後期高齢者医療保険料はいくら?(都道府県別・令和8年度)
後期高齢者医療(75歳以上など)の人が対象。住所地の広域連合の料率です。国民健康保険(75歳未満)・生活保護の人は対象外。
後期高齢者医療保険料の計算のしかた(令和8年度)
後期高齢者医療の保険料は、都道府県ごとの広域連合が決め、住所地の広域連合の料率で計算します(厚生労働省 令和8・9年度の保険料率)。令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の保険料は、令和7年中の所得で次の順に計算します。
- 総所得金額等=公的年金等の収入−公的年金等控除(65歳以上は年金収入330万円以下なら110万円)+年金以外の所得
- 所得割額=(総所得金額等−基礎控除43万円)×所得割率(医療分と子ども分で別の率)
- 均等割額は、世帯の所得で7割(医療分は7.2割)・5割・2割を軽減した額。会社の健康保険の被扶養者だった人は加入から2年間5割軽減(所得割なし)
- 医療分と子ども分を別々に100円未満切り捨てして合計。賦課限度額は医療分850,000円・子ども分21,000円(令和8年政令第4号)
軽減の判定は、同じ世帯の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計で行います(神奈川県広域連合・東京都)。7割は「43万円+10万円×(公的年金または給与の所得者の数−1)」以下、5割はそれに「31万円×被保険者数」を足した額以下、2割は「57万円×被保険者数」を足した額以下です。65歳以上の公的年金の所得は、判定のときだけ更に15万円を引きます。
年金収入ごとの保険料(東京都・単身・早見表)
| 年金収入 | 年額 | 月額の目安 | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 80万円 | 15,200円 | 1,267円 | 均等割7割軽減(医療分は7.2割) |
| 120万円 | 15,200円 | 1,267円 | 均等割7割軽減(医療分は7.2割) |
| 153万円 | 15,200円 | 1,267円 | 均等割7割軽減(医療分は7.2割) |
| 168万円 | 22,800円 | 1,900円 | 均等割7割軽減(医療分は7.2割) |
| 173万円 | 42,400円 | 3,533円 | 均等割5割軽減 |
| 198万円 | 72,900円 | 6,075円 | 均等割5割軽減 |
| 224万円 | 115,500円 | 9,625円 | 均等割2割軽減 |
| 240万円 | 142,700円 | 11,892円 | 均等割の軽減なし |
| 300万円 | 203,600円 | 16,967円 | 均等割の軽減なし |
| 500万円 | 372,400円 | 31,033円 | 均等割の軽減なし |
| 1,000万円 | 826,600円 | 68,883円 | 均等割の軽減なし |
年金収入だけの単身の人の令和8年度の目安(医療分+子ども分)。東京都広域連合が公表した試算(153万円→15,200円、300万円→203,600円など)と同じ額になります。東京都は所得割の独自軽減(所得割の基準が15万円以下で50%、20万円以下で25%)を含みます。
都道府県別の均等割額と所得割率(令和8年度)
| 都道府県 | 医療分 | 子ども分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 均等割額 | 所得割率 | 均等割額 | 所得割率 | |
| 北海道 | 59,963円 | 11.61% | 1,364円 | 0.28% |
| 青森県 | 50,500円 | 9.00% | 1,300円 | 0.20% |
| 岩手県 | 48,800円 | 8.50% | 1,366円 | 0.26% |
| 宮城県 | 52,200円 | 9.12% | 1,370円 | 0.25% |
| 秋田県 | 55,996円 | 9.73% | 1,350円 | 0.25% |
| 山形県 | 52,500円 | 9.63% | 1,373円 | 0.25% |
| 福島県 | 49,000円 | 9.24% | 1,400円 | 0.25% |
| 茨城県 | 49,500円 | 9.32% | 1,400円 | 0.28% |
| 栃木県 | 49,100円 | 9.00% | 1,300円 | 0.25% |
| 群馬県 | 54,600円 | 9.78% | 1,400円 | 0.25% |
| 埼玉県 | 52,370円 | 9.49% | 1,330円 | 0.25% |
| 千葉県 | 51,000円 | 9.40% | 1,310円 | 0.25% |
| 東京都 | 53,300円 | 9.88% | 1,300円 | 0.26% |
| 神奈川県 | 52,531円 | 10.30% | 1,330円 | 0.25% |
| 新潟県 | 49,200円 | 8.61% | 1,354円 | 0.26% |
| 富山県 | 55,800円 | 10.19% | 1,373円 | 0.26% |
| 石川県 | 57,300円 | 11.14% | 1,360円 | 0.24% |
| 福井県 | 54,140円 | 10.83% | 1,300円 | 0.26% |
