寄付金控除でいくら戻る?

戻る額 約19,700円

所得税+復興 19,700円(税額控除が有利)+住民税 0円

金額を0以上、100億円までの数で入れてください。課税所得は総所得金額等以下の額です。

国税庁 No.1150・1263・1266・1260と総務省で計算(令和8年分・2026年10月4日確認)

目安。最終的な額は確定申告と市区町村が決めます。対象は寄附をした本人の所得税・住民税です。

寄附金控除は確定申告が必要です(会社員でも年末調整では受けられません)。ワンストップ特例はふるさと納税だけで、この寄附には使えません。領収書や受領証を添付します。

対象になる寄附金(総所得金額等の40%=1,600,000円まで)50,000円
所得控除なら: 課税所得 2,500,000円→2,452,000円(寄附−2,000円=48,000円を控除・税率10%)で所得税+復興の戻り+4,900円
税額控除なら: (50,000円−2,000円)×40%=19,200円(上限は所得税額の25%=38,100円)→控除19,200円で所得税+復興の戻り+19,700円
有利なのは税額控除(所得税+復興の戻り)+19,700円
住民税: 条例で指定されていない寄附は0円(指定があれば寄附−2,000円の10%)+0円
戻る額の合計(目安)19,700円

100円未満は端数処理で前後します(税額控除は控除額と所得税の両方で100円未満を切り捨てるため、最大で約100円ずれます)。住民税の上限は課税所得×10%の見積もりで、基礎控除が所得税と住民税で違うため、実際の所得割とずれることがあります。

総所得金額等は、給与なら「給与所得控除後の金額」など所得控除を引く前の所得の合計。課税所得は、そこから所得控除(基礎控除・社会保険料控除など)を引いた後の額で、寄附金控除を引く前のもの(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」−「所得控除の額の合計額」)。ふるさと納税は住民税の特例分があり、実際に戻る額はここより大きくなります。上限はふるさと納税の上限の面で確かめられます。

寄付金控除の計算のしかた

寄付金控除は、国・地方公共団体、特定公益増進法人、認定NPO法人、政党などへの寄附(特定寄附金)をしたときに、確定申告で所得税と住民税が軽くなる制度です(国税庁 No.1150)。寄附先によって、所得税側の選び方と住民税側の扱いが違います。

  1. 所得控除: (寄附金−2,000円)を課税所得から引きます。寄附金は総所得金額等の40%までです。戻る額は、引く前と後の所得税の差(税率×1.021。復興特別所得税を含む)です。
  2. 税額控除(認定NPO法人等・公益社団法人等は40%、政党等は30%): (寄附金−2,000円)×40%(政党等は30%)を所得税額から直接引きます。100円未満は切り捨て、上限は所得税額の25%です(No.1263・No.1266・No.1260)。有利な方を選べるので、このページは両方を計算して多い方を出します。
  3. 住民税: (寄附金−2,000円)×10%(道府県4%・市町村6%)が翌年度の住民税から引かれます。寄附金は総所得金額等の30%までです。対象は都道府県・市区町村、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部、お住まいの自治体が条例で指定した公益法人等・NPO法人です(地方税法第37条の2・第314条の7)。政党等は対象外です。

税額控除でも、復興特別所得税は税額控除を引いた後の所得税額にかかる(復興財源確保法第10条・第13条)ので、戻る額は控除額の1.021倍になります。

寄付金控除で戻る額(早見表)

寄附金所得控除の戻り税額控除の戻り住民税合計(有利な方)
10,000円900円3,300円800円4,100円
30,000円2,900円11,500円2,800円14,300円
50,000円4,900円19,700円4,800円24,500円
100,000円10,100円38,900円9,800円48,700円
300,000円30,500円38,900円29,800円68,700円
500,000円50,900円38,900円49,800円100,700円
1,000,000円79,100円38,900円99,800円178,900円

認定NPO・公益社団法人など(道府県と市区町村の両方が条例指定)に寄附した人の令和8年分の目安。公益社団法人等の税額控除は、要件を満たすことを所轄庁等が証する書類がある寄附だけです。総所得金額等400万円・課税所得250万円(所得税の税率10%)の場合です。寄附が大きいと、税額控除は所得税額の25%で頭打ちになり、所得控除が有利になることがあります。

