住民税非課税になる年収はいくら?世帯の形と地域(級地)で計算

対象は本人1人分(他の所得なし)。級地は市区町村で確認。

給与収入 約1,190,000円以下

均等割も所得割も非課税・合計所得 450,000円以下

地方税法・施行令・総務省(令和8・9年度)

目安。最終的な額は市区町村の通知が決めます。

非課税の範囲合計所得金額給与収入
均等割も所得割も非課税450,000円以下1,190,000円以下
所得割だけ非課税この条件では無し(均等割と所得割の線が同じ)−

均等割の線=35万円×(本人+扶養0人)+10万円=45万円。所得割の線=35万円×(本人+扶養0人)+10万円=45万円。

住民税が非課税になる線の決まり方

住民税(市町村民税・道府県民税)は、前の年の所得が線以下だと「均等割」も「所得割」もかかりません。線は世帯の形と地域(級地)で変わります。

  • 均等割: 前年の合計所得金額が、基本額×(本人+扶養の人数)+10万円(扶養がいるときは+加算額)以下。1級地は基本額35万円・加算額21万円、2級地は31.5万円・18.9万円、3級地は28万円・16.8万円です(地方税法295条3項・施行令47条の3・施行規則9条の21)。森林環境税も同じ線です。
  • 所得割: 前年の総所得金額等が、35万円×(本人+扶養の人数)+10万円(扶養がいるときは+32万円)以下。級地による差はありません(地方税法 附則3条の3)。
  • 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親: 前年の合計所得金額が135万円以下なら、均等割も所得割もかかりません(地方税法24条の5・295条1項2号)。
  • 給与収入・年金収入への直し: 給与は給与所得控除(令和9年度分は最低74万円、令和8年度分は最低65万円。給与所得控除の面)、公的年金は公的年金等控除(65歳未満は最低60万円、65歳以上は最低110万円)を引いた所得が線以下になる最大の収入です。65歳かどうかは所得の年の12月31日の年齢で見ます(令和9年度分なら2026年12月31日)。

線は条例で決まるため、実際の額は市区町村で確かめてください。このページは全国の自治体の級地の一覧を持っていません。住民税の計算は住民税の面で出せます。

級地・扶養ごとの非課税の線(早見表)

級地扶養均等割の線(所得)所得割の線(所得)給与収入(令和9年度分)給与収入(令和8年度分)年金収入(65歳以上)年金収入(65歳未満)
1級地0人450,000円450,000円1,190,000円1,100,000円1,550,000円1,050,000円
1級地1人1,010,000円1,120,000円1,750,000円1,660,000円2,110,000円1,713,334円
1級地2人1,360,000円1,470,000円2,100,000円2,059,999円2,460,000円2,180,001円
1級地3人1,710,000円1,820,000円2,559,999円2,559,999円2,810,000円2,646,667円
2級地0人415,000円450,000円1,155,000円1,065,000円1,515,000円1,015,000円
2級地1人919,000円1,120,000円1,659,000円1,569,000円2,019,000円1,592,001円
2級地2人1,234,000円1,470,000円1,974,000円1,884,000円2,334,000円2,012,001円
2級地3人1,549,000円1,820,000円2,327,999円2,327,999円2,649,000円2,432,001円
3級地0人380,000円450,000円1,120,000円1,030,000円1,480,000円980,000円
3級地1人828,000円1,120,000円1,568,000円1,478,000円1,928,000円1,470,667円
3級地2人1,108,000円1,470,000円1,848,000円1,758,000円2,208,000円1,844,001円
3級地3人1,388,000円1,820,000円2,128,000円2,099,999円2,488,000円2,217,334円

