高額介護サービス費でいくら戻る?

対象は介護サービスの1か月の利用者負担(1〜3割)だけ。福祉用具購入・住宅改修・食費・居住費は入れません。

戻る額 約7,800円(1か月)

世帯の負担 60,000円−上限 44,400円=15,600円(本人の分 30,000/60,000)

金額を0以上、10,000,000円までの数で入れてください。本人の負担は世帯の合計以下にしてください。

介護保険法施行令第22条の2の2・厚労省 Vol.1516で計算(令和8年8月〜・2026年10月4日確認)

目安。支給は申請が必要で、最終的な額は市区町村が決めます。

世帯の利用者負担の合計60,000円
世帯の上限−44,400円
上限を超えた額(世帯)15,600円
本人の分(本人 30,000円÷世帯 60,000円)7,800円
戻る額(本人・1か月)7,800円

世帯の負担の合計は、同じ世帯で介護サービスを使っている人全員の、1か月の利用者負担(1〜3割分)の合計。1人世帯なら本人の負担と同じ額です。課税世帯の区分は世帯内の65歳以上で最も課税所得が高い人で決まります(課税所得は収入ではなく、控除を引いた後の額)。非課税かどうかは世帯全員の住民税で、15,000円の判定は本人の年金等で見ます。年金等は公的年金等の収入と、年金所得を除いた合計所得の合計で、障害年金・遺族年金などの非課税年金は含めません。

高額介護サービス費の計算のしかた

介護サービスの1か月の利用者負担(1〜3割)が上限を超えると、超えた分が「高額介護サービス費」として戻ります(介護保険法施行令第22条の2の2)。上限は所得区分で決まり、同じ世帯の利用者の負担を合計して見ます。

  1. 世帯の上限を引く: 世帯の負担の合計−上限=上限を超えた額(世帯)
  2. 本人の分に按分する: 超えた額×(本人の負担÷世帯の負担の合計)が本人に戻る額です。1人世帯なら超えた額がそのまま戻ります
  3. 低所得の人は個人の上限もみる: 世帯全員が住民税非課税で年金等が82.65万円以下の人(と老齢福祉年金の受給者)は、本人の負担−15,000円も計算し、按分した額より大きければその額が戻ります。生活保護を受けている人は本人の負担−15,000円です

例(江東区の案内): 1か月の利用者負担が32,000円のとき、住民税非課税で年金等が82.65万円を超える世帯(上限24,600円)は32,000−24,600=7,400円が戻り、課税世帯(上限44,400円)は戻りません。

高額介護サービス費の上限額(1か月)

所得区分世帯の上限個人の上限
生活保護を受けている−円15,000円
世帯全員が非課税で年金等82.65万円以下(老齢福祉年金も)24,600円15,000円
世帯全員が住民税非課税(年金等82.65万円超)24,600円−
住民税課税・課税所得380万円未満44,400円−
課税所得380万〜690万円未満93,000円−
課税所得690万円以上140,100円−

令和8年8月以降の利用分。年金等の基準は令和8年7月までは80.9万円で、8月から82.65万円(介護保険最新情報 Vol.1516)。区分の表は名古屋市の案内とも合わせています。

戻る額の早見表(1人世帯)

1か月の負担課税所得380万円未満世帯全員非課税380万〜690万円未満690万円以上
30,000円0円5,400円0円0円
50,000円5,600円25,400円0円0円
60,000円15,600円35,400円0円0円
80,000円35,600円55,400円0円0円
100,000円55,600円75,400円7,000円0円
150,000円105,600円125,400円57,000円9,900円

世帯全員非課税は年金等が82.65万円を超える場合(以下の人は本人の負担−15,000円との大きい方)。2人以上の世帯は負担を合計してから上限を引き、本人の割合で分けます。

対象にならないもの・入れていないもの

  • 対象外の費用: 福祉用具購入・住宅改修にかかる負担、施設の居住費(短期入所は滞在費)と食費、理美容代などの日常生活の実費、配食サービスの負担(名古屋市の案内)。支給限度額を超えて全額自己負担になった分も、利用者負担(1〜3割)ではないので入りません。
  • 医療費との合算: 医療と介護の自己負担を年間で合算する「高額医療合算介護サービス費」は別の制度で、このページには入れていません(同施行令第22条の3)。
  • 年間上限: 平成29年8月から令和2年7月までは、1割負担だけの世帯に年間446,400円の上限もありましたが、令和2年7月31日で終わっています(同施行令附則)。
  • 令和8年7月までの利用分: 年金等の基準が80.9万円でした。このページは令和8年8月以降の利用分で計算しています。
  • 入れていない調整: 19歳未満の扶養者がいる世帯主の所得の調整(同施行令第22条の2の2第5項)と、要保護者の読み替えは入れていません。端数は市区町村の計算に従います。

値は e-Gov の介護保険法施行令と厚生労働省の通知で確かめています。

高額介護サービス費のよくある質問

高額介護サービス費は自動で戻る?

申請が必要です。多くの市区町村では、対象になりそうな人にサービス利用の2か月後ごろに申請書を送り、初回に申請して口座を登録すれば、以後は上限を超えた月に自動で振り込む運用です(名古屋市の案内の例)。案内の時期・方法は市区町村で違うので、届かないときは窓口(介護保険課)に確かめてください。

上限は世帯で数える?個人で数える?

原則は世帯です。同じ世帯の介護サービス利用者全員の1か月の利用者負担を合計し、世帯の上限を超えた額を、それぞれの負担の割合(按分)で分けて戻します(介護保険法施行令第22条の2の2第2項)。世帯全員が住民税非課税で、公的年金等の収入と、年金所得を除いた合計所得の合計が82.65万円以下の人(と老齢福祉年金の受給者)は、世帯の上限24,600円とは別に、個人の上限15,000円でも見ます。生活保護を受けている人は個人の上限15,000円です。

所得区分はだれの所得で決まる?

課税世帯の区分(140,100円・93,000円・44,400円)は、世帯内の65歳以上(第1号被保険者)のうち最も課税所得が高い人で決まります(名古屋市の案内の注)。非課税世帯かどうかは世帯主と世帯全員の住民税で、個人の上限15,000円は本人の年金等で見ます。1〜7月の利用分は前年度の課税で判定します。課税所得は収入ではなく、住民税の課税証明書などの「課税所得額」の欄にある、控除を引いた後の額です。

福祉用具の購入や住宅改修は含めてよい?

含めません。福祉用具購入・住宅改修にかかる負担、施設の居住費(短期入所は滞在費)と食費、理美容代などの日常生活の実費、配食サービスの負担は対象外です(名古屋市の案内)。支給限度額を超えて全額自己負担になった分も、ふつうは入りません(詳しくは市区町村へ)。

令和8年8月から何が変わった?

上限額は変わっていません。低所得(世帯全員が住民税非課税)の区分を分ける年金収入等の基準が、80.9万円から82.65万円に上がりました(令和8年8月1日施行・介護保険最新情報Vol.1516)。

医療費もあるときは?

介護と医療の自己負担を年間で合算して上限を超えた分を戻す「高額医療合算介護サービス費」は別の制度です(同施行令第22条の3)。このページの計算には入れていません。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: e-Gov 法令検索 介護保険法施行令(第22条の2の2 高額介護サービス費・第22条の3) / 厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1516(令和8年6月25日・基準額 80.9万円→82.65万円) / 名古屋市 高額介護(介護予防)サービス費(対象外の費用・区分表) / 江東区 高額介護(介護予防)サービス費の支給(計算例)