽減・免除がある車は、納税通知書にある年税額(免除なら0円)を「年税額を直接入れる」欄に入れると、その額で月割りを計算します。

手元の納税通知書の額と合わないときは?

この道具は令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の、自家用乗用車の標準の税額表で計算します。営業用・貨物・軽減や重課の特例がある車、都道府県ごとの端数の扱いなどで額が違うことがあります。年税額が分かるときは、その額を直接入れてください。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 東京都主税局「自動車税種別割」(月割課税・抹消登録の月割還付・100円未満切捨て) / 東京都主税局 よくある質問「自動車税」(月割・移転登録・軽自動車) / e-Gov 法令検索 地方税法 第154条・附則第12条の3・第12条の4(税率)