会社員の厚生年金保険は、70歳に達する日(70回目の誕生日の前日)まで加入します。保険料を払うのは、その日の属する月の前月分までです。たとえば誕生日が6月15日なら、資格喪失日は6月14日、最後の保険料は5月分です。
70歳に達する日(70回目の誕生日の前日)まで、会社に勤めている間は厚生年金保険の被保険者で、保険料を払います。
資格喪失日の属する月の前月分までです。誕生日が2日以降なら誕生日の前月分、誕生日が1日なら前々月分が最後です。生年月日を入れると計算します。
年齢計算ニ関スル法律で、70歳に達するのは誕生日の前日です。1日生まれの人は前日が前月の末日になり、資格喪失日の月が1か月前になるため、保険料の対象の月も1か月早くなります。
70歳になる年は平年のため、3月1日を誕生日として数え、その前日の2月28日が資格喪失日になります(このページの計算の前提です。実際の取り扱いは年金事務所でご確認ください)。
されません。計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、サーバーには送らず、URLにも載せません。
2026年10月3日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 厚生年金保険法 第9条・第14条・第19条・第81条。e-Gov(2026-10-02 確認) / 年齢計算ニ関スル法律(誕生日の前日に年齢が加わる)。e-Gov(2026-10-02 確認) / 日本年金機構「70歳到達日(誕生日の前日)」の案内(2026-10-02 確認)