時短勤務はいつまで?(子の生年月日から終わる日)

時短勤務(会社の義務)の最後の日

2028年10月5日(木)

根拠: 厚生労働省 法改正のポイント・Q&A(2026年10月2日確認)

目安。法律の最低限の期間です。就業規則・労使協定・会社の制度が優先します。個別の判断は勤務先・都道府県労働局へ。

短時間勤務(時短勤務)が会社の義務である最後の日子が3歳に達する日(3歳の誕生日の前日)まで。育児休業中でない労働者が対象で、1日の所定労働時間を原則6時間にする措置です。2028年10月5日(木)まで
3歳から小学校就学前まで(柔軟な働き方の措置)令和7年10月1日から、会社は始業時刻の変更・テレワーク・保育施設の設置運営等・養育両立支援休暇・短時間勤務の5つから2つ以上を用意し、労働者はその中から1つを選びます。短時間勤務が用意されるかは会社しだいです。2028年10月6日(金)〜2032年3月31日(水)
会社から案内・意向確認がある期間(目安)子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間に、会社は3歳からの措置の内容を知らせ、希望を聞きます。2027年9月7日(火)〜2028年9月6日(水)
育児時短就業給付金の支給対象の最後の月子が2歳未満の間の時短勤務に、賃金の10%が雇用保険から支給されます(令和7年4月創設)。末月は子の2歳の誕生日の前々日の属する月です。要件があります。2027年10月分まで
所定外労働(残業)の免除を請求できる最後の日令和7年4月1日から、対象が3歳未満から小学校就学前の子に広がりました。請求した労働者が対象です。2032年3月31日(水)まで
子の看護等休暇を取れる最後の日令和7年4月1日から、対象が小学校就学前から小学校3年生修了までに広がりました。2035年3月31日(土)まで

生年月日を入れてください(2000年〜2080年)。

時短勤務の期間の決まり

法律で会社に義務があるのは、子が3歳に達する日(3歳の誕生日の前日)までの短時間勤務です(育児・介護休業法 第23条)。対象は3歳に満たない子を養育する労働者で、育児休業中でない人です。1日の所定労働時間を原則6時間とする措置が必要です。令和7年4月1日からは、短時間勤務を用意するのが難しい業務の代わりの措置に、テレワークが加わりました。

令和7年10月1日からは、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者のために、会社は5つの措置(始業時刻の変更・テレワーク月10日以上・保育施設の設置運営等・養育両立支援休暇年10日以上・短時間勤務)から2つ以上を用意し、労働者がその中から1つを選べます(第23条の3)。短時間勤務が選択肢に入るかは会社しだいです。

日付は民法の期間の数え方(年齢計算ニ関スル法律)で出しています。月の応当日が無い月(例: 2月29日生まれ)は月末に数えます。「小学校就学前」は、6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日の前日(3月31日)までです。

時短勤務の期間のよくある質問

時短勤務は子が何歳まで?

育児・介護休業法では、会社は3歳に満たない子を養育する労働者(育児休業中でない人)に、1日の所定労働時間を原則6時間とする短時間勤務の措置を用意する義務があります。最後の日は子が3歳に達する日(3歳の誕生日の前日)です。3歳以降は、会社が独自に延長している場合を除き、法律上の義務はありません。

令和7年10月からは3歳以降も時短勤務できる?

3歳から小学校就学前の子を養育する労働者には、会社が始業時刻の変更・テレワーク(月10日以上)・保育施設の設置運営等・養育両立支援休暇(年10日以上)・短時間勤務の5つから2つ以上を用意し、労働者がその中から1つを選べる仕組みになりました。短時間勤務が用意されるかどうかは会社の選び方しだいです。

3歳の誕生日の前日までとは、誕生日の何日前?

民法の期間の数え方(年齢計算ニ関スル法律)では、3歳に達するのは誕生日の前日です。このページは「3歳に達する日(誕生日の前日)まで」と数えます。会社の就業規則が「3歳の誕生日まで」などと定めている場合は、その規則を確認してください。

育児時短就業給付金はいつまでもらえる?

2歳未満の子を養育するために時短勤務をする雇用保険の被保険者に、賃金の10%が支給されます(令和7年4月創設)。支給の末月は、子の2歳の誕生日の前々日の属する月です。受給の要件は厚生労働省のリーフレットを確認してください。

所定外労働(残業)の免除や子の看護休暇はいつまで?

令和7年4月1日から、所定外労働の制限は小学校就学前の子まで、子の看護等休暇は小学校3年生修了までの子に広がりました。

この日付は自分の会社にそのまま当てはまる?

このページは法律の最低限の目安です。対象外にできる労働者(労使協定による)や、会社が法律より長く認めている制度もあります。就業規則・人事担当者に確認してください。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 厚生労働省 育児休業制度特設サイト「法改正のポイント」(令和7年4月・10月施行) / 厚生労働省「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」(令和7年9月24日時点) / 厚生労働省「育児時短就業給付金」リーフレット(2026年8月1日時点版) / e-Gov 法令検索 育児・介護休業法(第23条・第23条の3)