欠勤控除はいくら?

対象: 月給制で、欠勤した日数分の賃金を引かれる人。式と日数は会社の就業規則で決まります

欠勤控除は約15,000円

1日あたり 15,000円(月給÷20日)・差引の賃金は 285,000円(社会保険料・税を引く前)

月給は0〜100億円の整数、欠勤日数は0〜31日(小数第1位まで)、割る日数は1〜31日(小数第2位まで)で入れてください。

厚生労働省 モデル就業規則(第45条・第40条第3項)・労働基準法第24条で計算(令和7年12月版・2026年10月5日確認)

目安。式・端数・割る日数は会社の就業規則(賃金規程)で変わります。このページは1円未満切り捨てです。

月給(控除の対象になる賃金)300,000円
割る日数(1か月平均所定労働日数など)20日
欠勤日数1日
1日あたりの控除額(月給÷割る日数)15,000円
欠勤控除額(1円未満切り捨て)15,000円
差引の賃金(社会保険料・税を引く前)285,000円

割る日数は、モデル就業規則の考え方なら1か月平均所定労働日数で、「(365−年間所定休日日数)÷12」で出せます(年間休日120日なら約20.4日)。会社が「その月の所定労働日数」や「暦日数」で割るときは、その日数を入れます。月給の欄は、規程で控除の対象にしている賃金(基本給など)の合計です。

欠勤控除の計算式(1日あたりと欠勤日数)

欠勤控除は、欠勤した日数分の賃金を月給から引くことです。働かなかった日の賃金は発生しない(ノーワーク・ノーペイ)ので、引くこと自体は認められますが、法律に決まった計算式はなく、会社の就業規則(賃金規程)で決まります。

割る日数の型1日あたりの式根拠・使われ方
1か月平均所定労働日数(初期値)月給 ÷ ((365−年間所定休日日数)÷12)モデル就業規則の考え方(第45条・第40条第3項)。欠勤の多い月も少ない月も、1日あたりが同じ
その月の所定労働日数月給 ÷ その月の所定労働日数モデル就業規則は、月の途中の入退社の日割りでこの型(第46条第2項)。月によって1日あたりが変わる
暦日数月給 ÷ その月の暦日数(30など)公的な出典なし。会社によって採る方式

この面の式: 欠勤控除 = 月給 ÷ 割る日数 × 欠勤日数。厚生労働省のモデル就業規則は、欠勤の日数または時間の分の賃金を基本給から控除するとし(第45条第1項)、月給の1時間あたりを「基本給÷1か月平均所定労働時間数」としています(同条第2項)。モデル就業規則に日単位の式は書かれていないため、この面は、時間単位の式を日に直したものです。割る日数の欄に、どの型の日数を入れても同じ式で出ます。

根拠: 厚生労働省 モデル就業規則(令和7年12月版)(入口)・労働基準法第24条(賃金は全額を支払う)。

  1. 1日あたりを出す: 月給÷割る日数。月給30万円・割る日数20日なら、1日あたり1万5,000円です。
  2. 欠勤日数をかける: 2日欠勤なら3万円です。0.5日(半日)のように小数も入れられます。
  3. 端数: 法令に決まりがなく、会社の規程で決まります。この面は、控除額を1円未満切り捨てで出します。

残業代の計算は残業代はいくら?、月の途中で入社・退職したときの日割りは日割り計算で確かめられます。

月給と割る日数ごとの、1日欠勤したときの控除額

月給÷19日÷20日÷21日÷22日
200,000円10,526円10,000円9,523円9,090円
250,000円13,157円12,500円11,904円11,363円
300,000円15,789円15,000円14,285円13,636円
350,000円18,421円17,500円16,666円15,909円
400,000円21,052円20,000円19,047円18,181円

1日欠勤したときの控除額(1円未満切り捨て)。2日欠勤なら、およそ2倍です。

年間休日から出す、1か月平均所定労働日数

年間所定休日日数1か月平均所定労働日数月給30万円で1日欠勤
104日21.75日13,793円
110日21.25日14,117円
115日20.83日14,400円
120日20.41日14,693円
125日20日15,000円
130日19.58日15,319円

(365−年間所定休日日数)÷12(モデル就業規則 第40条第3項の式を日に直したもの。日数の欄は小数第3位以下を切り捨てて表示し、控除額の欄は切り捨てる前の日数で計算)。年間休日が多いほど、割る日数が小さくなり、1日あたりの控除額が増えます。

