介護施設の費用は月いくら?特養・老健の自己負担を計算

月の自己負担 約132,780円(30日)

サービス費 24,450円+居住費 61,980円+食費 46,350円

月の日数は1〜31の整数で入れてください。

厚労省の単位数・基準費用額で計算(令和8年8月〜)

目安。実際の額は施設の請求で決まります。加算・日常生活費は含みません。

介護サービス費の自己負担は高額介護サービス費の上限44,400円以下なので、戻りはありません(1人世帯の場合)

対象は特養・老健・介護医療院に入所する人の月の目安(特養は原則要介護3以上。要介護1・2は特例入所の場合)。有料老人ホーム・サ高住は公定価格が無いので出しません。

介護サービス費の自己負担(815単位×30日・1割)24,450円
居住費(基準費用額) 2,066円×30日61,980円
食費(基準費用額) 1,545円×30日46,350円
日常生活費(理美容代・日用品など)施設で違う
加算(処遇改善加算など)施設で違う
月の自己負担の目安(上の3つの合計)132,780円

所得の段階の「年金等」は、年金収入(障害年金・遺族年金などの非課税年金を含む)と合計所得金額の合計です。第1〜第3段階は世帯(世帯を分離している配偶者を含む)全員が住民税非課税の人で、負担割合は1割になります。預貯金にも上限があります(単身で第2段階650万円・第3段階①550万円・第3段階②500万円以下)。第4段階は基準費用額での試算で、実際の居住費・食費は施設との契約で決まります。地域区分は施設のある市区町村の級地で、わからないときは「その他」(1単位10円)のままで、おおよその額が出ます。

介護施設の月の自己負担の計算のしかた

特養・老健・介護医療院に入所したときの月の自己負担は、介護サービス費の自己負担+居住費+食費の合計です。居住費と食費は国が標準の額(基準費用額)を決めていて、世帯全員が住民税非課税の人は、所得の段階に応じた負担限度額までに軽減されます(補足給付)。

  1. 介護サービス費: 1日の基本の単位数(施設・居室・要介護度で決まる)×日数×1単位の単価=費用。円未満は切り捨て(厚生省告示第21号)。そのうち自己負担は負担割合(1〜3割)の分で、保険給付は費用の(10−割合)割(円未満切り捨て)、残りが自己負担です。1単位は10円が基本で、地域区分(1〜7級地)の施設は10円に上乗せがつきます(一単位の単価の告示)。
  2. 居住費: 居室の種類ごとの1日の額×日数。第1〜第3段階②は負担限度額、第4段階は基準費用額で試算します。
  3. 食費: 1日の額×日数。第1〜第3段階②は負担限度額、第4段階は基準費用額(1日1,545円)で試算します。

例(地域区分「その他」・30日):

条件介護サービス費居住費食費合計
特養・ユニット型個室・要介護3(1割・第4段階)24,450円61,980円46,350円132,780円
特養・多床室・要介護3(1割・第4段階)21,960円27,450円46,350円95,760円
特養・多床室・要介護3(1割・第2段階)21,960円12,900円11,700円46,560円
老健(基本型)・多床室・要介護3(1割・第4段階)27,240円13,110円46,350円86,700円
老健(基本型)・多床室・要介護3(3割・第4段階)81,720円13,110円46,350円141,180円

加算(介護職員等処遇改善加算ほか)と日常生活費は入っていません。実際の請求は、この表より加算の分だけ増えます。

居住費と食費の基準費用額・負担限度額(1日・令和8年8月〜)

居室基準費用額第1段階第2段階第3段階①第3段階②
多床室(特養)915円0円430円430円530円
多床室(老健・介護医療院・室料を徴収しない)437円0円430円430円430円
多床室(老健・介護医療院・室料を徴収する)697円0円430円430円530円
従来型個室(特養)1,231円380円480円880円980円
従来型個室(老健・介護医療院)1,728円550円550円1,370円1,470円
ユニット型個室的多床室1,728円550円550円1,370円1,470円
ユニット型個室2,066円880円880円1,370円1,470円
食費1,545円300円390円680円1,420円

