介護保険料は、40歳に達する日(40歳の誕生日の前日)の属する月の分から、健康保険料と一緒に給与から引かれ始めます。65歳に達する日の属する月の前月分までが給与天引きで、その月からは市区町村に納める保険料(第1号)に切り替わります。たとえば誕生日が5月15日なら、40歳の5月分から始まり、65歳の年の4月分で給与天引きが終わります。
目安です。給与から実際に引かれる月は会社の給与計算で、第1号の納め方・金額は市区町村の通知でご確認ください。
全国一律 1.62%(本人負担はその半分の 0.81%)。標準報酬月額×料率÷2が本人の月額です。健康保険組合は料率が異なります。
40歳の誕生日の前日が属する月の分からです。たとえば5月2日生まれなら5月分から、5月1日生まれなら前日の4月30日が属する4月分からです(全国健康保険協会)。
65歳の誕生日の前日が属する月の前月分までです。5月2日生まれなら4月分まで、5月1日生まれなら3月分までで、その後は市区町村の第1号の保険料になります。会社の給与から引かれるのは1か月遅れの月が多いため、天引きが止まる給与の月は会社の給与計算でご確認ください。
いいえ。65歳からは第1号被保険者として、市区町村に介護保険料を納めます。年金が年額18万円以上なら年金から天引きされ、それ未満は納付書や口座振替です。
令和8年度は全国一律1.62%で、本人負担はその半分の0.81%です(標準報酬月額×料率÷2。全国健康保険協会)。健康保険組合は料率が違います。
第2号被保険者は医療保険の加入者が対象です。医療保険に加入していない人は第2号被保険者になりません。個別の取り扱いは市区町村・加入先の保険者にご確認ください。
されません。計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、サーバーには送らず、URLにも載せません。
2026年10月3日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 全国健康保険協会「介護保険制度と介護保険料について」(40歳・65歳の誕生日の前日の属する月)(2026-10-02 確認) / 介護保険法 第9条(被保険者)・第10条(資格取得の時期)・第129条(保険料)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認) / 全国健康保険協会 令和8年度保険料額表(介護保険料率 1.62%)(2026-10-02 確認) / 介護保険法施行令 第41条(特別徴収の対象となる年金額は 18 万円)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認) / 年齢計算ニ関スル法律(誕生日の前日に年齢が加わる)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認)