厚生年金保険料はいくら?(月給・賞与の本人負担と会社負担)
標準報酬月額はいつ・どう決まる?(定時決定と随時改定)
標準報酬月額は、毎年7月1日に使っている全員について、4月・5月・6月の報酬の平均(支払基礎日数17日以上の月。短時間労働者は11日以上など例外あり)で決まります。会社が7月10日までに算定基礎届を出し、決まった額は9月分(多くは10月の給与)から翌年8月分まで使われます(機構「定時決定(算定基礎届)」)。途中で固定的な賃金が変わって報酬が大きく変わったときは、随時改定で見直されます。今月の月給だけでは決まらないので、このページの「報酬月額」には4〜6月の平均の月給を入れると、会社の届出に近い額が出ます。
賞与は標準賞与額(1,000円未満切捨て)で別に計算し、年4回以上支給されるものは賞与でなく報酬に含めて標準報酬月額の対象になります(機構「賞与を支給したときの手続き」)。産前産後休業・育児休業の期間は、申出により本人・会社とも保険料が免除されます(機構「保険料の免除等」)。
上限の引上げ(2027年9月から)
標準報酬月額の上限は、いまは32等級の650,000円です。年金制度改正法により、2027年9月から68万円、2028年9月から71万円、2029年9月から75万円へ段階的に引き上げられます(厚生労働省)。新しい保険料額表は日本年金機構が未公表のため、このページは現行の表(上限650,000円)で計算しています。
厚生年金保険料額表(令和8年度版・料率18.300%)
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額の範囲 | 全額 | 本人(折半) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88,000 | 93,000円未満 | 16,104 | 8,052 |
| 2 | 98,000 | 93,000円以上101,000円未満 | 17,934 | 8,967 |
| 3 | 104,000 | 101,000円以上107,000円未満 | 19,032 | 9,516 |
| 4 | 110,000 | 107,000円以上114,000円未満 | 20,130 | 10,065 |
| 5 | 118,000 | 114,000円以上122,000円未満 | 21,594 | 10,797 |
| 6 | 126,000 | 122,000円以上130,000円未満 | 23,058 | 11,529 |
| 7 | 134,000 | 130,000円以上138,000円未満 | 24,522 | 12,261 |
| 8 | 142,000 | 138,000円以上146,000円未満 | 25,986 | 12,993 |
| 9 | 150,000 | 146,000円以上155,000円未満 | 27,450 | 13,725 |
| 10 | 160,000 | 155,000円以上165,000円未満 | 29,280 | 14,640 |
| 11 | 170,000 | 165,000円以上175,000円未満 | 31,110 | 15,555 |
| 12 | 180,000 | 175,000円以上185,000円未満 | 32,940 | 16,470 |
| 13 | 190,000 | 185,000円以上195,000円未満 | 34,770 | 17,385 |
| 14 | 200,000 | 195,000円以上210,000円未満 | 36,600 | 18,300 |
| 15 | 220,000 | 210,000円以上230,000円未満 | 40,260 | 20,130 |
| 16 | 240,000 | 230,000円以上250,000円未満 | 43,920 | 21,960 |
| 17 | 260,000 | 250,000円以上270,000円未満 | 47,580 | 23,790 |
| 18 | 280,000 | 270,000円以上290,000円未満 | 51,240 | 25,620 |
| 19 | 300,000 | 290,000円以上310,000円未満 | 54,900 | 27,450 |
| 20 | 320,000 | 310,000円以上330,000円未満 | 58,560 | 29,280 |
| 21 | 340,000 | 330,000円以上350,000円未満 | 62,220 | 31,110 |
| 22 | 360,000 | 350,000円以上370,000円未満 | 65,880 | 32,940 |
| 23 | 380,000 | 370,000円以上395,000円未満 | 69,540 | 34,770 |
| 24 | 410,000 | 395,000円以上425,000円未満 | 75,030 | 37,515 |
| 25 | 440,000 | 425,000円以上455,000円未満 | 80,520 | 40,260 |
| 26 | 470,000 | 455,000円以上485,000円未満 | 86,010 | 43,005 |
| 27 | 500,000 | 485,000円以上515,000円未満 | 91,500 | 45,750 |
| 28 | 530,000 | 515,000円以上545,000円未満 | 96,990 | 48,495 |
| 29 | 560,000 | 545,000円以上575,000円未満 | 102,480 | 51,240 |
| 30 | 590,000 | 575,000円以上605,000円未満 | 107,970 | 53,985 |
| 31 | 620,000 | 605,000円以上635,000円未満 | 113,460 | 56,730 |
| 32 | 650,000 | 635,000円以上 | 118,950 | 59,475 |
単位は円。出典は日本年金機構の保険料額表(令和8年度版)。厚生年金保険料率は平成29年9月から18.300%で、機構「厚生年金保険料額表」にも書かれています。子ども・子育て拠出金(0.36%)は全額会社負担で、この表の保険料には含みません。
厚生年金保険料のよくある質問
厚生年金保険料は月給のいくら?
