加給年金はいくら?いつまでもらえる?(配偶者・子・振替加算)
厚生年金の加入20年以上の人の老齢厚生年金向け。障害年金の配偶者加給は障害年金はいくらもらえる?。
加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が65歳に達した時点(または定額部分の支給開始時点)で、生計を維持している配偶者(65歳未満)や子(18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1・2級の子。いずれも未婚)がいるときに、老齢厚生年金に加算されます。生計維持は、生計を同じくし、前年の収入が850万円未満(または所得が655万5千円未満)が目安で、850万円以上は原則として付きません(おおむね5年以内に850万円未満になる見込み、たとえば定年退職などが認められる例外があります。厚生労働省の認定基準・平成23年3月23日 年発0323第1号)(日本年金機構)。
老齢厚生年金を繰り下げている間は加給年金は止まり、増額もされません。老齢基礎年金だけを繰り下げるなら加給年金は受け取れます。振替加算は、配偶者が老齢基礎年金を繰り下げると止まります(老齢年金ガイド)。
厚生年金の加入期間は20年以上かどうかだけで判定します(中高齢の特例の15〜19年は計算しません)。子の分は末子の生年月日で18歳到達年度の末日を出し、上の子はそれより先に終わります(20歳未満で障害等級1・2級の子は計算しません)。「配偶者の年金の受給権」は、配偶者が加入20年以上の老齢厚生年金を受け取る権利(特別支給・繰上げ・在職停止中を含む)か障害年金があるかどうかで、加入が20年以上でも受給権が出るまでは加給年金は出ます。判定は受給者が65歳に達する時点(すでに65歳以上なら今日)の配偶者・子で行い、65歳未満の受給者には「◯年◯月分から」を出します。年収は前年の収入で、850万円未満かどうかだけを聞いています。在職による支給停止などは計算しません。
2025年の年金制度改正法で、子に係る加算額の引上げ等と老齢厚生年金の配偶者加給年金の額の見直しが定められ、施行は令和10年(2028年)4月1日です(厚生労働省)。令和8年度の額には効かないため、このページは令和8年度の額で計算します(2026年10月4日確認。施行後の額は出しません)。
厚生年金に入る期間のことは 厚生年金はいつまで加入する?。
加給年金額の決まり方
老齢厚生年金に付く加給年金は、配偶者の分と子の分があります。配偶者の分は受給者の生年月日で決まる特別加算がつき、配偶者が65歳になる月まで続きます。
令和8年度(令和8年4月から)の配偶者の加給年金額は年243,800円です。これに、老齢厚生年金を受け取る人の生年月日に応じた特別加算(36,000円〜179,900円)が付き、昭和18年4月2日以後生まれなら合計423,700円です。配偶者は65歳未満であることが条件で、配偶者が65歳に達する月(誕生日の前日の属する月)で終わります。
子の加算は、1人目・2人目が1人243,800円、3人目からは1人81,300円です。18歳になった年度の3月31日までの未婚の子(20歳未満で障害等級1・2級の未婚の子を含む)が対象で、その日を過ぎると加算は終わります。
配偶者が加入20年以上の老齢厚生年金を受け取る権利(特別支給・繰上げを含み、在職停止中も該当)を持つとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者の加給年金は止まります。加入20年以上でも、受給権が出るまでは加給は出ます。配偶者が65歳になると配偶者の加給年金は終わり、配偶者の老齢基礎年金に振替加算が付くことがあります(昭和41年4月2日以後生まれは0円)。
配偶者の特別加算(受給者の生年月日別・令和8年度)
| 受給者の生年月日 | 特別加算 | 配偶者分の合計 |
|---|---|---|
| 昭和9年4月2日から昭和15年4月1日 | 36,000円 | 279,800円 |
| 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 | 71,900円 | 315,700円 |
| 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日 | 108,000円 | 351,800円 |
| 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日 | 143,900円 | 387,700円 |
| 昭和18年4月2日以後 | 179,900円 | 423,700円 |
合計は配偶者の加給年金額243,800円に特別加算を足した額です。昭和9年4月1日以前に生まれた人は機構の表にないため、このページは計算しません。
振替加算の額(配偶者の生年月日別・令和8年度)
| 配偶者の生年月日 | 年額 | 月額 |
|---|---|---|
| 大正15年4月2日〜昭和2年4月1日 | 243,100円 | 20,258円 |
| 昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日 | 236,536円 | 19,711円 |
| 昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日 | 230,216円 | 19,184円 |
| 昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日 | 223,652円 | 18,637円 |
| 昭和5年4月2日〜昭和6年4月1日 | 217,088円 | 18,090円 |
| 昭和6年4月2日〜昭和7年4月1日 | 210,768円 | 17,564円 |
| 昭和7年4月2日〜昭和8年4月1日 | 204,204円 | 17,017円 |
| 昭和8年4月2日〜昭和9年4月1日 | 197,640円 | 16,470円 |
| 昭和9年4月2日〜昭和10年4月1日 | 191,320円 | 15,943円 |
| 昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日 | 184,756円 | 15,396円 |
| 昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日 | 178,192円 | 14,849円 |
| 昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日 | 171,872円 | 14,322円 |
| 昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日 | 165,308円 | 13,775円 |
| 昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日 | 158,744円 | 13,228円 |
| 昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 | 152,424円 | 12,702円 |
| 昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 | 145,860円 | 12,155円 |
