地震保険料控除はいくら?

対象: 地震保険(火災保険に付ける地震保険を含む)の保険料を払った人。控除証明書の額を入れます

税金が約3,000円減る

控除額は所得税 20,000円・住民税 10,000円(減る額は所得税 約2,000円+住民税 約1,000円)

金額を0以上、100億円までの数で入れてください。

国税庁 No.1145・No.2260・地方税法で計算(令和8年分・2026年10月4日確認)

目安。最終的な額は年末調整・確定申告と市区町村が決めます。住民税は所得割10%で概算しています。

所得税の控除額(上限5万円)20,000円
住民税の控除額(令和9年度分・上限2.5万円)10,000円
課税所得 3,000,000円・所得税の税率10%
減る所得税(復興特別所得税を含む)2,000円
減る住民税(控除額×10%)1,000円
減る税金の合計3,000円

旧長期損害保険料は、平成18年12月31日までに結んだ満期返戻金のある10年以上の損害保険の保険料で、なければ0円のままにします。課税所得は年収ではなく、所得から所得控除を引いた後の額で、地震保険料控除を引く前のものです(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」−「所得控除の額の合計額」に、地震保険料控除の額を足し戻します)。保険会社の控除証明書の額(剰余金・割戻金を引いた後)を入れてください。

地震保険料控除の控除額と、減る税金の計算のしかた

地震保険料控除は、地震保険の保険料を払ったときに、所得から一定額を引ける控除です。引けるのは所得で、税金そのものではありません。

区分所得税住民税
地震保険料全額(上限50,000円)1/2(上限25,000円)
旧長期損害保険料10,000円以下は全額・20,000円までは×1/2+5,000円・超は15,000円5,000円以下は全額・15,000円までは5,000円+超えた額×1/2・超は10,000円
両方があるとき合計(最高50,000円)合計(最高25,000円)

根拠: 所得税法第77条・地方税法第34条・第314条の2(国税庁 No.1145)。住民税は前年の所得で決まり、令和8年分の所得は令和9年度分の住民税に反映されます。

  1. 所得税が減る額: 課税所得から控除額を引く前後の税額の差です(速算表+復興特別所得税2.1%)。同じ段に収まるなら、控除額×税率×1.021とほぼ同じです。
  2. 住民税が減る額: 控除額×10%です(市町村民税6%+道府県民税4%。指定都市は8%+2%で合計は同じ)。所得税と住民税で課税所得が少し違う点や調整控除は入れていません。
  3. 端数: 所得税の控除額の計算で1円未満が出たときは切り上げます(国税庁 年末調整のしかた)。住民税の「2分の1」の端数は条文に定めがなく、この面は所得税にそろえて切り上げています。市区町村の計算と最大1円ずれることがあります。

控除を引く前の課税所得の出し方や、所得税そのものの額は所得税はいくら?、税率の段は所得税の税率、住民税の全体は住民税はいくら?で確かめられます。

控除の対象になる保険料・ならない保険料

  • 地震保険料: 本人か、生計を一にする配偶者・親族が持つ、常時住んでいる家屋と家財(生活用動産)を目的にした、地震・噴火・津波による損害の保険料が対象です。火災保険に付ける地震保険の部分も対象で、火災保険そのものの保険料は対象外です。
  • 旧長期損害保険料: 平成18年12月31日までに結んだ契約で、保険期間が10年以上、満期返戻金があり、平成19年1月1日以後に契約を変更していないものだけです。新しく結ぶことはできません。
  • 両方に当たる契約: 1つの契約がどちらの区分にも当たるときは、どちらか一方にだけ当てはまるものとして控除を受けます。
  • 払った人: 控除を受けられるのは、保険料を払った本人です。家族名義の契約でも、保険料を払ったのが本人で、家屋・家財が本人か生計を一にする親族のものなら対象です。

対象の細かい範囲は国税庁 No.1145で確かめられます。

控除額と減る税金の早見表

地震保険料(年額)所得税の控除住民税の控除減る税金
10,000円10,000円5,000円1,500円
20,000円20,000円10,000円3,000円
30,000円30,000円15,000円4,600円
50,000円50,000円25,000円7,600円
60,000円50,000円25,000円7,600円
100,000円50,000円25,000円7,600円

