介護保険の自己負担は1割・2割・3割のどれ?

対象: 65歳以上(第1号被保険者)の人。40〜64歳(第2号)・住民税非課税・生活保護の人は、所得にかかわらず1割です

自己負担は2割

世帯の65歳以上が単身の基準で判定: 2割の2つの条件を満たし、3割の条件は満たさない

金額を0以上、100億円までの数で入れてください。

厚生労働省 介護保険制度の概要の現行の基準で判定(2026年10月4日確認)

目安。負担割合証に書かれた割合が正しい値です(市区町村が決めます)。

本人の合計所得金額1,800,000円
 2割の条件(1,600,000円以上)満たす
 3割の条件(2,200,000円以上)満たさない
年金収入+その他の合計所得金額3,000,000円
 2割の条件(2,800,000円以上)満たす
 3割の条件(3,400,000円以上)満たさない
自己負担の割合2割

合計所得金額は、収入から必要経費などを引いた所得の合計で、基礎控除や医療費控除などの所得控除を引く前の額です。年金収入+その他の合計所得金額は、公的年金等の収入金額(遺族年金・障害年金など非課税の年金は含めない)と、年金以外の所得(給与・事業・不動産など)の合計です。判定は「以上」で、境目ちょうどの額は上の割合になります。

1割・2割・3割の分かれ目(現行の基準)

65歳以上の介護保険の自己負担は、本人の所得と同じ世帯の65歳以上の人数で、1割・2割・3割に分かれます。2つの条件を両方満たしたときに、上の割合になります。

割合合計所得金額年金収入+その他の合計所得金額
3割2,200,000円以上単身 3,400,000円以上/2人以上 4,630,000円以上
2割1,600,000円以上単身 2,800,000円以上/2人以上 3,460,000円以上
1割上のどちらにも当たらない人(40〜64歳の第2号被保険者・住民税非課税の人・生活保護の人も1割)

根拠: 厚生労働省介護保険制度の概要・一定以上所得者の負担割合の見直し・3割負担のQ&A。2人以上は、同じ世帯の65歳以上(第1号被保険者)が2人以上いる世帯です。

  1. 3割: 合計所得金額が2,200,000円以上で、かつ年金収入+その他の合計所得金額が基準以上のとき。
  2. 2割: 3割の条件に当たらず、合計所得金額が1,600,000円以上で、かつ年金収入+その他の合計所得金額が基準以上のとき。
  3. 1割: 上のどちらでもないとき。合計所得金額が高くても、年金収入+その他が基準に届かなければ1割(または2割)です。

負担割合が分かったら、1か月の自己負担の上限は高額介護サービス費、施設の費用は介護施設の費用で確かめられます。

境目の早見表

合計所得金額年金収入+その他世帯の65歳以上自己負担
1,500,000円3,000,000円単身1割
1,600,000円2,800,000円単身2割
1,800,000円2,790,000円単身1割
1,800,000円3,000,000円単身2割
2,200,000円3,300,000円単身2割
2,200,000円3,400,000円単身3割
1,800,000円3,400,000円2人以上1割
1,800,000円3,460,000円2人以上2割
2,200,000円4,630,000円2人以上3割

境目の前後(1円違い)の例を含みます。合計所得金額が高くても、年金収入+その他が基準に届かなければ上の割合にはなりません。

この判定に入れていないもの

  • 見直し: 2割負担の範囲の見直しは、第10期計画期間の開始(2027年度)の前までに結論を得るとされています(介護保険制度の概要)。この判定は現行の基準で、見直し後の値は入れていません。
  • 実際の割合: 市区町村が前年の所得で決め、負担割合証に書きます。このページの答えと違うときは、負担割合証の割合が正しい値です。
  • 所得の数え方: 非課税の年金や、譲渡所得の特別控除などの細かい扱いは入れていません。お住まいの市区町村で確かめてください。
  • 高額介護サービス費・負担限度額: 負担割合のあとに決まる、月の上限額や食費・居住費の軽減は別です。

値は厚生労働省の資料で確かめています(2026年10月4日)。

介護保険の負担割合のよくある質問

介護保険の自己負担は何割で決まる?

65歳以上(第1号被保険者)は、本人の合計所得金額と、年金収入+その他の合計所得金額、同じ世帯の65歳以上の人数で、1割・2割・3割のどれかが決まります。合計所得金額160万円未満は1割、160万円以上でも年金収入+その他の合計所得金額が基準(単身280万円・2人以上346万円)に届かなければ1割です(厚生労働省)。

2割負担になるのはどんな人?

合計所得金額が160万円以上で、かつ年金収入+その他の合計所得金額が、単身世帯で280万円以上、同じ世帯の65歳以上が2人以上の世帯で346万円以上の人です。3割の条件に当たる人は3割です(厚生労働省 介護保険制度の概要)。

3割負担になるのはどんな人?

合計所得金額が220万円以上で、かつ年金収入+その他の合計所得金額が、単身世帯で340万円以上、2人以上の世帯で463万円以上の人です。合計所得金額が220万円以上でも、後ろの条件に届かなければ(2割の条件に当たれば)2割です。

40〜64歳(第2号被保険者)や住民税非課税・生活保護の人は?

40〜64歳の第2号被保険者は、所得にかかわらず1割です。市区町村民税(住民税)が非課税の人と、生活保護を受けている人も1割で、このページの判定の対象にしていません。

「合計所得金額」と「年金収入+その他の合計所得金額」は何?

合計所得金額は、収入から必要経費などを引いた所得の合計で、基礎控除や医療費控除などの所得控除を引く前の額です。年金収入+その他の合計所得金額は、公的年金等の収入金額(遺族年金・障害年金など非課税の年金は含めない)と、年金以外の所得(給与・事業・不動産など)の合計です。細かい数え方(非課税の年金・譲渡所得の特別控除など)は、お住まいの市区町村で確かめてください。

実際の割合はどこで分かる?

市区町村が前年の所得をもとに決め、「介護保険負担割合証」に書いて、毎年7月ごろまでに送ります(有効期間は8月1日から翌年7月31日)。窓口ではこの負担割合証の割合が使われます。このページの答えは目安で、負担割合証の割合が正しい値です。

2割負担の範囲は変わる?

厚生労働省の資料では、2割負担の範囲の見直しは「第10期計画期間の開始(2027年度)の前までに結論を得る」とされています。このページは、いま決まっている現行の基準で判定しています。見直し後の値は確認できていないので入れていません。

同じ世帯の65歳以上の人数には誰を数える?

同じ世帯にいる65歳以上の人(第1号被保険者)の数です。本人を含めて1人なら単身世帯の基準、2人以上なら2人以上の世帯の基準を使います。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 厚生労働省 介護保険制度の概要(令和7年7月・利用者負担 2割・3割の基準) / 厚生労働省 一定以上所得者の負担割合の見直しについて(2割負担の基準) / 厚生労働省 平成30年8月から現役並みの所得のある方は介護サービスの負担割合が3割になります(Q&A)