個人事業税はいくら?
個人事業税の計算のしかた
個人事業税は、地方税法などで決められた70の業種(法定業種)の事業を営む個人にかかる都道府県の税金です。前年1月〜12月の所得をもとに、次の式で計算します(東京都主税局、地方税法第72条の49の12・第72条の49の17)。
- 差引きの所得=事業所得・不動産所得+青色申告特別控除額(足し戻し)−事業主控除(年290万円)−繰越損失などの控除
- 課税標準=差引きの所得(1,000円未満切り捨て。地方税法第20条の4の2)
- 税額=課税標準×税率(100円未満切り捨て)。納期は原則として8月・11月の年2回です(東京都は8月31日・11月30日。休日の場合はその翌日)
青色申告特別控除は引けません。所得税では65万円(55万円・10万円)を差し引きますが、個人の事業税の所得は所得税法の不動産所得・事業所得の計算の例によるため(地方税法第72条の49の12第1項)、租税特別措置法第25条の2の青色申告特別控除が入らず、申告書の所得金額に足し戻して計算します。この足し戻しがあるので、「所得が290万円以下なら0円」は、申告書の所得金額ではなく青色申告特別控除を足した額で見ます。
年の途中で開業・廃業したときの事業主控除は月割です(営業月数に応じた額。月数は暦に従い、1か月に満たない端数は1か月)。損失の繰越控除は、青色申告者の事業税の計算での赤字(青色申告特別控除を引く前)を翌年以降3年間引けます。毎年続けて申告していることが条件で、所得税の繰越損失とは額が違うことがあります。
業種と税率
| 区分 | 税率 | 主な業種 |
|---|---|---|
| 第1種事業(37業種) | 5% | 物品販売業・飲食店業・製造業・印刷業・不動産貸付業・駐車場業・請負業・運送業・旅館業・広告業・金銭貸付業など |
| 第2種事業(3業種) | 4% | 畜産業・水産業・薪炭製造業 |
| 第3種事業(30業種) | 5% | 医業・歯科医業・弁護士業・税理士業・行政書士業・デザイン業・コンサルタント業・理容業・美容業・クリーニング業など |
| 第3種事業のうち | 3% | あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業、装蹄師業 |
東京都主税局の業種一覧(地方税法第72条の49の17・都税条例第39条の3)。複数の業種を併せて行うときは、所得を業種ごとに按分して税率をかけます。このページは1つの業種の計算です。
個人事業税の早見表
| 事業所得+青色控除 | 第1種(5%) | 第2種(4%) | 第3種(3%) |
|---|---|---|---|
| 290万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 350万円 | 30,000円 | 24,000円 | 18,000円 |
| 400万円 | 55,000円 | 44,000円 | 33,000円 |
| 500万円 | 105,000円 | 84,000円 | 63,000円 |
| 600万円 | 155,000円 | 124,000円 | 93,000円 |
| 800万円 | 255,000円 | 204,000円 | 153,000円 |
| 1,000万円 | 355,000円 | 284,000円 | 213,000円 |
| 1,500万円 | 605,000円 | 484,000円 | 363,000円 |
通年(12か月)・その他の控除なしの目安。第3種の5%は第1種と同じ額です。ほかの控除(繰越損失など)がある人は、上の計算で入れてください。
事業主控除の月割額
| 営業月数 | 事業主控除 |
|---|---|
| 1か月 | 242,000円 |
| 2か月 | 484,000円 |
| 3か月 | 725,000円 |
| 4か月 | 967,000円 |
| 5か月 | 1,209,000円 |
| 6か月 | 1,450,000円 |
| 7か月 | 1,692,000円 |
| 8か月 | 1,934,000円 |
| 9か月 | 2,175,000円 |
| 10か月 | 2,417,000円 |
| 11か月 | 2,659,000円 |
| 12か月 | 2,900,000円 |
東京都主税局の表(取扱通知(県)第3章11の13。地方税法第72条の49の14第2項の「290万円×月数÷12」を1,000円単位に切り上げた額)。
この計算に入れていないもの
- 最終的な額: 業種の判定(不動産貸付業・駐車場業の規模の基準を含む)と税額の決定は都道府県が行います。このページは目安です。
- 事業専従者給与: 白色申告の専従者控除は事業税でも同じ限度(配偶者86万円・その他50万円と、所得÷(専従者の数+1)の低い方)で、差が出るのは主に青色の届出の有無などです。差は入れていません(所得に足し引きして入れてください)。
- 医業の社会保険診療: 医業・歯科医業などで社会保険診療報酬は事業税の対象になりません。その分を除いた所得で入れてください。
- 納期ごとの金額: 年額を2回に分けて納めます。各回の金額は納税通知書に記載されます。納期日は都道府県で異なることがあります。
値は e-Gov の地方税法と東京都主税局の個人事業税のページで確かめています。経費の扱いは所得税基本通達37-6・37-7です。
個人事業税のよくある質問
個人事業税は経費にできる?