| 山梨県 | 52,610円 | 9.44% | 1,330円 | 0.25% |
| 長野県 | 48,827円 | 8.80% | 1,339円 | 0.25% |
| 岐阜県 | 55,385円 | 9.71% | 1,374円 | 0.25% |
| 静岡県 | 51,100円 | 9.35% | 1,400円 | 0.25% |
| 愛知県 | 56,130円 | 10.48% | 1,362円 | 0.25% |
| 三重県 | 54,843円 | 9.53% | 1,370円 | 0.25% |
| 滋賀県 | 55,380円 | 10.13% | 1,340円 | 0.25% |
| 京都府 | 59,590円 | 10.15% | 1,350円 | 0.25% |
| 大阪府 | 64,931円 | 11.51% | 1,373円 | 0.24% |
| 兵庫県 | 58,427円 | 10.77% | 1,351円 | 0.24% |
| 奈良県 | 57,100円 | 10.63% | 1,400円 | 0.25% |
| 和歌山県 | 58,748円 | 10.36% | 1,385円 | 0.25% |
| 鳥取県 | 52,138円 | 10.64% | 1,363円 | 0.25% |
| 島根県 | 57,170円 | 10.02% | 1,370円 | 0.26% |
| 岡山県 | 60,100円 | 10.88% | 1,400円 | 0.25% |
| 広島県 | 55,090円 | 9.93% | 1,337円 | 0.25% |
| 山口県 | 63,513円 | 11.36% | 1,354円 | 0.24% |
| 徳島県 | 60,976円 | 10.91% | 1,356円 | 0.25% |
| 香川県 | 58,000円 | 9.93% | 1,300円 | 0.25% |
| 愛媛県 | 55,630円 | 9.79% | 1,320円 | 0.25% |
| 高知県 | 60,400円 | 10.31% | 1,393円 | 0.24% |
| 福岡県 | 66,340円 | 11.70% | 1,339円 | 0.25% |
| 佐賀県 | 68,700円 | 11.79% | 1,400円 | 0.24% |
| 長崎県 | 56,200円 | 9.59% | 1,300円 | 0.25% |
| 熊本県 | 63,000円 | 11.06% | 1,400円 | 0.25% |
| 大分県 | 64,200円 | 11.25% | 1,400円 | 0.24% |
| 宮崎県 | 56,300円 | 10.08% | 1,356円 | 0.25% |
| 鹿児島県 | 69,800円 | 11.72% | 1,400円 | 0.25% |
| 沖縄県 | 61,000円 | 10.81% | 1,290円 | 0.26% |
厚生労働省が令和8年4月10日に公表した、各広域連合議会で決まった率(都道府県別一覧)。医療分は令和8・9年度、子ども分は令和8年度の率です。全国平均は医療分が均等割額56,083円・所得割率10.17%、子ども分が1,351円・0.25%です。
間違えやすいところ
- 住所地の広域連合の料率: 料率は住所地の都道府県の広域連合で決まります。施設や病院に入所して住所を移した人など、住所地が変わっていないか確認してください。
- 令和8年度から「子ども分」が加わった: 医療分とは別の均等割額・所得割率で、100円未満切り捨ても別々です。令和9年度の子ども分の率は令和8年度末に決まります。
- 軽減は本人だけでなく世帯の所得で決まる: 世帯主や同じ世帯のほかの被保険者の所得も判定に入ります。世帯主が被保険者でなくても入ります。所得の申告がない人は軽減の判定ができないので、所得がなくても申告が必要です。
- 7.2割軽減は医療分だけ: 令和8・9年度は、7割軽減に当てはまるとき医療分の均等割額を更に0.2割軽減します。子ども分は7割です。
- 賦課限度額: 令和8年度は医療分が85万円(令和7年度は80万円)、子ども分が2万1千円です。
- この計算は75歳以上など後期高齢者医療の人だけ: 75歳未満の国民健康保険の保険料とは仕組みが違います。生活保護を受けている人は後期高齢者医療の被保険者になりません。
この計算に入れていないもの
- 広域連合ごとの独自軽減・減免: 東京都の所得割の独自軽減だけを入れています。ほかの広域連合の独自の軽減・減免・災害や失業などの減免は入れていません。
- 100円未満切り捨ての違い: 既定は100円未満切り捨てです(東京都)。神奈川県・福岡県は10円未満、大阪府は1円未満(所得割・均等割をそれぞれ切り捨て)で計算しています。そのほかの広域連合で端数の扱いが違うことがあり、最大100円ほどの差が出ることがあります。
- 年度の途中の加入・転入: 月割りで計算します。このページは1年分の額です。
- 世帯の細かい事情: 世帯は本人ともう1人(配偶者または世帯主)まで。土地・建物の譲渡所得の特別控除前の判定、事業専従者給与なども入れていません。給与所得の人は、給与所得控除後の金額を「年金以外の所得」に入れてください。
値は、厚生労働省の令和8・9年度の保険料率の公表、賦課限度額の資料、東京都・神奈川県・兵庫県・三重県の広域連合の案内で確かめています。
後期高齢者医療保険料のよくある質問
後期高齢者医療の保険料はどう決まる?
