住民税はいくら?(給与収入から計算・令和8年度/令和9年度)

令和9年度分は2026年の収入にかかり、2027年6月から払う分です。源泉徴収票の「支払金額」「社会保険料等の金額」を入れます。

住民税(所得割+均等割+森林環境税)

年 235,500円

月 19,625円の目安(12で割った額)

社会保険料を入れていません。会社員・公務員は源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を入れると、この額より下がります。

給与所得2,760,000円
所得控除の合計430,000円
課税所得(1,000円未満切捨て)2,330,000円
所得割(市区町村民税)138,300円
所得割(道府県民税)92,200円
うち調整控除(所得割から差し引き済み)−2,500円
均等割(市区町村+道府県)4,000円
森林環境税1,000円
合計(年額)235,500円

給与収入を入力してください。

地方税法・総務省(令和9年度分。2026年10月2日確認)で計算

目安。実際の税額はお住まいの市区町村が決めます(税率・均等割が標準と違う自治体があります)。入力した額はこの端末の中だけで計算し、送信しません。

家族・保険料の控除

扶養する家族の人数(年齢はその年の12月31日時点)。扶養親族は合計所得が62万円以下の人です。16歳未満の子は控除はありませんが、非課税の判定の人数に入ります。

生命保険料控除は住民税の控除額を入れます(合計70,000円まで。区分ごとに新契約2.8万円・旧契約3.5万円まで。超えた額は上限で計算)。地震保険料は払った額を入れると、控除はその半分(25,000円まで)で計算します。

詳細: 税率・均等割(初期値は標準)

お住まいの自治体の税率・均等割が標準と違う場合は、ここを変えてください。

住民税の決まり方

住民税は前の年の所得にかかり、6月から翌年5月にかけて払います。所得に税率をかける「所得割」と、定額の「均等割」、国の「森林環境税」(1,000円)を合わせた額です。

給与所得(給与収入から給与所得控除を引いた額)から、社会保険料・生命保険料・地震保険料・配偶者・扶養・基礎控除(43万円)を引いた課税所得(1,000円未満切捨て)に、標準で10%(市区町村6%・道府県4%)をかけます。そこから調整控除(所得税と住民税の人的控除の差から決まる額。合計所得2,500万円以下の人に、最低2,500円。ただし課税所得が5万円未満なら課税所得の5%)を引き、市区町村分・道府県分それぞれ100円未満を切り捨てます。

令和9年度分(2026年の収入)は、給与所得控除の最低額が65万円から74万円に上がり(租税特別措置法 29条の4。令和9年度分・令和10年度分)、配偶者・扶養親族の所得要件が58万円から62万円に上がります。住民税の基礎控除は43万円のままです。そのため、単身で給与だけの人の非課税ラインは給与収入110万円(令和8年度分)から119万円(令和9年度分)に上がります。

所得が少ない人は非課税です。所得割は、合計所得が45万円以下(扶養する家族がいれば35万円×人数+42万円以下)でかかりません。均等割と森林環境税は、45万円以下(扶養する家族がいれば35万円×人数+31万円以下)でかかりません(1級地の基準。2級地・3級地の市町村は線が低く、均等割の線は市町村の条例で決まります)。

この道具は、収入が給与だけの場合の計算です。特定親族特別控除・所得金額調整控除・障害者・ひとり親・寡婦・勤労学生の控除、ふるさと納税・住宅ローン控除は入れていません。年の途中で退職した人などは、実際の額と違います。

住民税のよくある質問

今年の6月から払っている住民税は、いつの収入にかかる?

住民税は前の年の所得にかかります。2026年6月から払っている令和8年度分は2025年の収入、2027年6月から払う令和9年度分は2026年の収入で決まります。

住民税がかからないのは年収いくらまで?

給与だけの単身の人なら、令和8年度分は給与収入110万円以下、令和9年度分は119万円以下で、所得割・均等割・森林環境税とも0円です(東京23区などの1級地の基準)。令和9年度分は給与所得控除の最低額が74万円に上がるため線も上がります。扶養する家族がいると線は上がります。

住民税の税率は何%?

所得割は標準で10%(市区町村6%・道府県4%。指定都市は市8%・県2%)です。均等割は標準で市区町村3,000円・道府県1,000円、ほかに国の森林環境税1,000円が一緒に課されます。神奈川県(所得割)や多くの道府県(均等割)、名古屋市(減税)など、標準と違う自治体があるので、詳細の欄で変えられます。

所得税の基礎控除が上がったのに、住民税は下がらない?

住民税の基礎控除は43万円のままです(令和8年度・令和9年度とも)。所得税の基礎控除の引上げは住民税には入りません。給与所得控除の最低額(令和9年度分は74万円)と、扶養の所得要件(58万円→62万円)は住民税にも入ります。

月の額は12で割った額でいい?

目安です(年額を12で割り、1円未満を切り捨てた額)。月ごとの実際の額は端数の扱いで少し違うことがあるので、市区町村から届く税額の通知(会社員は勤め先から渡されます)で確かめてください。

2026年10月3日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: e-Gov 法令検索 地方税法(292条・313条・314条の2・314条の3・314条の6・附則3条の3 ほか) / e-Gov 法令検索 租税特別措置法 29条の4(給与所得控除の最低 74 万円の特例。令和8・9年) / e-Gov 法令検索 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 1条(森林環境税の非課税の金額) / 総務省「令和8年度地方税制改正(案)について」(給与所得控除の最低保障額 74 万円・非課税ライン 110 万→119 万) / 国税庁 No.1410 給与所得控除 / 東京都主税局 個人住民税(税率・均等割・調整控除・非課税) / 横浜市「令和8年度市民税・県民税・森林環境税の計算(例)」 / 名古屋市「市民税・県民税の計算例(令和8年度)」 / 名古屋市「令和9年度以降適用される市民税・県民税に関する主な税制改正」