期日前投票の期間の計算

投票日 2027年4月25日(日)・政令市以外の市・東京23区 の期日前投票は

計算の例で、実際の選挙の予定ではありません

最短のとき:2027年4月19日(月)〜4月24日(土)

Google カレンダーに入れる
公示日・告示日
遅くとも 2027年4月18日(日)
期日前投票の日数
6日間
初日まで
あと162日以内
最終日まで
あと167日

公示日・告示日が、法の最短(投票日の7日前)のときの期間です。実際はもっと早く始まることがあります。

公示日・告示日が出ていないときは、法律が決めている「少なくとも◯日前」の最短の日で数えます。実際はもっと早く出ることがあるので、出たら上の欄に入れてください。最初に出ている投票日は計算の見本で、実際の選挙の予定ではありません。計算はこの端末の中だけで行い、入れた日付は送られません。

期日前投票ができるのは、公示日・告示日の翌日から投票日の前日までです。公示日・告示日の当日はできません。投票所の場所・開く日・時間は市区町村ごとに違うので、お住まいの市区町村の選挙管理委員会の発表を見てください。期日前投票ができるのは、投票日に仕事・旅行・病気などの事由に当てはまると見込まれる人で、投票のときにその旨の宣誓書を出します。

期間の帯

公示・告示4/18初日4/19最終日4/24投票日4/25
公示日・告示日から投票日まで。線は日付の間隔に比例しています。

選挙の種類ごとの期日前投票

上で入れた投票日から数えた日付です。公示日・告示日は、法律が決めている「少なくとも◯日前」の最短の日で、実際はもっと早く出ることがあります。「政令市以外の市・東京23区」には政令指定都市を含みません。入れた種類の行には「入れた種類」と付きます。

選挙の種類ごとの期日前投票
選挙の種類公示日・告示日(最短)期日前投票の期間日数
衆議院総選挙4月13日(火)4月14日(水)〜4月24日(土)11日間
参議院通常選挙4月8日(木)4月9日(金)〜4月24日(土)16日間
都道府県知事4月8日(木)4月9日(金)〜4月24日(土)16日間
政令指定都市の市長4月11日(日)4月12日(月)〜4月24日(土)13日間
都道府県議・政令指定都市議4月16日(金)4月17日(土)〜4月24日(土)8日間
政令市以外の市・東京23区(入れた種類)4月18日(日)4月19日(月)〜4月24日(土)6日間
町村長・町村議4月20日(火)4月21日(水)〜4月24日(土)4日間

入れた選挙の日付

入れた投票日と選挙の種類で数えた日付です。「今日から」は日本時間の今日からの日数で、日付が変わると数え直されます。

入れた選挙の日付
区分日付曜日今日から
公示日・告示日(遅くとも)2027年4月18日日曜日あと161日
期日前投票の初日2027年4月19日月曜日あと162日
期日前投票の最終日2027年4月24日土曜日あと167日
投票日2027年4月25日日曜日あと168日

数え方と結果の読み方

計算の仕方

公示日・告示日=投票日−種類ごとの日数(法の最短)。期日前投票=公示日・告示日の翌日から投票日の前日まで

  • 種類ごとの日数は、衆議院総選挙が12日(公職選挙法第31条)、参議院通常選挙が17日(第32条)です。地方の選挙は、知事が17日、政令指定都市の市長が14日、都道府県議会議員と政令指定都市の議会議員が9日、政令指定都市以外の市の長と議員が7日、町村の長と議員が5日です(第33条・第34条)。いずれも「少なくとも◯日前」に出すと決められています。
  • 東京23区の区長と区議会議員は、法律の上で市と同じ扱いなので7日です(第266条)。衆議院と参議院の再選挙・補欠選挙も、総選挙・通常選挙と同じ12日・17日です(第33条の2)。
  • 投票日から日数を引いた日が、公示日・告示日の最短(遅くともこの日)です。公示日・告示日を入れたときは、その日を使います。
  • 期日前投票ができるのは、公示日・告示日の翌日から投票日の前日までです(第48条の2)。日数は、公示日・告示日が投票日の◯日前なら、◯−1日間です。

