高額療養費の申請期限の計算(診療月から)
数え始めから期限まで
数え方の決まり
期限は、診療を受けた月の翌月1日を数え始めの日として、2年後の月の末日です(たとえば2026年6月に診療を受けた分は2028年6月30日)。診療月の翌月以降に窓口で払った場合は、払った日の翌日から数える扱いの期限も並べます。計算はこの端末の中だけで行い、入れた内容は送られません。
診療月ごとの申請期限
今日申請して間に合うのは、2024年11月に診療を受けた分からです。
入院が月をまたぐときは、月ごとに期限が違います。申請も月ごとに分かれるので、いちばん早い月の期限を目安にしてください。
| 診療月 | 期限 | 今日から |
|---|---|---|
| 2026年10月分(入れた月) | 2028年10月31日(火) | あと723日 |
| 2026年11月分 | 2028年11月30日(木) | あと753日 |
| 2026年12月分 | 2028年12月31日(日) | あと784日 |
| 2027年1月分 | 2029年1月31日(水) | あと815日 |
| 2027年2月分 | 2029年2月28日(水) | あと843日 |
| 2027年3月分 | 2029年3月31日(土) | あと874日 |
数え方と結果の読み方
計算の仕方
期限=診療月の翌月1日から2年の最後の日(診療月の2年後の月の末日)。払った日から数えるなら、払った日の翌日から2年の最後の日
- 診療を受けた月の翌月1日が、数え始めの日です。2026年6月に診療を受けたなら、2026年7月1日から数えます。
- 数え始めの日から2年が時効です。最後の日は、2年後の月の末日で、2026年6月診療分なら2028年6月30日です。うるう年でも月末までです。
- 入院などで診療が月をまたぐときは、月ごとに期限が違います。月ごとに申請書を書き、期限もそれぞれ数えます。
- 診療月の翌月以降に窓口で払った場合は、払った日の翌日から数える扱いの期限も出します。保険によって扱いが違うので、早い方の日までに申請してください。
結果の読み方と使いどころ
図の線は、数え始めの日・今日・期限を日付の間隔に比例して並べています。数え始めから期限までが2年で、今日がその中のどこにあるかが分かります。払った日を入れて、払った日から数える期限がより後ろになるときは、その日も並べます。
支給までは、協会けんぽでは診療月から3か月以上かかります(医療機関から届く診療報酬明細書の確認が必要なため)。申請書は、診療月から約3か月後に届く市区町村もあります。期限は申請する日で数えるので、届くのを待ちすぎないようにしてください。
マイナ保険証を医療機関で使うか、限度額適用認定証を示すと、窓口での支払いが自己負担限度額までに収まります。そのぶん、あとから申請する額は小さくなります。認定証の交付は、加入している協会けんぽ・健康保険組合・市区町村に問い合わせます。
2026年8月から高額療養費に年間上限が新設されました。年間上限の払い戻しの申請は、2027年8月から始まります。月ごとの2年の期限を変えるとは、確かめた公式のページには書かれていません。金額の計算は、隣の「自己負担の限度額」の道具でしてください。
加入先ごとの申請先と数え方の書き方
公式のページに書かれていることだけを並べました。申請書の様式や添える書類は、加入先で違います。
| 加入先 | 申請先 | 公式の書き方 |
|---|---|---|
| 協会けんぽ | 加入する協会けんぽ支部(郵送か電子申請) | 診療月の翌月1日から2年(協会けんぽ)。支給は診療月から3か月以上 |
| 健康保険組合 | 加入する健康保険組合 | 健康保険法の2年が基本。日の数え方は組合の案内で確かめる |
| 国民健康保険 | 住んでいる市区町村の窓口 | 診療月の翌月1日から2年(太田市・堺市・大津市)。診療月から約3か月後に申請書を郵送する市もある(太田市) |
| 後期高齢者医療 | 住んでいる市区町村の窓口 | 受診した月の翌月1日から2年(堺市)。初めて支給対象になったとき、広域連合から申請書が届く(堺市・兵庫県) |
よくある間違い
診療を受けた日から2年と思う
数え始めは診療を受けた日でなく、診療月の翌月1日です。月の途中で受けても、その月の末日までは同じ数え始めになり、期限は2年後の月末です。
入院が月をまたぐのに、期限が同じと思う
高額療養費は月ごとに申請します。3月と4月にまたがる入院は、期限も3月分と4月分で違います。いちばん早い月の期限を目安にしてください。
申請書が届くのを待ちすぎる
申請書が診療月から約3か月後に届く市区町村もありますが、期限は診療月の翌月1日から数えます。届く時期に関わらず、期限を先に確かめてください。
払った日から数えて長く見積もる
診療月の翌月以降に払った場合に払った日の翌日から数える扱いがある健康保険もありますが、協会けんぽの案内は診療月の翌月1日です。迷うときは、早い方の日までに申請してください。
よくある質問
高額療養費は、いつまでに申請すればよいですか?
診療を受けた月の翌月1日から2年で時効になります。2026年6月に診療を受けた分なら、期限は2028年6月30日です。2年を過ぎると支給されません(協会けんぽ・各市区町村の案内)。
2年を過ぎてしまったら、もう申請できませんか?
時効になった分は支給されません。ただし、診療月の翌月以降に窓口で払った場合は、払った日の翌日から数える扱いの健康保険もあります。加入している協会けんぽ・健康保険組合・市区町村に、早めに問い合わせてください。
申請してから、いつ支給されますか?
協会けんぽでは、医療機関から届く診療報酬明細書の確認が必要なため、診療月から3か月以上かかります。国民健康保険は、市区町村によって申請書が届く時期や支給までの日数が違います。
申請先はどこですか?
加入している健康保険です。協会けんぽは加入する支部、健康保険組合は組合、国民健康保険と後期高齢者医療は住んでいる市区町村の窓口です。加入先は、資格確認書や資格情報のお知らせ、マイナポータルで確かめられます。
入れた内容はどこかに送られますか?
計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、入れた内容は送られません。予定のファイルも端末の中で作ります。「Google カレンダーに入れる」を押したときだけ、期限の日付が Google に送られます。