健康保険料はいくら?標準報酬月額から計算(協会けんぽ・令和8年度)

協会けんぽの健康保険料は、標準報酬月額に、都道府県ごとの保険料率を掛けて、事業主と本人で半分ずつ負担します。たとえば東京都・標準報酬月額30万円なら、令和8年度の健康保険料は全額29,550.0円で、本人負担は14,775円です(40〜64歳で介護保険料が加わると全額34,410.0円・本人負担17,205円)。

月給と都道府県から健康保険料を計算

目安です。協会けんぽ(令和8年度)の料率による本人負担額で、健康保険組合・共済組合の方は率が違います。標準報酬月額の決定など個別の取り扱いは、勤務先・加入先の保険者(協会けんぽの支部)へ。

東京都の保険料額表(令和8年度・全50等級)

協会けんぽ東京支部の令和8年度(健康保険料率9.85%・介護保険料率1.62%・子ども・子育て支援金率0.23%)の全額と折半額(本人負担)です。単位は円。

等級標準報酬月額報酬月額介護保険に該当しない(9.85%)介護保険に該当する(11.47%)子ども・子育て支援金(折半額)
全額折半額全額折半額
158,000 〜 63,000未満5,713.02,856.56,652.63,326.366.7
268,00063,000〜73,000未満6,698.03,349.07,799.63,899.878.2
378,00073,000〜83,000未満7,683.03,841.58,946.64,473.389.7
488,00083,000〜93,000未満8,668.04,334.010,093.65,046.8101.2
598,00093,000〜101,000未満9,653.04,826.511,240.65,620.3112.7
6104,000101,000〜107,000未満10,244.05,122.011,928.85,964.4119.6
7110,000107,000〜114,000未満10,835.05,417.512,617.06,308.5126.5
8118,000114,000〜122,000未満11,623.05,811.513,534.66,767.3135.7
9126,000122,000〜130,000未満12,411.06,205.514,452.27,226.1144.9
10134,000130,000〜138,000未満13,199.06,599.515,369.87,684.9154.1
11142,000138,000〜146,000未満13,987.06,993.516,287.48,143.7163.3
12150,000146,000〜155,000未満14,775.07,387.517,205.08,602.5172.5
13160,000155,000〜165,000未満15,760.07,880.018,352.09,176.0184.0
14170,000165,000〜175,000未満16,745.08,372.519,499.09,749.5195.5
15180,000175,000〜185,000未満17,730.08,865.020,646.010,323.0207.0
16190,000185,000〜195,000未満18,715.09,357.521,793.010,896.5218.5
17200,000195,000〜210,000未満19,700.09,850.022,940.011,470.0230.0
18220,000210,000〜230,000未満21,670.010,835.025,234.012,617.0253.0
19240,000230,000〜250,000未満23,640.011,820.027,528.013,764.0276.0
20260,000250,000〜270,000未満25,610.012,805.029,822.014,911.0299.0
21280,000270,000〜290,000未満27,580.013,790.032,116.016,058.0322.0
22300,000290,000〜310,000未満29,550.014,775.034,410.017,205.0345.0
23320,000310,000〜330,000未満31,520.015,760.036,704.018,352.0368.0
24340,000330,000〜350,000未満33,490.016,745.038,998.019,499.0391.0
25360,000350,000〜370,000未満35,460.017,730.041,292.020,646.0414.0
26380,000370,000〜395,000未満37,430.018,715.043,586.021,793.0437.0
27410,000395,000〜425,000未満40,385.020,192.547,027.023,513.5471.5
28440,000425,000〜455,000未満43,340.021,670.050,468.025,234.0506.0
29470,000455,000〜485,000未満46,295.023,147.553,909.026,954.5540.5
30500,000485,000〜515,000未満49,250.024,625.057,350.028,675.0575.0
31530,000515,000〜545,000未満52,205.026,102.560,791.030,395.5609.5
32560,000545,000〜575,000未満55,160.027,580.064,232.032,116.0644.0
33590,000575,000〜605,000未満58,115.029,057.567,673.033,836.5678.5
34620,000605,000〜635,000未満61,070.030,535.071,114.035,557.0713.0
35650,000635,000〜665,000未満64,025.032,012.574,555.037,277.5747.5
36680,000665,000〜695,000未満66,980.033,490.077,996.038,998.0782.0
37710,000695,000〜730,000未満69,935.034,967.581,437.040,718.5816.5
38750,000730,000〜770,000未満73,875.036,937.586,025.043,012.5862.5
39790,000770,000〜810,000未満77,815.038,907.590,613.045,306.5908.5
40830,000810,000〜855,000未満81,755.040,877.595,201.047,600.5954.5
41880,000855,000〜905,000未満86,680.043,340.0100,936.050,468.01,012.0
42930,000905,000〜955,000未満91,605.045,802.5106,671.053,335.51,069.5
43980,000955,000〜1,005,000未満96,530.048,265.0112,406.056,203.01,127.0
441,030,0001,005,000〜1,055,000未満101,455.050,727.5118,141.059,070.51,184.5
451,090,0001,055,000〜1,115,000未満107,365.053,682.5125,023.062,511.51,253.5
461,150,0001,115,000〜1,175,000未満113,275.056,637.5131,905.065,952.51,322.5
471,210,0001,175,000〜1,235,000未満119,185.059,592.5138,787.069,393.51,391.5
481,270,0001,235,000〜1,295,000未満125,095.062,547.5145,669.072,834.51,460.5
491,330,0001,295,000〜1,355,000未満131,005.065,502.5152,551.076,275.51,529.5
501,390,0001,355,000以上〜136,915.068,457.5159,433.079,716.51,598.5

