子の看護等休暇は何日?
子の看護等休暇の日数と、いつまで取れるか
子の看護等休暇は、子の病気やけがの世話などのために、年次有給休暇とは別に取れる休暇です。令和7年4月1日の改正で、名前が「子の看護休暇」から変わり、対象が広がりました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の子 | 9歳に達する日以後の最初の3月31日まで(小学校3年生修了まで)。改正前は小学校就学前まで |
| 日数(1年度) | 子が1人で5労働日、2人以上で10労働日 |
| 年度 | 事業主が別に定めなければ4月1日〜翌年3月31日 |
| 単位 | 1日単位または時間単位(始業から連続、または終業まで連続する時間)。労使協定で、業務の性質や実施体制から時間単位で取るのが難しい業務の人は、時間単位だけ除かれることがあります |
| 有給・無給 | 法律に定めなし。会社の就業規則しだい(無給でも違法ではない) |
| 除外できる人 | 労使協定がある会社では、週の所定労働日数が2日以下の人 |
根拠: 育児・介護休業法第16条の2・第16条の3・施行規則第32条〜第37条。厚生労働省の改正のポイントでも確かめています。
9歳に達する日は、9回目の誕生日の前日です(年齢計算ニ関スル法律)。そのため、4月1日生まれの子は3月31日に9歳に達し、その年の3月31日が最後です。4月2日生まれの子は、翌年の3月31日までです。
子の看護等休暇を取れる理由
- 病気・けが: 負傷し、または病気にかかった子の世話をするとき。
- 予防接種・健康診断: 子に予防接種や健康診断を受けさせるとき。
- 感染症による学級閉鎖・出席停止: 学校保健安全法による出席停止、保育所等の休業(学級閉鎖に準ずるもの)などの子の世話をするとき(令和7年4月から追加)。
- 入園式・卒園式・入学式: 入園、卒園、入学の式典などに参加するとき(令和7年4月から追加)。
会社は、休むとき(申し出)に、子の氏名・生年月日・取る日と、理由を明らかにするよう求められます。理由を示す書類の提出を求められることもあります(施行規則第35条)。
いつまで取れる?生まれた日の早見表
| 取れる最後の日 | 子が生まれた日 |
|---|---|
| 2027年3月31日 | 2017年4月2日〜2018年4月1日 |
| 2028年3月31日 | 2018年4月2日〜2019年4月1日 |
| 2029年3月31日 | 2019年4月2日〜2020年4月1日 |
| 2030年3月31日 | 2020年4月2日〜2021年4月1日 |
| 2031年3月31日 | 2021年4月2日〜2022年4月1日 |
| 2032年3月31日 | 2022年4月2日〜2023年4月1日 |
4月2日から翌年4月1日までに生まれた子が、同じ学年です(今年度は2026年4月1日〜2027年3月31日)。子が1人で年5日、2人以上で年10日。
この計算に入れていないもの
- 会社が法律より長く認めている制度: 日数・対象の年齢を就業規則で広げている会社があります。
- 有給の扱い: 法律は無給でも認めています。給与がどうなるかは、就業規則で確かめてください。
- 年度の別定め: 会社が4月始まり以外の年度を定めているときは、その年度で数えます。
- 年度の途中で子の人数が変わるとき: 日数の数え方は、勤め先か都道府県労働局に確かめてください。
- 入社した年度の日数: 法律に日割りの定めはありません。会社の扱いを確かめてください。
子の看護等休暇のよくある質問
子の看護等休暇は何日取れる?
1年度に5労働日です。小学校3年生修了までの子が2人以上いるときは10労働日です(育児・介護休業法第16条の2)。子が3人以上でも法律上の上限は10日です。年度は、事業主が別に定めなければ4月1日から翌年3月31日までです。
子の看護等休暇は何歳(いつ)まで取れる?
令和7年4月1日から、子が9歳に達する日以後の最初の3月31日まで(小学校3年生修了まで)に広がりました。それまでは小学校就学前まででした。4月1日生まれの子は9歳に達するのが3月31日なので、その年の3月31日が最後です。
どんなときに取れる?
子の病気・けがの世話、予防接種・健康診断を受けさせるとき、感染症による学級閉鎖・出席停止などのとき、入園式・卒園式・入学式に参加するときです。令和7年4月から、感染症による学級閉鎖等と、入園(入学)式・卒園式が加わりました(施行規則第32条〜第33条の2)。
時間単位でも取れる?
取れます。1日の所定労働時間の長さにかかわらず、時間単位(始業から連続するか、終業まで連続するもの)で取れます(第16条の2第2項・施行規則第34条)。ただし労使協定で、業務の性質や実施体制から時間単位で取るのが難しい業務の人は、時間単位で取ることだけ対象から除かれることがあります(第16条の3第2項)。
有給?無給?
法律は有給にするかを決めていません。無給でも違法ではなく、有給かどうかは会社の就業規則しだいです。勤め先の就業規則で確かめてください。
だれでも取れる?
労働者なら申し出て取れますが、会社と労働者代表が結ぶ労使協定で、週の所定労働日数が2日以下の人は対象から除くことができます(厚生労働省)。令和7年4月からは、「引き続き雇用された期間が6か月未満」の人を除く決まりは無くなりました。
会社が断れる?
会社は、労働者からの申し出を拒めません(第16条の3)。ただし、上の労使協定で除かれた人は取れません。休むための書類(子の氏名・生年月日・取る日・理由)の提出を求められることはあります(施行規則第35条)。
兄弟で学年が違うときの日数は?
日数は、小学校3年生修了前の子の人数で決まります(2人以上で10日、1人で5日)。上の子が小学校3年生を修了すると、その子は人数に数えません。年度の途中で人数が変わったときの数え方は、法律に細かい定めが見当たらないため、勤め先か都道府県労働局に確かめてください。このページは、入力した子について取れる最後の日と、入力した人数の日数を出します。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: e-Gov 法令検索 育児・介護休業法(第16条の2〜第16条の4 子の看護等休暇) / e-Gov 法令検索 育児・介護休業法施行規則(第32条〜第37条 子の看護等休暇) / 厚生労働省 育児・介護休業法 令和6年改正のポイント(子の看護等休暇) / e-Gov 法令検索 年齢計算ニ関スル法律