この計算に入れていないもの

  • 遅刻・早退(時間単位): 日数単位だけです。時間単位は、モデル就業規則の「基本給÷1か月平均所定労働時間数」に時間数をかけます(第45条第2項)。
  • 最低賃金: 賃金は最低賃金額以上でなければなりません(最低賃金法。モデル就業規則第34条の解説)。控除後の賃金が最低賃金を下回らないかは、判定していません。
  • 欠勤の理由ごとの扱い: 有給休暇・特別休暇・会社の都合の休業(休業手当は労働基準法第26条)などは、欠勤控除の対象かどうかが違います。
  • 減給の制裁: 遅刻・欠勤への罰として賃金を減らす減給は別の制度で、1回の額は平均賃金の1日分の半額まで、総額は1賃金支払期の賃金総額の10分の1までです(労働基準法第91条)。
  • 社会保険料・税: 差引の賃金は、社会保険料や税を引く前の額です。

値は厚生労働省のモデル就業規則(令和7年12月版)と、e-Gov の労働基準法で確かめています。

欠勤控除のよくある質問

欠勤控除はいくら引かれる?計算式は?

法律に決まった式はなく、会社の就業規則(賃金規程)で決まります。よく使われるのは「月給÷1か月平均所定労働日数×欠勤日数」です。厚生労働省のモデル就業規則は、欠勤した日数または時間の分の賃金を基本給から控除するとし(第45条)、月給の1時間あたりを「基本給÷1か月平均所定労働時間数」としています。これを日にすると、「月給÷1か月平均所定労働日数」が1日あたりです。たとえば月給30万円・平均所定労働日数20日なら、1日欠勤で1万5,000円です。

1か月平均所定労働日数はどう出す?

モデル就業規則の式(第40条第3項)は「(365−年間所定休日日数)×1日の所定労働時間÷12」で、1日の所定労働時間で割れば日数になります。つまり「(365−年間所定休日日数)÷12」です。年間休日が120日なら(365−120)÷12=約20.4日、105日なら約21.7日です。会社が決めた日数が分かるときは、その日数を入れてください。

その月の所定労働日数で割る会社と、暦日で割る会社がある?

あります。月ごとに「その月の所定労働日数」で割る会社(欠勤の多い月と少ない月で1日あたりが変わります)や、「その月の暦日数(30日など)」で割る会社もあります。モデル就業規則は、月の途中で入社・退職した人の日割りを「当該計算期間の所定労働日数を基準」にしています(第46条第2項)。暦日で割る型の公的な出典はないので、会社の賃金規程で確かめてください。このページは「割る日数」を入れる欄が1つなので、どの型でも同じ式で出せます。

欠勤したら、給料は必ず引かれる?

働かなかった日の賃金は、会社に払う義務がありません(ノーワーク・ノーペイ)。モデル就業規則も、欠勤・遅刻・早退で労働しなかった日や時間は賃金を支払う必要がないとしています(第45条の解説)。就業規則に書かれていない控除や、欠勤した日数を超える控除は、全額払いの原則(労働基準法第24条)に反するおそれがあります。

欠勤控除と、減給の制裁は同じ?

別のものです。欠勤控除は、働かなかった分の賃金が出ないだけです。遅刻や欠勤への罰として賃金を減らす「減給の制裁」は、1回の額が平均賃金の1日分の半額まで、総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1までと決まっています(労働基準法第91条)。

端数はどうなる?

法令に決まりはなく、会社の規程で決まります。このページは、控除額を1円未満切り捨てで出しています(切り捨てなので控除が小さく出る側です)。1日あたりの額を先に円未満で丸める会社だと、欠勤日数が多いとき数円ずれます。

遅刻・早退の控除は?

このページは日数単位です。時間単位は、モデル就業規則の式で1時間あたり「基本給÷1か月平均所定労働時間数」に、遅刻・早退した時間数をかけます(第45条第2項)。平均所定労働時間数は「(365−年間所定休日日数)×1日の所定労働時間÷12」です(第40条第3項)。

手当は控除の対象に入れる?

基本給から引くか、手当も含めた月給から引くかは、会社の賃金規程で決まります。モデル就業規則の欠勤控除は「基本給から」ですが、皆勤手当などが欠勤で減る・出ないといった定めは、手当ごとの規程です。月給の欄には、規程で控除の対象にしている賃金の合計を入れてください。

控除額が不安なとき、どこに聞く?

まず就業規則(賃金規程)を見て、人事・総務に確かめてください。規程と違う控除や、納得できない場合は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談できます。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月5日)。出典: 厚生労働省 モデル就業規則(令和7年12月版・第45条 欠勤等の扱い・第40条第3項 1か月平均所定労働時間数) / 厚生労働省 モデル就業規則(入口) / e-Gov 法令検索 労働基準法(第24条 賃金の支払・第91条 制裁規定の制限)