介護休業給付金はいくら?(月給と休業日数から計算)
賃金支払基礎日数が11日以上の完全月が足りないときは、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の完全月を1か月と数えます。賞与など3か月を超える期間ごとに払われる賃金は月額に入れません。支給は休業開始日から1か月ごとの期間(支給単位期間)で行い、その期間に働いた日が10日以下であることなどの要件があります。開始日から暦の1か月ごとに区切り、最大3期間(開始日から3か月まで)です。93日を1回で取ると、最後の数日は支給されません。開始日を空にすると30日ずつに区切った目安(90日まで)になります。
介護休業給付金の決まり方
介護休業給付金は、休業開始前6か月の賃金の合計を180で割った「休業開始時賃金日額」に、支給日数と67%をかけて求めます。支給日数は1か月ごとの期間で30日(休業終了日を含む期間は、その期間の日数)です。
賃金日額には上限18,220円(賃金月額546,600円)・下限3,203円(賃金月額96,090円)があり、1支給対象期間あたりの給付額の上限は366,222円です(令和8年8月1日から令和9年7月31日まで。毎年8月1日に見直し)。1円未満は切り捨てて計算しています。
受け取れるのは、同じ対象家族について通算93日を限度に、3回までです。分けて取った場合も日数は足し合わせます。休業中に会社から賃金が出た場合、賃金が賃金日額×支給日数の13%以下なら減額なし、13%を超えて80%未満なら賃金月額の80%相当額から賃金を引いた額、80%以上なら支給されません。
育児休業のほうは育休の給付金はいくら?、給付の元になる雇用保険の保険料は雇用保険料はいくら?で計算できます。
上限額・下限額(令和8年8月1日から)
| 項目 | 上限額 | 下限額 |
|---|---|---|
| 賃金日額 | 18,220円 | 3,203円 |
| 賃金月額(賃金日額×30日) | 546,600円 | 96,090円 |
| 1支給対象期間(30日)の給付額(67%) | 366,222円 | 64,380円 |
下限額は休業中に賃金が出なかった場合の額です。賃金が出ると下回ることがあります。
介護休業給付金のよくある質問
介護休業給付金はどう計算する?
休業開始前6か月の賃金の合計(賞与は除く)を180で割った「休業開始時賃金日額」に、支給日数(1か月ごとの期間は30日)と67%をかけます。休業終了日を含む期間だけは、その期間の日数で計算します。
上限額・下限額はいくら?
令和8年8月1日から令和9年7月31日までは、賃金日額の上限が18,220円(賃金月額546,600円)、下限が3,203円(賃金月額96,090円)です。1支給対象期間あたりの給付額の上限は366,222円です。毎年8月1日に見直されます。
何日まで・何回まで受け取れる?
同じ対象家族について、通算93日を限度に3回までです。分けて取った介護休業の日数は足し合わせて93日までになります。ただし1回の休業で支給されるのは、開始日から3か月(暦)を経過する日までです。93日を1回で取ると、最後の数日は支給されません。
介護休業中に会社から給料が出たら?
支払われた賃金が「賃金日額×支給日数」の13%以下なら減額されません。13%を超えて80%未満なら、賃金月額の80%相当額から賃金を引いた額に減ります。80%以上なら支給されません。
どんな人が対象?
雇用保険の被保険者で、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上ある人です。ほかに、休業中の就業日が各期間で10日以下であること、休業後に離職する予定がないことなどの要件があります。対象になるかはハローワークが決めます。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: ハローワーク・厚生労働省「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」(PL080801保06・令和8年8月版) / e-Gov 法令検索 雇用保険法 第61条の4(介護休業給付金)