全国健康保険協会の令和8年度保険料額表(東京支部)と同じ値です。給与から引かれる額は、折半額の1円未満を50銭以下切捨て・50銭超切上げで円にします。子ども・子育て支援金は令和8年4月分(5月納付分)から。

都道府県別の保険料率と、標準報酬月額300,000円の本人負担(令和8年度)

都道府県(支部)健康保険料率介護あり(40〜64歳)の率本人負担(介護なし)本人負担(介護あり)
北海道10.28%11.90%15,420円17,850円
青森県9.85%11.47%14,775円17,205円
岩手県9.51%11.13%14,265円16,695円
宮城県10.10%11.72%15,150円17,580円
秋田県10.01%11.63%15,015円17,445円
山形県9.75%11.37%14,625円17,055円
福島県9.50%11.12%14,250円16,680円
茨城県9.52%11.14%14,280円16,710円
栃木県9.82%11.44%14,730円17,160円
群馬県9.68%11.30%14,520円16,950円
埼玉県9.67%11.29%14,505円16,935円
千葉県9.73%11.35%14,595円17,025円
東京都9.85%11.47%14,775円17,205円
神奈川県9.92%11.54%14,880円17,310円
新潟県9.21%10.83%13,815円16,245円
富山県9.59%11.21%14,385円16,815円
石川県9.70%11.32%14,550円16,980円
福井県9.71%11.33%14,565円16,995円
山梨県9.55%11.17%14,325円16,755円
長野県9.63%11.25%14,445円16,875円
岐阜県9.80%11.42%14,700円17,130円
静岡県9.61%11.23%14,415円16,845円
愛知県9.93%11.55%14,895円17,325円
三重県9.77%11.39%14,655円17,085円
滋賀県9.88%11.50%14,820円17,250円
京都府9.89%11.51%14,835円17,265円
大阪府10.13%11.75%15,195円17,625円
兵庫県10.12%11.74%15,180円17,610円
奈良県9.91%11.53%14,865円17,295円
和歌山県10.06%11.68%15,090円17,520円
鳥取県9.86%11.48%14,790円17,220円
島根県9.94%11.56%14,910円17,340円
岡山県10.05%11.67%15,075円17,505円
広島県9.78%11.40%14,670円17,100円
山口県10.15%11.77%15,225円17,655円
徳島県10.24%11.86%15,360円17,790円
香川県10.02%11.64%15,030円17,460円
愛媛県9.98%11.60%14,970円17,400円
高知県10.05%11.67%15,075円17,505円
福岡県10.11%11.73%15,165円17,595円
佐賀県10.55%12.17%15,825円18,255円
長崎県10.06%11.68%15,090円17,520円
熊本県10.08%11.70%15,120円17,550円
大分県10.08%11.70%15,120円17,550円
宮崎県9.77%11.39%14,655円17,085円
鹿児島県10.13%11.75%15,195円17,625円
沖縄県9.44%11.06%14,160円16,590円