| 昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 | 139,296円 | 11,608円 |
| 昭和18年4月2日〜昭和19年4月1日 | 132,976円 | 11,081円 |
| 昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日 | 126,412円 | 10,534円 |
| 昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日 | 119,848円 | 9,987円 |
| 昭和21年4月2日〜昭和22年4月1日 | 113,528円 | 9,460円 |
| 昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 | 106,964円 | 8,913円 |
| 昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 | 100,400円 | 8,366円 |
| 昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 | 94,080円 | 7,840円 |
| 昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 | 87,516円 | 7,293円 |
| 昭和26年4月2日〜昭和27年4月1日 | 80,952円 | 6,746円 |
| 昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 | 74,632円 | 6,219円 |
| 昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 | 68,068円 | 5,672円 |
| 昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 | 61,504円 | 5,125円 |
| 昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 | 55,184円 | 4,598円 |
| 昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日 | 48,760円 | 4,063円 |
| 昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日 | 42,177円 | 3,514円 |
| 昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日 | 35,839円 | 2,986円 |
| 昭和34年4月2日〜昭和35年4月1日 | 29,256円 | 2,438円 |
| 昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日 | 22,673円 | 1,889円 |
| 昭和36年4月2日〜昭和41年4月1日 | 16,335円 | 1,361円 |
| 昭和41年4月2日以後 | 0円 | 0円 |
振替加算は、配偶者(昭和41年4月1日以前生まれ)が65歳になって老齢基礎年金を受けるとき、配偶者本人の厚生年金の加入が20年未満などの要件を満たす場合に付きます。月額は機構の表の値です。
加給年金のよくある質問
加給年金は1年でいくらもらえる?
令和8年度(令和8年4月から)の配偶者の加給年金額は年243,800円に、受給者の生年月日で決まる特別加算がつきます。昭和18年4月2日以後生まれなら特別加算は179,900円で、合計423,700円です。子は1人目・2人目が1人243,800円、3人目から1人81,300円です(日本年金機構)。
加給年金は誰に、いつまでつく?
厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳に達した時点(または定額部分の支給開始時点)で、生計を維持している配偶者や子がいるときに、老齢厚生年金に加算されます。配偶者は65歳未満であること、子は18歳になった年度の3月31日までの未婚の子(または20歳未満で障害等級1・2級の未婚の子)であることが条件です。判定は受給者が65歳に達した時点で行うため、65歳に達した後に結婚した配偶者や生まれた子には付きません。加給年金や振替加算は、届出(加算開始事由該当届)が必要になる場合があります。配偶者分は配偶者が65歳に達する月(誕生日の前日の属する月)まで、子の分は18歳到達年度の末日までです。
生計を維持されているとは?
原則として、生計を同じくしていること(同居、または別居でも仕送りや健康保険の扶養などがあること)と、前年の収入が850万円未満であること(または所得が655万5千円未満であること)の両方を満たす場合をいいます(日本年金機構「生計維持」)。850万円以上は原則として付きませんが、おおむね5年以内に850万円未満になる見込み(定年退職など)が認められる例外があります(厚生労働省の認定基準・平成23年3月23日 年発0323第1号)。
加給年金が止まるのはどんなとき?
配偶者が加入期間20年以上の老齢厚生年金を受け取る権利(特別支給・繰上げを含む)を持つとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者の加給年金は支給停止されます。在職による支給停止などで実際に受け取っていなくても、権利があれば停止の対象です。加入20年以上でも、受給権が出るまでは加給年金は出ます。離婚・死亡、配偶者が65歳になったとき、子が年齢の上限に達したときなどにも終わります。
振替加算とは?いくらつく?
配偶者が65歳になると、それまでの配偶者の加給年金は打ち切られます。そのとき配偶者が老齢基礎年金を受けられ、生計を維持されているなどの要件を満たすと、配偶者自身の老齢基礎年金に生年月日別の額が加算されます。令和8年度は大正15年4月2日〜昭和2年4月1日生まれの243,100円が最高で、生年月日が若いほど少なくなり、昭和41年4月2日以後生まれは0円です。
年金を繰り下げると加給年金はどうなる?
老齢厚生年金を繰り下げている間は加給年金は止まり、増額の対象にもならないため、待機した期間の加給年金は戻ってきません。老齢基礎年金だけを繰り下げるなら加給年金は受け取れます。振替加算は、配偶者が老齢基礎年金を繰り下げると止まります(日本年金機構「老齢年金ガイド」)。
加給年金の額は今後変わる?
2025年の年金制度改正法で、子に係る加算額の引上げ等と、老齢厚生年金の配偶者加給年金の額の見直しが定められ、施行は令和10年(2028年)4月1日です。令和8年度の額には影響せず、このページは令和8年度の額で計算します(2026年10月4日確認。施行後の額はこのページでは出しません)。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 日本年金機構「加給年金額と振替加算」 / 日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」 / 日本年金機構 年金用語集「生計維持」 / 厚生労働省「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案の概要」