標準報酬月額(月給と通勤手当などを区切りのよい額にそろえたもの)に18.300%を掛けた額を、本人と会社が半分ずつ(9.150%)負担します。たとえば月給30万円(19等級・標準報酬月額300,000円)なら、全額54,900円、本人負担27,450円、会社負担27,450円です。
標準報酬月額はどう決まる?
毎月の報酬(基本給・残業代・通勤手当などの合計)を、日本年金機構の表の1〜32等級(88,000円〜650,000円)に当てはめて決まります。入社時に決まり、その後は毎年の定時決定(算定基礎届)や大きな変動のときの随時改定で見直されます。決めるのは会社の届出です。
上限はいくら?月給が高いと保険料は青天井?
標準報酬月額の上限は32等級の650,000円です(令和2年9月分から)。月給が635,000円以上なら本人負担は59,475円で頭打ちです。年金制度改正法により、上限は2027年9月から68万円、2028年9月から71万円、2029年9月から75万円へ段階的に引き上げられます(厚生労働省)。新しい保険料額表は日本年金機構が未公表のため、このページは現行の表だけで計算しています。
賞与(ボーナス)の厚生年金保険料は?
賞与額の1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に、保険料率18.300%を掛け、本人と会社が半分ずつ負担します。標準賞与額は1か月150万円が上限です。たとえば賞与60万円なら、全額109,800円、本人負担54,900円、会社負担54,900円です。
端数はどうなる?
会社が給与から天引きする場合、本人負担分の1円未満は50銭以下を切り捨て、50銭を超えると切り上げて1円にします(日本年金機構の表の注記)。本人が現金で会社に払う場合は50銭未満切捨て・50銭以上切上げで、会社と本人の間で特約があればそれに従えます。月給の保険料の折半額は円単位で割り切れますが、賞与では標準賞与額によって50銭の端数が出ます。
会社負担の分は給与明細に出る?
通常は出ません(併記する会社もあります)。給与から引かれるのは本人負担分だけで、会社負担分は会社が別に納めます。会社は本人負担と同額に加えて、子ども・子育て拠出金(標準報酬月額・標準賞与額の0.36%、全額会社負担)も納めます。
健康保険料や雇用保険料もこの額に入っている?
入っていません。このページは厚生年金保険料だけです。健康保険料・介護保険料・雇用保険料は別に引かれます。健康保険料は健康保険料の計算、雇用保険料は雇用保険料の計算で確かめられます。
産休・育休中は保険料を払う?
産前産後休業・育児休業の期間は、会社が年金事務所へ申出をすると、本人負担・会社負担とも厚生年金保険料が免除されます(日本年金機構「保険料の免除等」)。
年4回以上のボーナスや手当はどう扱う?
年3回以下の賞与は標準賞与額で保険料を計算し、年4回以上支給されるものは賞与でなく報酬月額に含めて標準報酬月額を決めます(日本年金機構)。
標準報酬月額はいつ変わる?
毎年7月1日に使っている全員について、4〜6月の報酬の平均で決まり直し(定時決定)、9月分(多くは10月の給与)から翌年8月分まで使われます。昇給などで報酬が大きく変わったときは随時改定で見直されます。決めるのは会社の届出です。
パートやアルバイトでも厚生年金保険料は引かれる?
勤め先が社会保険の適用事業所で、加入の条件(労働時間・賃金など)を満たすと、会社員と同じ厚生年金保険の被保険者になり、同じ表で保険料が決まります。加入の条件は勤め先や年金事務所でご確認ください。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分~)」(令和8年度版・2026年4月3日更新) / 日本年金機構「厚生年金保険料額表(令和8年度版)」(PDF) / 日本年金機構「厚生年金保険料額表」(保険料率 18.3%) / 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」 / 日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」 / 日本年金機構「保険料の免除等(産休・育休関係)」 / 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」(標準報酬月額の上限の引上げ)