勤務時間計算(実働・残業・深夜)

出勤・退勤の時刻と休憩を入れると、実働時間・1日8時間を超えた残業・22時〜5時の深夜の時間を1日ごとに計算します。

出勤 退勤 休憩(分) 実働 残業 深夜 備考
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合計(0日) 0:000時間 0:000時間 0:000時間

合計 0日・実働 0:00・残業 0:00・深夜 0:00

勤務時間計算の使い方

出勤・退勤を入れる各行に出勤と退勤の時刻を入れると、実働・残業・深夜の時間を自動で計算します。退勤が出勤以前の時刻なら、翌日に退勤したものとして計算し「翌日」と表示します。
休憩を入れる休憩(分)は既定60分です。拘束時間から休憩を引いた分が実働時間になります。休憩が拘束時間以上のときはエラーを表示します。
行を足す「行を足す」で最大31行まで増やせます。1か月分の勤務時間をまとめて計算できます。「クリア」で全ての行を初期状態に戻します。
合計を見る表の下に、すべての行の合計実働・合計残業・合計深夜と、入力した日数を表示します。

勤務時間計算のよくある質問

残業(実働の8時間超え)はどう計算していますか?

各行の実働(拘束時間から休憩を引いた時間)が1日8時間を超えた分を、労働基準法第32条を目安に計算しています。実際の残業時間は、会社の就業規則や36協定、変形労働時間制・フレックスタイム制の有無によって異なります。このページは1日ごとの目安を示すだけで、1週40時間の判定や複数の勤務先の合算は行っていません。

休憩を引いても、深夜の時間が変わらないのはなぜですか?

深夜(午後10時〜午前5時、労働基準法第37条)の時間は、出勤・退勤の時刻だけから計算しています。休憩がその時間帯のどこに入るかはこのページでは分からないため、休憩は実働からのみ差し引き、深夜の時間からは差し引いていません。休憩が深夜の時間帯にかかる場合、表示される深夜の時間は実際よりやや長くなることがあります。

祝日に働いた分は休日労働として計算されますか?

されません。祝日は労働基準法上の「法定休日」に自動的に当たるわけではなく、法定休日をいつにするかは会社の就業規則で決まります。このページは実働・残業(1日8時間超)・深夜の3つだけを計算し、休日労働の割増は扱っていません。

残業代や給与の金額は計算できますか?

できません。このページが出すのは時間だけで、時給を掛けた金額の計算はしていません。

休憩の警告はどんな基準で出していますか?

労働基準法第34条の「労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩」を基準に、実働時間に対して休憩が足りない行に警告を表示します。この基準は最低ラインで、実際の休憩時間は就業規則によります。

2026年9月27日現在の情報です(データ最終更新: 2026年9月26日)。出典: 労働基準法(e-Gov法令検索)