国民健康保険料はいくら?

対象は国保の人(会社の健保・75歳以上は対象外)

年額 約398,227円(月33,185円)

軽減なし(所得が基準を超えています)

金額は0以上、100億円までの数、人数は整数で入れてください。

令和8年度の料率(葛飾区・横浜市・大阪市)・令和7年中の所得(2026年10月4日確認)

目安。最終的な額は市区町村が決めます。

前年の所得金額(給与所得または年金の雑所得)3,560,000円
所得割の基礎(旧ただし書き所得=所得−43万円)3,130,000円
均等割・平等割の軽減なし
医療分282,663円
後期高齢者支援金分105,240円
子ども・子育て支援金分10,324円
年額の合計(目安)398,227円

お住まいの市区町村の料率に置き換え

上の選択は例です。住んでいる市区町村の令和8年度の料率(市区町村のホームページの「国民健康保険料の計算方法」)を入れてください。均等割・平等割は円、限度額は円、所得割は%です。

区分所得割(%)均等割(1人・円)平等割(1世帯・円)限度額(円)
医療分
後期高齢者支援金分
介護分(40〜64歳)
子ども・子育て支援金分(18歳以上の均等割)

国民健康保険料の計算のしかた

国民健康保険料は、区分ごとに「所得割+均等割+平等割」を出し、区分ごとの賦課限度額で頭打ちにして足します。令和8年度は医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40〜64歳だけ)に、子ども・子育て支援金分が加わった4区分です。

  1. 所得割の基礎=前年の総所得金額等−基礎控除43万円(旧ただし書き所得)。給与収入は給与所得控除(令和8年度は令和7年中の所得で、最低65万円)を引いた給与所得、年金は公的年金等控除を引いた額で計算します
  2. 所得割=基礎×所得割率。均等割=加入者1人あたりの額×人数(介護分は40〜64歳の人数、子ども分は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを除く)。平等割=1世帯あたりの額(ない市区町村もあります)
  3. 軽減=世帯の所得が基準以下なら均等割・平等割を軽減。7割は所得43万円以下、5割は43万円+31万円×加入者数以下、2割は43万円+57万円×加入者数以下です。未就学児の均等割は軽減後からさらに5割軽減されます(板橋区の案内・横浜市の案内)
  4. 賦課限度額=区分ごとの上限。令和8年度の法定の上限は医療分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円(合計113万円)で、大阪市は府の統一料率のため医療分が66万円です。

給与収入ごとの国民健康保険料(早見表)

給与収入所得割の基礎軽減年額月額
100万円0円7割20,121円1,676円
200万円890,000円なし161,235円13,436円
300万円1,590,000円なし235,295円19,607円
400万円2,330,000円なし313,587円26,132円
500万円3,130,000円なし398,227円33,185円
600万円3,930,000円なし482,867円40,238円
800万円5,670,000円なし666,959円55,579円
1,000万円7,620,000円なし873,269円72,772円

東京都葛飾区(特別区の例)の令和8年度の料率・40歳未満・加入者1人の目安。住んでいる市区町村の料率に置き換えると変わります。

この計算に入れていないもの

  • 世帯の合算: 所得のある人は本人1人として計算しています。ほかの加入者にも所得があると、所得割・軽減の判定が変わります。
  • 特例・減免: 世帯に75歳以上の人がいる場合の平等割の軽減(特定世帯)、非自発的失業(会社都合の退職など)の軽減、産前産後の免除、市区町村独自の減免は入れていません。
  • 給与・年金以外の所得: 事業所得・不動産所得・譲渡所得などは入れていません。公的年金等は、公的年金等以外の所得が1,000万円以下の控除(最低保障は65歳未満60万円・65歳以上110万円)で計算しています。
  • 端数・納期: 端数は1円未満を切り捨てています。100円未満を切り捨てるなど市区町村ごとの違い、年度途中の加入・月割は入れていません。
  • 料率の見つけ方: 市区町村の料率は毎年度決まります。住んでいる市区町村のホームページで「国民健康保険料の計算方法(令和8年度)」を探して、上の表に入れてください。

料率は葛飾区・横浜市・大阪市の公式ページ、軽減の基準は板橋区・横浜市の公式ページで確かめています。会社を辞めたあとの選び方は任意継続の保険料の計算で比べられます。

国民健康保険料のよくある質問

国民健康保険料は何で決まる?

加入者の前年(令和8年度なら令和7年中)の所得、世帯の加入者の数、40〜64歳の人数、そして住んでいる市区町村の料率で決まります。料率は市区町村ごとに違い、同じ収入でも住む場所で額が変わります。所得に応じて払う所得割と、人数・世帯にかかる均等割・平等割を医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40〜64歳)・子ども・子育て支援金分(令和8年度から)の区分ごとに足し、区分ごとの賦課限度額で頭打ちにします。

会社の健康保険に入っている人も払う?

払いません。会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合)や共済に入っている人と、その扶養に入っている家族は国民健康保険の対象外です。75歳以上は後期高齢者医療制度なので、国民健康保険ではありません。会社を辞めた人が国民健康保険に入るか、任意継続にするかは任意継続の保険料の面で月額を計算して比べてください。

子ども・子育て支援金分とは?

令和8年度から保険料に加わった4つ目の区分です。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは均等割が全額軽減されるので、子どもの人数分は増えません。所得割と大人の均等割がかかり、賦課限度額は3万円です(横浜市・葛飾区・大阪市の公式ページで確認)。

未就学児がいると安くなる?

未就学児(小学校に入る前の子)の均等割は、7割・5割・2割軽減を受けた後の額からさらに5割軽減されます(板橋区の公式ページなど)。この面は医療分と支援金分の均等割に反映します。

このページの額と請求額が違うのはなぜ?

目安だからです。世帯に所得のある人が複数いる、事業所得や不動産所得がある、世帯に75歳以上の人が移った、市区町村独自の減免や端数処理がある、といった場合は入れていません。最終的な額は住んでいる市区町村の納入通知書で決まります。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 葛飾区 国民健康保険料の計算方法(令和8年度) / 横浜市 令和8年度保険料の料率等について / 横浜市 保険料に関する制度改正について / 大阪市 令和8年度大阪市国民健康保険料のお知らせ / 板橋区 国民健康保険料の軽減・減免(令和8年度)