結果の読み方と使いどころ

図の線は、公示日・告示日・期日前投票の初日・最終日・投票日を日付の間隔に比例して並べ、今日の位置を重ねています。点が近すぎて読めないときは、最終日などを省いて描きます。投票日が過ぎているときは図を出しません。

衆議院と参議院の選挙は「公示」、都道府県や市区町村の選挙は「告示」と言いますが、選挙の日を知らせる手続きという意味は同じです。この道具は、どちらも「公示日・告示日」と書いています。

期日前投票所が開く時間は、ふつう午前8時30分から午後8時までです。市区町村の選挙管理委員会が、開く時刻を早めたり、閉じる時刻を遅らせたりして、最大2時間まで動かすことがあります。期日前投票所が複数あるところでは、場所ごとに期間や時間が違うこともあります。

投票日の時点で18歳になる人でも、期日前投票をする日にまだ17歳なら、期日前投票はできません。名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会での不在者投票になります(総務省の説明)。

この道具が使う日数は、現在の公職選挙法の定めです。法律が変われば日数も変わります。特定の選挙の日程や候補者・政党は載せていません。入れた日付だけで数えます。

旅行や出張で名簿登録地の外にいるとき

滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をするときは、投票日の前日(2027年4月24日(土))までに投票します。名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙などを請求してから滞在先に行くので、請求から受け取りまでに日数がかかります。請求の受付の方法と日数は市区町村で違うので、行く予定が決まったらすぐ名簿登録地の選挙管理委員会に問い合わせてください。

よくある間違い

公示日・告示日の当日から行けると思う

期日前投票ができるのは、公示日・告示日の「翌日」からです。当日はできません。この道具の初日は、公示日・告示日の翌日の日付です。

公示日・告示日の日は、最短の日で決まっていると思う

法律が決めているのは「少なくとも◯日前」です。実際はそれより早く出ることがあり、期日前投票も早く始まります。出たら公示日・告示日の欄に入れると、実際の期間になります。

出張先や旅行先の期日前投票所で投票できると思う

期日前投票は、選挙人名簿に載っている市区町村で行う投票です。名簿登録地の外にいるときは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会での不在者投票になります。

どこの期日前投票所も同じ日・同じ時間と思う

ふつうは午前8時30分から午後8時までですが、市区町村の選挙管理委員会が最大2時間まで時刻を動かせます。期日前投票所が複数あると、場所ごとに期間や時間が違うこともあります。

よくある質問

期日前投票は、公示日・告示日の当日からできますか?

できません。公示日・告示日の翌日から投票日の前日までです(公職選挙法第48条の2)。投票日の当日は、期日前投票ではなく、ふつうの投票所での投票になります。

公示と告示は何が違いますか?

衆議院と参議院の選挙の日を知らせることを「公示」、都道府県や市区町村の選挙の日を知らせることを「告示」と言います。知らせる主体と呼び方が違うだけで、期日前投票の数え方は同じです。

期日前投票は誰でもできますか?

投票日に、仕事・旅行・病気・遠方への居住などの事由に当てはまると見込まれる人ができます。投票のときに、その旨の宣誓書を出します。投票日に18歳になる人でも、期日前投票をする日にまだ17歳ならできず、不在者投票になります。

期日前投票所は何時から何時までですか?

ふつうは午前8時30分から午後8時までです。市区町村の選挙管理委員会が、開く時刻を早めたり閉じる時刻を遅らせたりして、最大2時間まで動かすことがあります。場所ごとに期間や時間が違うこともあるので、市区町村の発表を見てください。

入れた日付はどこかに送られますか?

計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、入れた日付は送られません。予定のファイルも端末の中で作ります。「Google カレンダーに入れる」を押したときだけ、最終日の日付が Google に送られます。