出典は厚労省の介護保険最新情報 Vol.1481(居住費・令和8年8月1日施行)とVol.1506(食費)。多床室の室料を徴収する場合は令和7年8月からの室料相当額控除(Vol.1397)。

  • 第1段階: 生活保護を受けている人・世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金の受給者
  • 第2段階: 世帯全員が住民税非課税で、年金収入(非課税年金を含む)+合計所得金額が82.65万円以下
  • 第3段階①: 世帯全員が住民税非課税で、年金収入(非課税年金を含む)+合計所得金額が82.65万円超〜120万円以下
  • 第3段階②: 世帯全員が住民税非課税で、年金収入(非課税年金を含む)+合計所得金額が120万円超
  • 第4段階: 世帯に住民税の課税者がいる人・本人が課税の人(補足給付の対象外)

1日の基本の単位数(令和6年4月施行・令和8年度も同じ)

施設・居室要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
特養(介護老人福祉施設・定員30人以上)
多床室589659732802871
従来型個室589659732802871
ユニット型個室的多床室670740815886955
ユニット型個室670740815886955
老健(介護老人保健施設・基本型)
多床室7938439089611,012
従来型個室717763828883932
ユニット型個室的多床室8028489139681,018
ユニット型個室8028489139681,018
老健(介護老人保健施設・在宅強化型)
多床室8719471,0141,0721,125
従来型個室7888639289851,040
ユニット型個室的多床室8769521,0181,0771,130
ユニット型個室8769521,0181,0771,130
介護医療院(Ⅰ型)
多床室8339431,1821,2831,375
従来型個室7218321,0701,1721,263
ユニット型個室的多床室8509601,1991,3001,392
ユニット型個室8509601,1991,3001,392
介護医療院(Ⅱ型)
多床室7868831,0921,1811,261
多床室(室料を徴収する施設・療養室8㎡/人以上)7608571,0661,1551,235
従来型個室6757719811,0691,149
ユニット型個室的多床室8499511,1731,2671,353
ユニット型個室8499511,1731,2671,353

出典は厚労省の指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造(令和8年6月改定箇所)。令和6年度の改定は令和6年4月1日施行(厚労省)で、令和8年度の改定(令和8年6月・処遇改善)は基本の単位数を変えていません。

入れていないもの・施設で違うもの

  • 加算: 介護職員等処遇改善加算、日常生活継続支援加算、看護体制加算、夜勤職員配置加算などは施設ごとに算定が違うので、額を出していません。実際の請求はこの計算より増えます。
  • 日常生活費: 理美容代・日用品・教養娯楽費などは施設で違うので、額を出していません。重要事項説明書で確かめてください。
  • 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅: 公定価格が無く、入居一時金・家賃・管理費・食費は事業者が決めるので、額を出していません。
  • 入れていない施設の類型: 老健の療養型・その他型、介護医療院のⅠ型(Ⅱ)(Ⅲ)・Ⅱ型(Ⅱ)(Ⅲ)・特別型、定員29人以下の地域密着型の特養は入れていません(単位数と室料の扱いが違います)。
  • 入院・外泊の日: 外泊や入院の日は費用が変わるので入れていません(月の日数を減らして目安にしてください)。
  • 高額介護サービス費: 介護サービス費の自己負担が世帯の上限を超えると、申請で戻ります。このページは1人世帯として1行で出し、第4段階は課税所得380万円未満の上限(44,400円)で試算します。課税所得が380万円以上の世帯は上限が高くなります。居住費・食費・日常生活費は対象外です。詳しくは高額介護サービス費でいくら戻る?で。
  • 介護保険料: 施設の費用とは別に、65歳以上は介護保険料がかかります。額は介護保険料はいくら?で。

値は厚生労働省の告示・通知・資料で確かめています。端数の扱いや算定のしかたは、施設や市区町村の計算に従います。

介護施設の費用のよくある質問

有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の費用は出せる?