課税所得が300万円の人の令和8年分の目安(減る税金は所得税+復興特別所得税+住民税)。

旧長期損害保険料の控除額

旧長期損害保険料(年額)所得税の控除住民税の控除減る税金
5,000円5,000円5,000円1,000円
10,000円10,000円7,500円1,750円
15,000円12,500円10,000円2,300円
20,000円15,000円10,000円2,500円
30,000円15,000円10,000円2,500円

課税所得ごとの、減る税金(地震保険料5万円)

課税所得所得税率減る所得税減る住民税合計
195万円5%2,600円2,500円5,100円
330万円10%5,100円2,500円7,600円
500万円20%10,200円2,500円12,700円
695万円20%10,200円2,500円12,700円
900万円23%11,800円2,500円14,300円
1,800万円33%16,800円2,500円19,300円

課税所得は地震保険料控除を引く前の額。税率が高いほど、同じ控除で減る税金も増えます。

この計算に入れていないもの

  • 剰余金・割戻金: 保険の剰余金や割戻金を受けた年は、その分を引いた額が控除の対象です。控除証明書の額を入れてください。
  • 課税所得より控除額が大きいとき: 減るのは課税所得の分までです(余りは繰り越せません)。
  • 住民税の細かい差: 住民税は所得割10%の目安です。調整控除・均等割・自治体独自の扱いは入れていません。
  • 令和9年分以後: 復興特別所得税が1.1%に下がり、防衛特別所得税1%が加わります。合計の2.1%は変わりません(No.2260)。
  • 契約が対象かの判定: 保険の契約が控除の対象かどうかは、保険会社の控除証明書で確かめてください。

値は e-Gov の所得税法・地方税法と、国税庁のタックスアンサーで確かめています。

地震保険料控除のよくある質問

地震保険料控除はいくら?

所得税は、払った地震保険料の全額を、上限5万円まで所得から引けます。住民税は、払った額の2分の1を、上限2.5万円まで引けます(所得税法第77条・地方税法第314条の2。国税庁 No.1145)。

地震保険料を払っていると、税金はいくら安くなる?

控除額に税率をかけた額です。所得税なら控除額×所得税率(5〜45%)に復興特別所得税2.1%を足した額、住民税なら控除額×10%が目安です。たとえば課税所得が300万円(所得税率10%)で地震保険料を5万円払った人は、所得税が約5,100円、住民税が約2,500円、合わせて約7,600円安くなります。

火災保険料は控除の対象?

火災保険そのものの保険料は対象外です。地震保険料控除の対象は、地震・噴火・津波による損害を補償する地震保険(地震等損害部分の保険料)です。火災保険に付ける地震保険や、共済の地震等損害の部分は対象になります(国税庁 No.1145)。保険会社などが出す控除証明書の「地震保険料」の欄の額を入れてください。

旧長期損害保険料とは?

平成18年12月31日までに結んだ、保険期間が10年以上で満期返戻金がある損害保険の保険料です。平成19年1月1日以後に契約を変更していないものに限ります。所得税は1万円以下なら全額、2万円までは半分+5,000円、2万円を超えると1.5万円が控除額です(住民税は5,000円以下全額、1.5万円まで5,000円+超えた額の半分、超えると1万円)。地震保険料と両方あるときは、合わせて所得税5万円・住民税2.5万円が上限です。

1つの契約が地震保険料と旧長期損害保険料の両方に当てはまるときは?

どちらか一方の区分にだけ当てはまるものとして控除を受けます(国税庁 No.1145)。このページでは、どちらの欄に入れるかを選んで、1つの契約を両方に入れないでください。

年末調整でも受けられる?

受けられます。勤め先に「給与所得者の保険料控除申告書」を出し、保険会社などの控除証明書を添えます。年末調整で受けそびれたときは、確定申告で受けられます。住民税は、年末調整・確定申告の内容をもとに市区町村が計算するため、別の手続きは要りません。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 国税庁 No.1145 地震保険料控除(令和8年4月1日現在法令等) / 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた(地震保険料控除・控除額の計算・1円未満の端数の切り上げ) / 国税庁 No.2260 所得税の税率 / e-Gov 法令検索 所得税法(第77条 地震保険料控除) / e-Gov 法令検索 地方税法(第34条第1項第5号の三・第314条の2第1項第5号の三 地震保険料控除、平成18年法律第7号 附則第5条第5項 旧長期損害保険料)