介護休暇は何日?

対象: 要介護状態の家族を介護する労働者。労使協定があれば週の所定労働日数が2日以下の人は除かれ、時間単位が難しい業務の人は時間単位だけ除かれます(入社6か月未満の除外は令和7年4月に廃止)

介護休暇は1年度に5日まで

時間単位でも取れます(1日8時間なら年40時間分)。年度は事業主が定めなければ4月1日〜翌年3月31日

家族は1〜99人、所定労働時間は0より大きく24時間までの数で入れてください。

育児・介護休業法第16条の5・施行規則・厚生労働省(2026年10月4日確認)

目安。有給か無給かは就業規則次第で、最終的な取り扱いは勤め先が決めます。

要介護状態の対象家族1人(1人)
1年度に取れる日数の限度5日
1日の所定労働時間(端数は切り上げ)8時間
時間単位に直すと、1年度に取れる時間40時間

家族が2人以上でも、取れる日数は10日が上限です(1人あたり5日ではありません)。1日分の時間数は所定労働時間で、1時間未満の端数は1時間に切り上げます。日によって所定労働時間が違う人は、1年間の1日平均で数えます(施行規則第40条第2項)。

介護休暇と介護休業の違い

どちらも介護のための休みですが、別の制度です。日数も、給付金が出るかも違うので、取り違えないようにします。

 介護休暇介護休業
日数1年度に5日(要介護状態の家族が2人以上なら10日)対象家族1人につき通算93日まで・3回まで分割
使いみち通院の付き添い、介護サービスの手続きなど、短い用事介護の体制を整える長めの休み
取り方1日単位、または時間単位日単位の休業(開始と終了の予定日を申し出る)
お金有給か無給かは就業規則次第。国の給付金はありません勤め先の賃金は就業規則次第。雇用保険から介護休業給付金(休業前賃金の約67%。休業中に賃金が出ると減ることがある)
労使協定で除ける人週の所定労働日数が2日以下。時間単位だけなら、業務の性質上時間単位が難しい業務の人も継続雇用1年未満の人、週の所定労働日数が2日以下、申出から93日以内に退職することが明らかな人
根拠法第16条の5・第16条の6法第11条・第15条ほか

介護休業給付金(休業前賃金の約67%。休業中に賃金が出ると減ることがある)が出るのは、介護休業の側だけです。介護休暇には出ません。

対象家族・年度・時間単位のきまり

  • 対象家族: 配偶者(事実婚を含む)・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫です(法第2条第4号・施行規則第3条)。
  • 年度: 事業主が別に定めなければ、4月1日に始まり翌年3月31日に終わります。会社が「1月〜12月」などと決めている場合はそれによります。
  • 時間単位: 令和3年1月1日から、原則として全員が時間単位で取れます。単位は1時間の整数倍で、1日の所定労働時間に満たない時間を、始業から連続するか、終業まで連続する取り方です(厚生労働省リーフレット)。
  • 除ける人: 労使協定があるとき、週の所定労働日数が2日以下の人は対象から除かれます。時間単位だけは、業務の性質や実施体制から時間単位が難しい業務の人も協定で除けます(その人も1日単位では取れます)。令和7年4月1日の改正で、継続雇用6か月未満の人を除く仕組みは廃止されました(厚生労働省リーフレット)。

介護にかかる費用の側は介護保険の自己負担は1割・2割・3割のどれ?で確かめられます。

よくある質問

介護休暇は1年に何日取れる?

要介護状態にある対象家族が1人なら1年度に5日、2人以上なら10日までです(育児・介護休業法第16条の5)。3人以上でも10日で、人数に比例して増えません。年度は、事業主が別に定めなければ4月1日から翌年3月31日までです。

介護休暇は時間単位で取れる?

取れます。令和3年1月1日から、原則として全員が時間単位で取れます(以前の「所定労働時間が4時間以下の人は不可」は廃止)。ただし、業務の性質や実施体制から時間単位が難しい業務の人は、労使協定で時間単位だけ除かれることがあります(1日単位では取れます)。単位は1時間の整数倍で、1日の所定労働時間に満たない時間を、始業から連続するか終業まで連続して取ります。日によって所定労働時間が違う人は、1年間の1日平均で数えます。1日分の時間数は所定労働時間で、1時間未満の端数は1時間に切り上げます(施行規則第40条)。

介護休暇と介護休業はどう違う?

介護休暇は通院の付き添いなどのための年5日・10日の短い休みで、介護休業は介護の体制を整えるための通算93日・3回までの長い休みです。給付金(休業前賃金の約67%。休業中に賃金が出ると減ることがあります)が出るのは介護休業の側です。違いは上の表にまとめています。

介護休暇は有給?無給?

法令に定めがなく、就業規則など会社の決まり次第です。無給の会社も、有給の会社もあります。国の給付金(介護休業給付金)は介護休暇には出ません。勤め先の就業規則で確かめてください。

対象家族はどこまで?

配偶者(事実婚を含む)・父母・子・配偶者の父母に加えて、祖父母・兄弟姉妹・孫です(法第2条第4号・施行規則第3条)。要介護状態は、負傷・疾病・障害で一定期間にわたり常時介護を必要とする状態です。

介護休暇を取れない人はいる?

労使協定があれば、週の所定労働日数が2日以下の人は対象から除けます。時間単位だけは、時間単位が難しい業務の人も協定で除けます。令和7年4月1日の法改正で、入社(継続雇用)6か月未満の人を協定で除く仕組みは廃止され、入社したばかりでも取れます。会社に労使協定があるかは、就業規則や人事部門で確かめられます。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: e-Gov 法令検索 育児・介護休業法(第16条の5 介護休暇の申出・第16条の6・第2条第4号 対象家族) / e-Gov 法令検索 育児・介護休業法施行規則(第3条 対象家族・第40条 時間単位・第42条と第8条第2号 除外できる人) / 厚生労働省 育児・介護休業法について(施行規則・改正のポイントの掲載ページ) / 厚生労働省 リーフレット 育児・介護休業法改正のポイント(令和7年4月・継続雇用6か月未満の除外の廃止) / 厚生労働省 リーフレット 子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(令和3年1月1日)