寄付金控除の注意点

  • 確定申告が要る: 寄附金控除は年末調整では受けられず、確定申告で申告します。ワンストップ特例(確定申告が不要な給与所得者等が寄附先5団体以内のとき申請)が使えるのはふるさと納税だけで、認定NPOや政党等への寄附には使えません(総務省)。
  • 2,000円は引かれる: 控除の対象は(寄附金−2,000円)です。寄附が2,000円以下なら戻る額はありません。
  • 本人が払った寄附だけ: 妻や子の名義で払った寄附は、本人の寄附金控除にはなりません(国税庁 No.1150 Q&A)。
  • 特別の利益がある寄附は対象外: 寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの、学校の入学に関する寄附は特定寄附金になりません(No.1150)。
  • 税額控除は上限がある: 税額控除は所得税額の25%までです。所得税額が小さい人(課税所得が低い人)は、頭打ちになって所得控除のほうが多く戻ることがあります。
  • 政党等は住民税の対象外: 政党等への寄附は所得税の控除だけで、住民税の寄附金税額控除はありません。令和8年1月1日以後の公職の候補者から特定政党支部への寄附は、政党等寄附金特別控除の対象外です(No.1260)。
  • 住民税は条例指定: 公益社団法人等・認定NPO法人への寄附が住民税でも控除されるかは、お住まいの都道府県・市区町村が条例で指定しているかによります。指定は自治体ごとに違うので、自治体の一覧で確かめてください。

この計算に入れていないもの

  • ふるさと納税の特例分と上限: 住民税には基本分(10%)のほかに特例分(所得割の2割まで)があり、実質2,000円で済む上限があります。ここでは基本分までを出します。上限はふるさと納税の上限、所得税の全体は所得税の計算の面へ。
  • 種類の違う寄附の併用: 複数の種類を同じ年にしたときの2,000円と40%の枠の分け方は入れていません。1種類ずつ計算してください。
  • 住民税の細かい差: 住民税の所得割の額は課税所得×10%で見積もり、控除額がそれを超えないようにしています。調整控除は入れていません。
  • 令和9年分以後: 令和9年1月1日以後に生ずる所得は、復興特別所得税が1.1%に下がり、防衛特別所得税(源泉徴収する所得税の額の1%)が加わります(国税庁 No.2260)。このページは令和8年分で計算しています。

値は国税庁のタックスアンサー・総務省・e-Gov の地方税法で確かめています。

寄付金控除のよくある質問

所得控除と税額控除はどちらが得?

認定NPO法人等・公益社団法人等・政党等への寄附は、所得控除(寄附金控除)か税額控除のどちらか有利な方を選べます(国税庁 No.1263・1266・1260)。一般には、所得税の税率が低い人(課税所得が低い人)は税額控除、税率が高い人は所得控除が有利になりやすいです。税額控除は所得税額の25%までなので、寄附が大きいと頭打ちになります。このページは両方を計算して多い方を出します。

寄付金控除は会社員でも確定申告が要る?

要ります。寄附金控除は年末調整では受けられず、確定申告で申告します(国税庁 No.1150)。ワンストップ特例(申請すれば確定申告が不要になる制度)が使えるのはふるさと納税だけで、確定申告が不要な給与所得者等が寄附先5団体以内のときに限ります(総務省)。認定NPOや政党等への寄附はワンストップ特例の対象外なので、確定申告をします。

住民税はどう戻る?

住民税は翌年度の住民税から差し引かれます(寄附金税額控除)。(寄附−2,000円)×10%(道府県4%・市町村6%)で、寄附金の上限は総所得金額等の30%です。対象は都道府県・市区町村、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部のほか、お住まいの都道府県・市区町村が条例で指定した公益法人等・NPO法人です。指定は自治体ごとに違うので、お住まいの自治体の一覧で確かめてください。政党等への寄附は住民税の対象外です(地方税法第37条の2・第314条の7)。

2,000円はなぜ引かれる?

寄附金控除は(寄附金−2,000円)が対象で、2,000円までは控除されません(国税庁 No.1150)。寄附が2,000円以下なら戻る額はありません。ふるさと納税で実質負担が2,000円といわれるのは、このためです。

ふるさと納税の上限は?

ふるさと納税は、所得税・住民税の控除の合計が(寄附−2,000円)の全額になる範囲に上限があります。住民税には基本分(10%)のほかに特例分があり、特例分は住民税所得割の2割までです(総務省)。このページは控除額の面なので、ふるさと納税の上限額は専用のページで確かめてください。

国に寄附したときや神社・お寺は?

国・地方公共団体への寄附、財務大臣が指定した団体への寄附、特定公益増進法人(日本赤十字社・公益社団法人・学校法人・社会福祉法人など)の主たる業務への寄附は寄附金控除(所得控除)の対象です。お寺など公益法人への寄附は、その寄附が財務大臣から特定寄附金に該当するものとして指定を受けたものである場合だけ対象で、それ以外は対象外です(国税庁 No.1150 Q&A)。また、控除を受けられるのは本人が支出した寄附だけで、妻名義で寄附した分を夫の申告で控除することはできません。迷うときは、寄附先から交付される受領証に特定寄附金に該当する旨があるかを確かめてください。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 国税庁 No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除) / 国税庁 No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき / 国税庁 No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき / 国税庁 No.1260 政党等寄附金特別控除制度 / 国税庁 No.2260 所得税の税率 / 総務省 ふるさと納税 税金の控除について / e-Gov 法令検索 地方税法(第37条の2・第314条の7 寄附金税額控除) / e-Gov 法令検索 復興財源確保法(第10条 基準所得税額・第13条 税率)