保険料は、全員が同じ額を負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。令和8年度からは、医療の分に加えて「子ども分(子ども・子育て支援金)」が別に加わり、医療分と子ども分をそれぞれ100円未満切り捨てて合計します(東京都の例)。均等割額と所得割率は都道府県ごとの広域連合が2年ごとに決めます。令和8・9年度の医療分の全国平均は均等割額56,083円・所得割率10.17%です(厚生労働省 令和8年4月10日公表)。
子ども分とは何?
こどもや子育て世帯を社会全体で支えるため、高齢者を含む全ての世代が負担する「子ども・子育て支援金」です。令和8年度から後期高齢者医療の保険料に加わりました。令和8年度の全国平均は均等割額1,351円・所得割率0.25%です。子ども・子育て支援金制度は令和8年度から令和10年度にかけて段階的に作られるため、令和9年度の子ども分の率は令和8年度末までに各広域連合が決めます。このページは令和8年度の額だけを出します。
保険料に上限はある?
あります。賦課限度額は、令和8年度は医療分が85万円(令和7年度は80万円)、子ども分が2万1千円で、合わせて87万1千円です(令和8年政令第4号)。公的年金だけの人なら年金収入が約1,021万円を超えると医療分が上限に届く目安です(厚生労働省 社会保障審議会医療保険部会資料)。
低所得だと保険料は安くなる?
均等割額は、同じ世帯の被保険者全員と世帯主の所得で、7割・5割・2割が軽減されます。令和8・9年度は、7割軽減の医療分に限り更に0.2割(7.2割)軽減されます。子ども分は7割です。判定は4月1日現在(年度の途中で加入したときは加入した日)の世帯で行い、65歳以上の公的年金の所得はさらに15万円を引いた額で判定します。所得の申告がないと軽減の判定ができないので、所得がなくても住民税の申告が必要です。
会社の健康保険の被扶養者だった人は?
会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合など)の被扶養者だった人が75歳で後期高齢者医療に加入したときは、所得割額はかからず、均等割額が加入してから2年間(24か月)5割軽減されます。7割(医療分は7.2割)の軽減に当てはまるときは、そちらが優先されます。
月額はいくら払うの?
このページの月額は年額÷12の目安です。実際の納め方は、年金から天引きされる「特別徴収」(年6回・偶数月)と、納付書や口座振替で納める「普通徴収」があり、回数や月は広域連合・市区町村によって違います。年度の途中で加入・転入したときは、加入月から月割りで計算します。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 厚生労働省 後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について(令和8年4月10日) / 厚生労働省 令和8・9年度の保険料率(医療分)・令和8年度(子ども分)の都道府県別一覧(PDF) / 厚生労働省 後期高齢者医療の保険料の賦課限度額について(社会保障審議会医療保険部会 令和7年12月12日) / 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第4号・令和8年1月21日公布)の解説 / 東京都後期高齢者医療広域連合 保険料の決め方・賦課(令和8年度) / 東京都保健医療局 後期高齢者医療 保険料の軽減策 / 神奈川県後期高齢者医療広域連合 令和8・9年度保険料について / 神奈川県後期高齢者医療広域連合 保険料の軽減(令和8年度保険料について) / 兵庫県後期高齢者医療広域連合 具体的な保険料のケース(令和8年度) / 三重県後期高齢者医療広域連合 保険料 / e-Gov 法令検索 高齢者の医療の確保に関する法律(第104条 保険料)