軽自動車税はいくら?(種別割の年額・13年超の重課)

4月1日の所有者に1年分(月割りなし)。納期は原則5月・自治体で違う。全国の標準税率のみ(独自の額は含みません)。

年額 10,800円

初度検査の年月を入れてください(2013-03 の形で)。

地方税法 第448条ほか(e-Gov・2026年10月4日確認)

目安。最終的な額は市町村が決めます。初度検査年月は車検証の和暦(平成25年=2013年・27年=2015年)で。

標準税率(平成27年4月1日以後に初度検査):年額10,800円

判定する日2026年4月1日(令和8年度)の所有者
車の種類軽四輪 乗用・自家用(一般的な軽自動車)
初度検査2021年4月
標準税率(平成27年4月以後)10,800円
旧税率(平成27年3月以前)7,200円
13年経過の重課12,900円
電気自動車の軽課(初度検査の翌年度だけ)2,700円
重課になる年度2035年度(2035年4月1日)から

中古で買った車も、買った日ではなく車検証の初度検査年月で判定します。

方式は車検証の「燃料の種類」欄で確認してください。マイルドハイブリッドなどの扱いは市町村へ。

普通車の自動車税は自動車税はいくら?、車検のときの国の税は自動車重量税はいくら?で。

軽自動車税(種別割)の額の決まり方

軽自動車税は、毎年4月1日に軽自動車・原付・小型二輪・小型特殊を持っている人に、その1年分がかかる市町村の税です(地方税法第443条・第449条)。月割りは無く、4月2日に買った車はその年度は払わず、3月31日までに廃車の手続きを終えれば翌年度からかかりません。納期は法律で「4月中」が原則ですが、特別の事情があれば別にでき、多くの市町村は5月です。

令和8年度の改正で環境性能割が廃止され、条文の名前は「軽自動車税」になりました。以前の「種別割」にあたる、持っている間にかかる税のことです。

三輪以上の軽自動車は、平成27年(2015年)3月31日以前に最初の新規検査(初度検査)を受けたかどうかで標準額が違います(旧税率・新税率)。さらに、初度検査から13年を経過した次の4月1日からは重課の額になります。電気軽自動車・天然ガス軽自動車(基準に合うもの)・メタノール軽自動車・ガソリンの電力併用軽自動車・被けん引自動車は重課の対象外です。

13年の数え方は、初度検査が1〜3月なら「初度検査の年+13年」の4月1日から、4〜12月なら「+14年」の4月1日からです。条文は「初回の車両番号の指定を受けた月から起算して十四年を経過した月の属する年度以後」で、2013年3月に初度検査を受けた車は令和8年度(2026年4月1日)から、2013年4月の車は令和9年度(2027年4月1日)からです(地方税法附則第30条第1項)。

電気軽自動車は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までに初度検査を受けた場合、その翌年度の1年だけ約75%軽くなります(グリーン化特例。附則第30条第2項)。営業用の乗用ガソリン車などの軽課(令和8年度だけ)と、天然ガス車の軽課は、排出ガス・燃費の基準に合うかどうかで決まるので、この道具では計算しません。車検証・市町村で確かめてください。

原付・二輪・小型二輪には重課も旧税率もありません。小型特殊自動車は法律に標準額の定めが無く、市町村が条例で決めます(多くの市町村は農耕作業用2,400円・その他5,900円)。

軽自動車税の早見表(年額・全国の標準税率)

車の種類標準税率
(平成27年4月以後)
旧税率
(平成27年3月以前)
13年経過の重課電気自動車の軽課
(翌年度だけ)
原付 50cc以下(電動は定格出力0.6kW以下)2,000円---
原付 50cc超〜90cc以下(電動は0.6kW超0.8kW以下)2,000円---
原付 90cc超〜125cc以下(電動は0.8kW超)2,400円---
原付 125cc以下で最高出力4.0kW以下に制御した二輪(新基準原付)2,000円---
ミニカー(三輪以上の原付)3,700円---
軽二輪 125cc超〜250cc以下3,600円---
二輪の小型自動車 250cc超6,000円---
軽三輪3,900円3,100円4,600円1,000円
軽四輪 乗用・自家用(一般的な軽自動車)10,800円7,200円12,900円2,700円
軽四輪 乗用・営業用(緑ナンバー)6,900円5,500円8,200円1,800円
軽四輪 貨物・自家用(軽トラ・軽バンなど)5,000円4,000円6,000円1,300円
軽四輪 貨物・営業用(緑ナンバー)3,800円3,000円4,500円1,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(農耕トラクターなど)2,400円---
小型特殊自動車 その他(フォークリフトなど)5,900円---