健康保険料(介護保険料を含む)のみの本人負担で、子ども・子育て支援金(全国一律0.23%)と厚生年金保険料(18.3%)は含みません。

健康保険料の計算のしくみ

標準報酬月額で決まる健康保険料は、毎月の給与(基本給と各種手当の合計。通勤手当を含む)を等級表に当てはめた「標準報酬月額」(58,000円〜1,390,000円の50等級)に、保険料率を掛けて求めます。賞与は別に、標準賞与額(千円未満切捨て)に同じ率を掛けます。
都道府県で率が違う協会けんぽの健康保険料率は、加入する支部(事業所のある都道府県)ごとに違います。令和8年度は新潟県の9.21%から佐賀県の10.55%まで。加入先が健康保険組合(組合健保)や共済組合の方は、別の率です。
40〜64歳は介護保険料が上乗せ介護保険の第2号被保険者(40歳から64歳)は、健康保険料率に介護保険料率(令和8年度は全国一律1.62%)が加わります。始まる月・終わる月は「介護保険料はいつから・いつまで」でご確認ください。
子ども・子育て支援金令和8年4月分(5月納付分)から、医療保険料に上乗せして子ども・子育て支援金(協会けんぽは0.23%)が徴収されます。全年齢・加入者全員が対象です。
本人負担は半分保険料は事業主と被保険者が半分ずつ負担します(健康保険法第161条)。給与から引かれる額は、折半した額の1円未満を、50銭以下は切り捨て・50銭を超えると切り上げて求めます(事業主が給与から控除する場合)。
厚生年金保険料は別会社員の厚生年金保険料(18.3%・折半で9.15%)は、健康保険料とは別の保険料です。標準報酬月額は88,000円〜650,000円の範囲で同じ等級を使います。この道具では参考として本人負担額を出します。

健康保険料のよくある質問

健康保険料は月給のいくらですか?

東京都の協会けんぽ・標準報酬月額30万円なら、令和8年度の健康保険料(介護保険に該当しない場合)は全額29,550.0円で、本人負担は14,775円です(9.85%の半分)。40〜64歳で介護保険料が加わると全額34,410.0円・本人負担17,205円です(協会けんぽ令和8年度保険料額表)。

標準報酬月額はどう決まりますか?

毎月の給与の総額(基本給+残業代・通勤手当などの諸手当。賞与は含みません)を、協会けんぽの等級表に当てはめて決まります。たとえば報酬月額が290,000円以上310,000円未満なら標準報酬月額は300,000円(22等級)です。実際の標準報酬月額は、会社が届け出た額で決まりますので、給与明細・標準報酬月額決定通知書でご確認ください。

令和8年度の保険料率はいつから変わりましたか?

協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率は、令和8年3月分(4月納付分)からです。子ども・子育て支援金は令和8年4月分(5月納付分)から加わりました。

介護保険料は何歳から何歳までかかりますか?

40歳になる月から65歳になる前の月分までは、健康保険料に介護保険料(令和8年度は1.62%、本人負担は0.81%)が加わります。65歳以降は市区町村に納める保険料に変わります。

健康保険組合や共済の人にも使えますか?

この道具は協会けんぽの料率です。健康保険組合・共済組合・国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険料は、率や計算の方法が違います。加入先の案内でご確認ください。

入力した金額は送信されますか?

されません。計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、サーバーには送らず、URLにも載せません。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 全国健康保険協会「令和8年度保険料額表」東京支部(健康保険料率 9.85%・介護 1.62%・子ども・子育て支援金 0.23%・折半額)(2026-10-02 確認) / 全国健康保険協会「都道府県毎の保険料率」令和8年度(令和8年3月分〜)(2026-10-02 確認) / 全国健康保険協会「介護保険料率について」令和8年度(1.62%)(2026-10-02 確認) / 健康保険法 第160条(保険料率)・第161条(保険料の負担・折半)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認)

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