解雇予告手当はいくら?(平均賃金と不足日数から計算)

対象は会社から解雇される労働者。日雇い・2か月以内の期間雇用・試用期間14日以内などは原則対象外です。

解雇予告手当 156,522円

平均賃金 9,782.60円 × 不足 16日(予告 14日)

直前3か月の賃金総額を入力してください。

日付は両方入れ、解雇日は解雇を告げられた日以後にしてください。賃金は30,000,000円まで、労働日数は3か月の日数以下で入れてください。

労働基準法20条・12条・厚労省(2026/10/4確認)

目安。最終的な額は会社が決め、争いは労働基準監督署へ。

日給・時給の人、雇入れ3か月未満の人はここも入れる

労働日数を入れると、賃金総額÷労働日数×60% が原則の額より大きいとき、そちらを使います(労働基準法12条1項1号)。基本給が月給で時給・日給の手当もある人(同項2号)は計算しません。雇入れから3か月に満たない人は、雇入れ日から直前の賃金締切日までの日数を入れてください。

計算の内訳

平均賃金の期間: 2026年7月1日〜2026年9月30日(92日間)。直前の賃金締切日(2026年9月30日)から3か月さかのぼった期間です。

平均賃金 = 賃金 900,000円 ÷ 暦日数 92日 = 9,782.60円(銭未満切捨て)

予告日 2026年10月6日 → 解雇日 2026年10月20日: 予告日の翌日から数えて 14日。30日 − 14日 = 不足 16日

解雇予告手当 = 9,782.60円 × 16日 = 156,521.60円 → 1円未満を四捨五入して 156,522円

平均賃金の賃金総額には賞与(3か月を超える期間ごとの賃金)や臨時に支払われた賃金は入れません。業務上のけがや産休・育休などで休んだ期間がある人は、その日数と賃金を除いて数える決まりがあり、この道具は計算しません。

解雇予告手当の決まり方

会社が労働者を解雇するときは、少なくとも30日前に予告するか、予告の日数が30日に足りない分だけ平均賃金を払う必要があります(労働基準法20条)。予告は告げた日の翌日から数え、例えば11月10日に「11月30日付で解雇」と告げれば20日で、不足の10日分が手当です(厚生労働省の例)。平均賃金9,782.60円なら、9,782.60円×10日の1円未満を四捨五入して97,826円です。

平均賃金は、解雇を告げた日の直前の賃金締切日からさかのぼって3か月の賃金総額を、その期間の暦日数で割った額で、1銭(0.01円)未満は切り捨てます。日給・時給・出来高払の人は、賃金総額÷労働日数×60%と比べて大きい方です。手当は平均賃金に不足日数をかけた額を、払うときに1円未満を四捨五入します(厚生労働省 労働局の資料)。厚生労働省の時給制の例(3月20日予告・3月31日解雇・毎月15日締め)では、90日・賃金総額896,320円から平均賃金9,959.11円、不足19日で189,223円です。

手当は、予告なしの即時解雇なら解雇と同時に、予告と併用するなら遅くとも解雇の日までに払います。日雇い・2か月以内の期間雇用・季節的業務で4か月以内の人・試用期間中の人(14日以内)は原則対象外で(労働基準法21条)、天災事変などで事業の継続が不可能なとき、労働者の責めに帰すべき事由で解雇するときは、労働基準監督署長の認定を受ければ手当は要りません。

解雇のあとの収入の備えは 失業保険はいくらもらえる?、試用期間の終わりの日は 試用期間はいつ終わる? で調べられます。

解雇予告手当のよくある質問

解雇予告手当はいつ払われる?

予告をしないで即時に解雇するときは、解雇と同時に払う必要があります。予告と手当を併用するときは、遅くとも解雇の日までに払います(厚生労働省「労働基準法 解雇編」)。

平均賃金に賞与は入る?

入りません。平均賃金の賃金総額には、臨時に支払われた賃金(結婚手当・見舞金・退職金など)と、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(年2回の賞与など)は算入しません(労働基準法12条4項)。残業代や各種手当は含み、税や保険料を引く前の額で数えます。

予告日数はどう数える?

予告をした日は数えず、翌日から解雇日までを数えます。例えば11月10日に「11月30日付で解雇」と告げれば予告は20日で、不足の10日分が手当です(厚生労働省の例)。平均賃金9,782.60円なら97,826円です。

平均賃金の3か月はどこからさかのぼる?

解雇を告げた日の直前の賃金締切日(その日を含む)からさかのぼって3か月です。賃金締切日がなければ、告げた日の前日から3か月です。告げた日そのものが締切日のときは、その前の締切日から数えます。雇入れから3か月に満たない人は雇入れ後の期間で数えます。

日給・時給・パートの人も同じ?

同じ考え方です。ただし賃金が日給・時給・出来高払で決まる人は、賃金総額÷労働日数×60%が原則の額より大きければ、そちらが平均賃金になります(労働基準法12条1項1号)。厚生労働省の例では、時給制で原則が9,959.11円・最低保障が9,272.27円で、大きい原則の額を使い、19日分で189,223円です。このページは労働日数を入れると比べます。

解雇予告手当がもらえない場合は?

日雇いの人(1か月以内)、2か月以内の期間を定めた人、季節的業務で4か月以内の人、試用期間中の人(14日以内)は、解雇予告の定めが原則当てはまりません(労働基準法21条)。天災事変などで事業の継続が不可能になった場合や、労働者の責めに帰すべき事由で解雇する場合も、労働基準監督署長の認定を受けたときは手当が要りません。

手当をもらえないときや額に納得できないときは?

額を決めて払うのは会社です。支払われない、額が合わないといったときは、会社の所在地を管轄する労働基準監督署の総合労働相談コーナーなどに相談できます。このページの額は目安です。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: e-Gov 法令検索 労働基準法 第12条(平均賃金)・第20条(解雇の予告)・第21条(適用除外) / 厚生労働省(千葉労働局)「平均賃金(労働基準法第12条)」 / 厚生労働省(東京労働局)労働基準法 解雇編「解雇のルール」