給与収入・年金収入は「均等割も所得割もかからない」上限です。他の所得がなく、障害者などの区分でない場合。年金は令和8・9年度分で同じ表です。

この計算に入れていないもの

  • 自治体ごとの級地: 1〜3級地のどれかは、お住まいの市区町村の住民税の案内で確かめてください。一覧は持っていません。
  • 他の所得: 給与と年金の両方がある人、事業・不動産・配当・譲渡などの所得がある人は、所得を合算して線と比べます。このページは給与だけ、または公的年金だけの人です。
  • 世帯の「非課税世帯」: 世帯全員が非課税かどうかは、各自の線で見ます。給付金や介護保険料・高額介護サービス費の区分は、その制度の基準日と判定の対象で決まります。
  • 生活保護: 生活扶助を受けている人は非課税です(地方税法295条1項1号)。
  • 扶養の数え方: 同一生計配偶者と、16歳未満の子・控除対象扶養親族の合計です。令和9年度分から扶養の合計所得の要件が58万円から62万円になります(扶養控除の面)。
  • 市区町村の独自の減免: 災害・生活困窮などでの減免(地方税法323条)は入れていません。

住民税非課税のよくある質問

住民税非課税になる年収はいくら?

1級地(東京23区・大阪市・横浜市など)で扶養がいない単身なら、均等割も所得割も非課税になる合計所得金額は45万円以下です。給与収入に直すと令和9年度分(2026年の収入)で1,190,000円以下、令和8年度分(2025年の収入)で1,100,000円以下です。公的年金だけなら65歳以上で1,550,000円以下、65歳未満で1,050,000円以下です。扶養の人数・級地・他の所得で変わります。

級地(1級地・2級地・3級地)とは?

生活保護の基準で全国の市区町村を生活費の高さで分けた区分です。住民税の均等割の非課税の線は、この級地に応じて基本額(35万円)と加算額(21万円)に1.0・0.9・0.8をかけた額を上限に、市区町村が条例で決めます(地方税法施行令47条の3・同施行規則9条の21)。自治体ごとの級地はこのページに一覧を持ちません。お住まいの市区町村の住民税の案内で確かめてください。

均等割と所得割の非課税の線は同じ?

同じとは限りません。所得割の線は全国一律で、35万円×(本人+扶養の人数)+10万円(扶養がいるときは+32万円)です。均等割の線は級地で下がり、扶養がいるときの加算額も21万円(1級地)より小さくなります。2級地・扶養なしなら均等割の線は41.5万円、所得割は45万円なので、その間の所得は所得割だけ非課税(均等割は課税)です。

扶養に入っている人がいると上限はいくら上がる?

1級地で扶養が1人(同一生計配偶者か扶養親族)なら、均等割の線は35万円×2+10万円+21万円=101万円です。給与収入に直すと令和9年度分で1,750,000円以下になります。扶養の数は、同一生計配偶者と、16歳未満の子・控除対象扶養親族の合計です。

障害者・ひとり親・寡婦・未成年者はどうなる?

本人が障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下なら、均等割も所得割もかかりません(地方税法24条の5・295条)。このページは、上の線と135万円の大きいほうを上限として出します。

住民税非課税世帯とは?

世帯全員が非課税の世帯です。このページは1人分の線を出すので、世帯全員が各自の線以下かどうかで見てください。生活保護の生活扶助を受けている人も非課税です。給付金などの対象に「住民税非課税世帯」が使われるときは、その制度の案内で基準日と判定の対象を確かめてください。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: e-Gov 法令検索 地方税法 24条の5・295条(均等割・所得割の非課税の範囲)・附則3条の3(所得割の非課税限度額) / e-Gov 法令検索 地方税法施行令 47条の3(均等割の非課税限度額の基準。級地・加算額) / e-Gov 法令検索 地方税法施行規則 9条の21(級地区分の率 1.0・0.9・0.8) / 総務省 地方税制度 個人住民税(均等割・所得割の非課税限度額) / 総務省「令和8年度地方税制改正(案)について」(給与所得控除の最低保障額 74 万円・非課税ライン 110 万→119 万) / 国税庁 No.1410 給与所得控除