できます。個人事業税は、納めた年分の所得税の事業所得の必要経費になります。賦課課税方式で納期が分けて定められている税は、各納期の税額を、納期の開始の日か実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入できるとされています(所得税基本通達37-6(3))。8月・11月に納めた分は、その年分の確定申告(翌年3月に出すもの)で経費にします。事業を廃止した年は、その年の所得にかかる事業税の見込額を、その年分の必要経費に入れる取扱いがあります(同37-7)。
所得が290万円以下でも個人事業税の申告は必要?
申告の義務は、事業の所得(青色申告特別控除を足し戻した額)が事業主控除額を超える人だけにあります(地方税法第72条の55第1項)。290万円以下なら申告義務は無く、税額も0円です。ただし、赤字を翌年以降に繰り越して引きたい(青色申告者の損失の繰越控除)ときは、所得が0円でも毎年続けて申告する必要があります(同第72条の49の12第6項・第72条の55第2項)。所得税の確定申告か住民税の申告をした人は、個人事業税の申告は別に要りません(それぞれの申告書の「事業税に関する事項」欄に記入します。東京都主税局)。
青色申告特別控除は個人事業税で引けない?
引けません。個人の事業税の所得は、所得税法第26条・第27条(不動産所得・事業所得)の計算の例によるとされ(地方税法第72条の49の12第1項)、青色申告特別控除(租税特別措置法第25条の2)は入っていないため、所得金額に加算して計算します(東京都主税局。取扱通知(県)第3章11の4)。所得税で65万円(55万円・10万円)を引いた人は、その額を足し戻した所得が事業税の対象です。一方、青色申告者の損失の繰越控除(翌年以降3年間)は事業税でも使えます。ただし、繰り越せる額は事業税の計算で赤字になった額で、所得税の繰越損失とは額が違うことがあります。
年の途中で開業・廃業したときの事業主控除は?
事業を行った月数に応じた月割額になります。1年に満たないときは、290万円に月数をかけて12で割った額で、月数は暦に従い、1か月に満たない端数は1か月と数えます(地方税法第72条の49の14)。東京都の表では、6か月なら145万円、3か月なら72万5,000円です。このページの「営業月数」で選べます。年の途中で事業をやめたときは、廃止の日から1か月以内に個人事業税の申告が必要です。
文筆業や画家は個人事業税がかかる?
かかりません。個人事業税は地方税法などで決められた70業種(法定業種)だけが対象で、文筆業・画家・作家などは法定業種に入っていません。ただし、同じ仕事でも内容によってデザイン業やコンサルタント業などに当たることがあり、業種の判定は都道府県が決めます。迷うときは、事業所のある都道府県の税事務所に確かめてください。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 東京都主税局 個人事業税(法定業種と税率・税額の算出・納める時期) / e-Gov 法令検索 地方税法(第20条の4の2・第72条の49の12・第72条の49の14・第72条の49の17) / 国税庁 所得税基本通達 法第37条《必要経費》関係(37-6・37-7 事業税の必要経費算入)