勤続年数計算

在籍日数で年数計算します。勤続10年・20年の節目の日も分かります。

2016年4月1日に入社した人の場合

10年7ヶ月1日

11年目・2026年11月1日(日)まで(今日、入社日を含む)

在籍日数
3,867日
月数に直すと
127ヶ月と1日
満11年になる日
2027年3月31日(水)(あと150日)
勤続15年
2031年3月31日(月)
勤続20年
2036年3月31日(月)
有給休暇(週5日以上の場合)
直近の付与日数 20日(6年6ヶ月以上は毎年20日)

勤続年数の数え方と何年目の見方

計算はすべてこのページの中で行い、入力した値は送信しません。会社の規程が優先されます。ここでは一般的な数え方を示します。

計算の仕方

2016年4月1日 〜 2026年11月1日(入社日を含む)= 10年7ヶ月1日

  • 入社日を含めて数えるので、基準日の翌日(2026年11月2日)までの差を年・月・日にします。
  • 年は、入社日の応当日(毎年の同じ日付)を迎えた回数です。入社日を含めて数えるので、応当日の前日の2026年3月31日 で満10年になります。
  • 月は、そこから同じ日付がくるたびに1ヶ月と数えます。その前日の2026年10月31日 で7ヶ月です。
  • 残りの日数は1日で、合わせて勤続10年7ヶ月1日です。

起算日は入社日

入社日を1日目として数え、同じ日付の前日までを1年とします(4月1日入社なら翌年3月31日で勤続1年)。

端数の扱いは会社の規程

退職金や永年勤続表彰の勤続年数は、就業規則・退職金規程で端数の切り捨て/切り上げが決まっていることが多く、この計算の年月日をもとに規程どおりに丸めてください。

休職期間の扱い

私傷病休職や育児休業の期間を勤続年数に含めるかは会社ごとに異なります。在籍日数はそのまま数えるので、規程に合わせて差し引いてください。

在籍期間との違い

在籍日数は入社日から基準日までの暦の日数(初日を含む)です。勤続年数は年・月・日に直した表し方です。

何年目の見方

入社日を1年目とし、入社日の応当日(毎年の同じ日付)を迎えるたびに1年増えます。応当日の前日にちょうど勤続満N年になりますが、その日はまだN年目です。早見表のように4月1日入社なら、4月1日を迎えるたびに1年増え、年度でも同じ数え方になります。

退職金の税金に使う年数は切り上げ

退職所得控除の勤続年数は、1年未満の端数を1年に切り上げます(所得税法施行令第69条)。この画面の初めの値の勤続10年7ヶ月1日なら、1年未満の端数があるので11年に切り上げ、退職所得控除は440万円です。勤続20年以下は1年につき40万円(80万円に満たないときは80万円)、20年を超えると800万円に超えた年数×70万円を足します。この画面の年・月・日をそのまま使うと1年ずれるので、税金の計算は退職金の税金のページで勤続年数を入れてください。

有給休暇の「継続勤務」は休職や雇用形態の切り替えも通算

有給休暇の付与は、在籍が続いているかで判断します。試用期間や休職の期間も継続勤務に含み、有期契約から正社員に切り替えても実質的に労働関係が続いていれば通算します(昭和63年3月14日基発第150号)。このため付与の区切りは、休職を差し引かない在籍の年数で見ます。差し引くのは、退職金や表彰のように会社の規程で決めた年数のほうです。迷ったときは、勤め先の就業規則と、最寄りの労働基準監督署の総合労働相談コーナーで確かめてください。

1年目2年目3年目2016年4月1日2017年4月1日2018年4月1日2019年4月1日
2016年4月1日入社の人の1年目から3年目。2017年3月31日に勤続満1年になりますが、その日はまだ1年目で、2017年4月1日から2年目です。

入社年別の勤続年数の早見表(4月1日入社)

4月1日に入社した人の勤続年数を、今日(2026年11月1日)と年度末(2027年3月31日)で並べました。2024年4月入社の人は今日で3年目、年度末で勤続3年0ヶ月です。平成元年(1989年)4月入社なら、年度末で勤続38年0ヶ月です。

入社日を含めて数えています。4月1日以外の入社日や、退職日までの勤続は上の計算に入れてください。

4月1日入社の勤続年数(2026年11月1日時点と年度末)
入社和暦今日で今日までの勤続年度末の勤続
2026年4月1日令和8年1年目0年7ヶ月1日1年0ヶ月
2025年4月1日令和7年2年目1年7ヶ月1日2年0ヶ月
2024年4月1日令和6年3年目2年7ヶ月1日3年0ヶ月
2023年4月1日令和5年4年目3年7ヶ月1日4年0ヶ月
2022年4月1日令和4年5年目4年7ヶ月1日5年0ヶ月
2021年4月1日令和3年6年目5年7ヶ月1日6年0ヶ月
2020年4月1日令和2年7年目6年7ヶ月1日7年0ヶ月
2019年4月1日平成31年8年目7年7ヶ月1日8年0ヶ月
2018年4月1日平成30年9年目8年7ヶ月1日9年0ヶ月
2017年4月1日平成29年10年目9年7ヶ月1日10年0ヶ月

2019年4月1日入社は平成31年です(令和は2019年5月1日から)。

勤続年数のよくある質問

退職日を入れると何が分かりますか?

入社日から退職日までの在籍期間(年・月・日)と在籍日数です。退職日を入れない場合は今日までの勤続年数を表示します。

有給休暇の付与日数との関係は?

労働基準法では入社から6ヶ月継続勤務で10日、以後1年ごとに増えて6年6ヶ月以上で20日が付与されます(週の所定労働日数が5日以上の場合)。この計算の勤続年数から付与の区切りを確認できます。

勤続10年・20年はいつですか?

入社日の10年後・20年後の同じ日付です。計算結果に次の節目とその日までの日数を表示します。

2026年11月1日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月15日)。

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