小型特殊自動車の額は多くの市町村の額です(法律に標準額の定めは無く、市町村が条例で決めます)。出典: 地方税法 第448条・附則第30条・附則(平成26年法律第4号)第15条(e-Gov、2026年10月4日確認)。

軽自動車税のよくある質問

軽自動車税はいつ払う?

毎年4月1日(賦課期日)の所有者に1年分がかかります。納期は地方税法で「4月中」とされ、特別の事情があれば別の日にできるため、多くの市町村は5月に納期限を置いています(自治体で違います)。納税通知書は市町村から送られます。

年度の途中で買った・廃車にした場合は?

軽自動車税に月割りはありません。4月1日の所有者に1年分がかかるので、4月2日以後に買った車はその年度分はかからず、4月1日より前に廃車(廃車の届出)にすればその年度分はかかりません。年度途中で廃車にしても払った分は戻りません。

13年経過の重課はいつから?

三輪以上の軽自動車が、最初に新規検査(初度検査)を受けた月から13年を経過した後の最初の4月1日から重くなります。初度検査が1〜3月なら「初度検査の年+13年」の4月1日、4〜12月なら「+14年」の4月1日です(例: 2013年3月なら2026年4月1日、2013年4月なら2027年4月1日)。軽四輪の乗用・自家用は10,800円が12,900円、旧税率の車は7,200円が12,900円になります(地方税法附則第30条)。

重課にならない車はある?

電気軽自動車、天然ガス軽自動車(総務省令の基準に合うもの)、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンの電力併用軽自動車、被けん引自動車は重課の対象外です。この道具では電気自動車と天然ガス・メタノール・電力併用を選べます。二輪・原付・小型特殊に重課はありません。

旧税率と新税率の違いは?

平成27年(2015年)3月31日以前に初度検査を受けた三輪以上の軽自動車は、旧税率(乗用・自家用7,200円など)のまま、13年を経過するまで同じ額です。平成27年4月1日以後に初度検査を受けた車は新税率(乗用・自家用10,800円など)です。

電気自動車は安くなる?

令和7年4月1日から令和10年3月31日までに初度検査を受けた電気軽自動車は、その翌年度の1年だけ約75%軽くなります(乗用・自家用で2,700円、貨物・自家用で1,300円。グリーン化特例)。翌々年度からは標準税率です。営業用の乗用ガソリン車などの軽課(令和8年度だけ)は、基準の適合が車検証で決まらないため、この道具では計算せず注記にとどめます。

中古で買った車は、いつの初度検査で判定する?

買った日や名義変更の日ではなく、車検証の「初度検査年月」で判定します。車検証は和暦なので、平成25年なら2013年、平成27年なら2015年として入れます。初度検査が平成15年(2003年)10月14日より前の車は、重課の起算月がその年の12月に読み替わります(地方税法等改正法附則)が、いずれも重課の対象です。

ハイブリッド車の重課は?

ガソリンの電力併用軽自動車(ハイブリッド車のうち総務省令の基準に合うもの)は重課の対象外です。車検証の「燃料の種類」欄で確かめ、マイルドハイブリッドなどの扱いは市町村に確認してください。

自治体で額が違うことはある?

市町村は標準税率の1.5倍まで条例で上げられます(地方税法第448条第2項)。この道具は全国の標準税率だけを計算します。小型特殊自動車は法律に標準額の定めが無く市町村が条例で決めます(多くは農耕作業用2,400円・その他5,900円)。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: e-Gov 法令検索 地方税法 第448条(軽自動車税の標準税率)・第449条(賦課期日)・第450条(納期)・附則第30条(重課・軽課) / e-Gov 法令検索 地方税法 附則(平成26年法律第4号)第15条(平成27年3月31日以前に初度検査を受けた三輪以上の旧税率)