国民年金保険料はいくら?(月額・前納でいくら得か)

対象は第1号被保険者(自営業・学生・無職など)。会社員・扶養の配偶者は対象外。免除・猶予は別。

払う総額(令和8年度・12か月分)

215,040円

割引なし(毎月払いと同じ額)

機構「国民年金保険料」・「前納」の表(2026年10月4日確認)

目安。最終的な額は日本年金機構が決める

毎月払い(口座振替・納付書・クレジットカード)
国民年金保険料215,040円
付加保険料納めない
払う総額215,040円
毎月払いなら(機構の「毎月納付との比較」)215,040円
毎月払いとの差(割引額)0円

払う月数は毎月払い・早割のときだけ使い、選んだ年度の中(12か月まで)です。前納は6か月・1年・2年分の一括額です。口座振替の額は通知書で確かめてください(保険料は年度ごとに改定されます)。入力した値はこの端末の中だけで計算し、送信しません。

年度の途中から選べるのは: 4月始まりの1年前納・2年前納(4月開始)は、年度の途中からは申し込めません。納付書なら、10月分〜翌年3月分の6か月前納(令和8年度は106,650円)や、開始月ごとの前納額が前納金額一覧(PDF)にあります。

払えないとき・払い忘れたとき

経済的に難しいときは、免除・納付猶予や学生納付特例を申請できます。承認を受けた期間は10年以内なら後から納める(追納)ことができます(追納制度。免除・猶予の翌年度から数えて3年度目以降に追納すると、当時の保険料に加算額が付きます)。払った国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です(機構「国民年金保険料」)。納付期限と払い方は国民年金保険料の納付期限、月400円で年金を増やす付加保険料は付加年金の計算で確かめられます。

令和8年度の前納の額と割引額(日本年金機構の表)

払い方口座振替納付額(割引額)納付書・クレジット納付額(割引額)
国民年金保険料
2年前納417,150円(17,370円)418,510円(16,010円)
1年前納210,530円(4,510円)211,220円(3,820円)
6か月前納106,300円(1,220円)106,650円(870円)
当月末振替(早割・1か月分)17,860円(60円)―
付加保険料(月400円)
2年前納9,220円(380円)9,250円(350円)
1年前納4,700円(100円)4,710円(90円)
6か月前納2,370円(30円)2,380円(20円)
当月末振替(早割・1か月分)400円―

毎月納付は月17,920円。2年前納の割引額は、令和8年度の17,920円×12か月と令和9年度の18,290円×12か月(計434,520円)を毎月納付した額との差です(機構「2年前納」)。4月以外の月から納付書で前納するときの額は、前納金額一覧(PDF)にあります。早割は申し込んだ最初の引き落としが前月分(割引なし)と当月分の2か月分になります。令和9年度の前納は、口座振替の額と表の形では日本年金機構が未公表のため、ここには載せていません(納付書の額は前納金額一覧PDFに載っています)。

国民年金保険料のよくある質問

国民年金保険料は月いくら?

令和8年度(2026年4月〜2027年3月分)は1か月17,920円です。令和9年度は18,290円と、日本年金機構の前納のページに書かれています。対象は第1号被保険者(自営業・学生・無職など)と任意加入の人で、会社員(第2号)と扶養の配偶者(第3号)は自分で払いません。

前納するといくら得?

令和8年度は、口座振替の2年前納が417,150円で毎月払いより17,370円、納付書・クレジットカードの1年前納が211,220円で3,820円安くなります。6か月・1年・2年とも口座振替のほうが割引は大きいです。額は日本年金機構の表のとおりです。

2年前納の割引額は何と比べている?

令和8年度の保険料17,920円×12か月と、令和9年度の保険料18,290円×12か月を、割引のない毎月納付で払った額(434,520円)と比べています(日本年金機構「2年前納」)。令和9年度の分を含むため、1年前納の割引額を2倍した額とは違います。

前納はいつまでに申し込む?4月以外からでもできる?

納付書で4月以外の月から前納するときは、前納開始月の月末が納付期限で、機構の「前納金額一覧」に開始月ごとの額があります。口座振替・クレジットカードの2年前納は手続きが必要です。現金の2年前納は毎年2月1日から事前に申出書を受け付け、3月末までに年金事務所へ出します(機構「2年前納」)。このページの表は、令和8年度の分を4月から前納する場合の額です。

2年前納は何月までに申し込む?途中の月からでもできる?

口座振替・クレジットカードで、直近の4月から2年前納(4月開始)を始めるには、2月末(必着)までに申出書を日本年金機構に出します。口座振替の前納(6か月・1年・2年)は、申し込みの時期によって初回の振替期間が途中の月からになり、4月以外の月に始めると額が変わります(機構「口座振替でのお支払い」)。

早割(当月末振替)とは?

口座振替で、翌月末ではなく当月末に引き落とす方法です。1か月あたり60円安くなります(令和8年度)。申し込んだ最初の引き落としは、前月分(割引なし)と当月分(60円割引)の2か月分になります(機構「前納」)。

付加保険料を足すといくら?

付加保険料は月400円で、国民年金保険料に上乗せして納めます。前納の割引もあり、令和8年度の2年前納は口座振替で9,220円(380円引き)、納付書・クレジットカードで9,250円(350円引き)です。付加年金でいくら増えるかは付加年金の計算で確かめられます。

払うのが難しいときは?

免除制度・納付猶予制度・学生納付特例制度があります。承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば申し出により後から納める(追納)ことができます(機構「免除制度・納付猶予制度」)。未納のままだと障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取れない場合があります。

前納の申し込み・初回の振替期間は機構「口座振替でのお支払い」・「クレジットカードでのお支払い」で確かめられます。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 日本年金機構「国民年金保険料」 / 日本年金機構「国民年金保険料の前納」(令和8年度・2026年9月4日更新) / 日本年金機構「国民年金保険料の「2年前納」制度」 / 日本年金機構「前納金額一覧」(PDF) / 日本年金機構「口座振替でのお支払い」 / 日本年金機構「クレジットカードでのお支払い」 / 日本年金機構「付加保険料の納付」 / 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」 / 日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」 / 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」