出していません。特養・老健・介護医療院の居住費・食費の基準費用額は国が定めていますが、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅には公定価格がなく、入居一時金・月額の家賃・管理費・食費などは事業者が決めます。実際の額は、入居前に渡される重要事項説明書と契約書で確かめてください。

補足給付(食費・居住費の軽減)は誰が受けられる?

世帯(世帯を分離している配偶者を含む)全員が住民税非課税の人で、本人の年金収入(非課税年金を含む)と合計所得金額の合計で第1〜第3段階②に分かれます(厚労省 介護保険最新情報 Vol.1481)。預貯金にも上限があり、第2段階は単身で650万円以下、第3段階①は550万円以下、第3段階②は500万円以下(夫婦は1,650万円・1,550万円・1,500万円以下)、第1段階の老齢福祉年金の受給者は1,000万円以下です(同 Vol.1397)。第4段階(課税世帯など)は補足給付の対象外で、食費・居住費は施設と結んだ契約の額になります。

令和8年8月から何が変わった?

食費の基準費用額が1日1,445円から1,545円へ100円上がり、負担限度額は第3段階①が30円・第3段階②が60円上がりました(第1・第2段階は据え置き)。居住費では第3段階②の負担限度額が、多床室(特養・老健・介護医療院の室料を徴収する場合)と個室・ユニット型個室で1日100円上がっています。また、補足給付の第2段階の年金収入等の基準が80.9万円から82.65万円に変わりました(Vol.1481・Vol.1506)。令和9年度中には第3段階の区分がさらに細かくなり、負担限度額が見直される予定とされています(厚労省 令和8年度介護報酬改定についての資料)。

令和8年度の介護報酬改定で、このページの単位数は変わった?

変わっていません。令和8年度の改定は職員の処遇改善(令和8年6月施行・改定率+1.95%)と食費の基準費用額の引上げ(令和8年8月施行・+0.09%)で、施設サービスの基本の単位数は令和6年4月施行の値のままです(厚労省 令和8年6月改定箇所の算定構造)。処遇改善の分は加算で請求され、このページの計算には入っていません。

老健と介護医療院で室料の負担が増えたと聞いた

令和7年8月から、老健のうち「その他型」「療養型」の多床室と、介護医療院Ⅱ型の多床室で、療養室が1人8㎡以上の人に室料相当額(1日260円)の負担が入りました(介護サービス費は1日26単位下がり、居住費の基準費用額は437円から697円に上がる。厚労省 Vol.1397)。補足給付の第1〜第3段階の人の負担は増えません。このページの計算では、介護医療院Ⅱ型の「多床室(室料を徴収する施設)」で反映します。老健のその他型・療養型は入れていません。

食費・居住費は高額介護サービス費で戻る?

戻りません。高額介護サービス費の対象は介護サービスの利用者負担(1〜3割)だけで、施設の居住費と食費、理美容代などの日常生活の実費は対象外です。このページでは、介護サービス費の自己負担が世帯の上限を超えるときの戻る額を「1人世帯の場合」で1行に出します。同じ世帯に介護サービスを使う人がほかにいるときは按分で変わるので、高額介護サービス費の計算ページで確かめてください。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 厚生労働省 令和8年6月改定箇所 指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造(介護福祉施設・介護保健施設・介護医療院サービス) / 厚生労働省 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号・令和6年4月1日適用) / 厚生労働省 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号・第三号 円未満切り捨て) / 厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1481(令和8年3月13日・居住費の負担限度額 令和8年8月1日施行) / 厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1506(令和8年5月29日・令和8年8月からの食費・居住費の見直し) / 厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1397(令和7年6月20日・令和7年8月からの室料相当額控除) / 厚生労働省 令和8年度介護報酬改定について(改定率・食費の基準費用額・補足給付の見直し)