子ども・子育て支援金はいくら?給料から月いくら引かれる?

月給 300,000円の人は

子ども・子育て支援金は月345円(会社も345円)。年4,140円

標準報酬月額
300,000円(22等級)
会社の負担
月345円・年4,140円
賞与の分(本人)
賞与を入れていません
令和9年度(2027年4月分から)
率はまだ決まっていません

被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済)の人の額です。率は令和8年度の0.23%で、標準報酬月額にかけた額の半分が本人、残りが会社です。国民健康保険・後期高齢者医療の人は、率でなく市区町村・広域連合ごとに決まり、この額と違います。会社員は育児休業中、医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます(会社の手続きや月ごとの要件も健康保険料と同じです)。

健康保険料と並べると

  • 健康保険料(本人)
  • 子ども・子育て支援金(本人)
健康保険料(本人)14,775円14,775円子ども・子育て支援金(本人)345円
月給300,000円の1か月分(本人の負担)です。健康保険料は協会けんぽ・東京都・40歳未満の率で、介護保険料は含みません。支援金は健康保険料の約43分の1です。

標準報酬月額ごとの子ども・子育て支援金

標準報酬月額は、残業代や通勤手当なども含めた月給を50の区切りに当てはめた額です。入れた月給の行に印を付けています。年は月額×12で、賞与の分は含みません。会社の分が本人より1円多い行は、端数の1円が会社に寄るためです。

標準報酬月額ごとの子ども・子育て支援金
標準報酬月額(等級)本人(月)会社(月)本人(年)
88,000円(4等級)101円101円1,212円
200,000円(17等級)230円230円2,760円
260,000円(20等級)299円299円3,588円
300,000円(22等級)(入れた月給)345円345円4,140円
380,000円(26等級)437円437円5,244円
440,000円(28等級)506円506円6,072円
530,000円(31等級)609円610円7,308円
650,000円(35等級)747円748円8,964円
830,000円(40等級)954円955円11,448円
1,390,000円(50等級)1,598円1,599円19,176円

数え方と結果の読み方

計算の仕方

本人の月額=標準報酬月額×率÷2。会社の月額=標準報酬月額×率−本人の月額。年額=月額×12+賞与の分

  • 月給(額面)を、健康保険の標準報酬月額の50 の区切り(58,000円から1,390,000円)に当てはめます。
  • 標準報酬月額に率をかけた額の半分が本人の分です。1円未満は、50銭以下を切り捨て、50銭を超えたら切り上げます。
  • 会社の分は、全額(0.1円単位)から本人の分を引き、1円未満を切り捨てます。本人と会社の差が1円になる行があるのはこのためです。
  • 賞与は、1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に同じ率をかけて半分にします。健康保険の標準賞与額は年度の累計573万円までです(この道具は入れた賞与を1回分、累計0円から数えます)。

結果の読み方と使いどころ

図は、月給の1か月分で、健康保険料(本人)と支援金(本人)を同じ物差しで並べています。支援金は、健康保険料よりずっと小さい額です。

令和8年度の率は0.23%で、全国一律です。都道府県ごとに違う健康保険料率と違い、住んでいる地域で変わりません。

令和9年度(2027年4月分から)の率は、まだ決まっていません。こども家庭庁が決めたら、このページの額を差し替えます。

実際の天引きは、勤め先の給与の計算で決まります。この道具の額は目安です。公式の率と決まりは、下に挙げたこども家庭庁と協会けんぽの案内で確かめられます。

よくある間違い

率をそのまま月給にかけて、本人の額と思う

率をかけるのは月給でなく標準報酬月額で、かけた額の半分が本人の分、残りが会社の分です。入れた月給の標準報酬月額は、答えの添え書きに出ています。

標準報酬月額を手取りや基本給と思う

標準報酬月額は、残業代や通勤手当なども含めた月給(額面)を、50の区切りに当てはめた額です。手取りでも基本給だけでもありません。

国民健康保険の人も、この額と同じと思う

国民健康保険・後期高齢者医療の人は、率でなく市区町村・広域連合ごとの決まりで額が決まります。国民健康保険料の計算・後期高齢者医療保険料の計算で調べてください。

年額を月額×12だけで見積もる

賞与からも支援金が引かれるので、賞与がある人の年額は月額×12より多くなります。賞与を入れると、年額に賞与の分が加わります。

よくある質問

いつから給料から引かれますか?

被用者保険は、令和8年4月分の保険料から集められ、こども家庭庁は5月の給与からの天引きと案内しています。協会けんぽの一般の被保険者も、令和8年4月分(5月納付分)からです。任意継続の人は、令和8年4月分(4月納付分)からです。

月給30万円・賞与50万円の人は、たとえばいくらですか?

月給30万円(標準報酬月額300,000円)の人は、本人が月345円、会社が月345円で、賞与がなければ年4,140円です。賞与を年50万円もらう人は、賞与の分が本人575円・会社575円加わり、年4,715円になります。

給与明細のどこに出ますか?

明細の書き方は、会社によって違うことがあります。支援金の欄が別にあるか、健康保険料に含まれるかは、この道具の額(標準報酬月額×率の半分)と照らして、勤め先の給与の担当に確かめてください。健康保険料と支援金の率を合わせてから半分にして丸める会社では、支援金だけの額がこの道具と1円違うことがあります。

賞与にもかかりますか?

かかります。こども家庭庁のQ&Aは、賞与からも支援金を拠出するとしています。標準賞与額(1,000円未満切り捨て)に同じ率をかけて半分が本人の分で、健康保険の年度の上限573万円を超える分にはかかりません。

育児休業中は引かれますか?

会社員(被用者保険)は、医療保険料や厚生年金保険料と同様に、育児休業中は支援金も免除されます(こども家庭庁のQ&A)。会社の手続きや、どの月が免除になるかの要件も健康保険料と同じです。

次の年度は率が変わりますか?

令和9年度(2027年4月分から)の率は、まだ決まっていません。こども家庭庁が決めたら、このページの額を差し替えます。

入れた金額はどこかに送られますか?

計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、入れた金額は送られません。