固定資産税はいくら?(土地・家屋の年額)

1月1日に新築なら、その年度から課税されます(このページは1月2日以後の新築として翌年度からで計算)。

+ 税率(1.4%・0.3%)・評価額から計算

評価額からは特例の後の本則(上限)を出します。負担調整措置で実際の課税標準額はこれより低いことがあります。住宅用地でない宅地は評価額の70%です。

令和8年度の固定資産税+都市計画税

年 255,000円

固定資産税 210,000円・都市計画税 45,000円

金額・面積・税率を入力してください(0 以上。税率は固定資産税3%・都市計画税0.3%まで)。

地方税法第350条・第349条の3の2・第702条の3〜702条の4・附則第15条の6〜15条の7(e-Gov。2026年10月2日確認)で計算

目安。最終的な額は市区町村の納税通知書で決まります。

土地の課税標準額(固定資産税)5,000,000円
土地の固定資産税(×1.4%)70,000円
家屋の評価額(課税標準額)10,000,000円
家屋の固定資産税(×1.4%)140,000円
固定資産税(100円未満切り捨て)210,000円
都市計画税(×0.3%・土地15,000円+家屋30,000円)45,000円
合計(令和8年度の年額)255,000円

課税標準額と評価額は、納税通知書の課税明細書に土地・家屋ごとに書いてあります。同じ市区町村にある土地・家屋は合計して入れます。払う時期は固定資産税の納期はいつ?へ。

固定資産税・都市計画税の計算のしかた

固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋を持っている人に、その市区町村がかける税です。土地と家屋のそれぞれの課税標準額に税率(標準1.4%)を掛けて足します。市街化区域などの土地・家屋には、これに都市計画税(最大0.3%)が加わります。

土地は、住宅が建っている土地(住宅用地)なら課税標準額が下がります。固定資産税は住居1戸あたり200㎡までの部分が評価額の1/6、超える部分が1/3、都市計画税は1/3と2/3です(地方税法第349条の3の2・第702条の3)。さらに、評価額が上がっても税額が急に上がらないように、宅地は前年度の課税標準額に今年度の本則の課税標準額の5%を足した額までしか上がらない負担調整措置があります(附則第18条・第25条)。このため、土地は納税通知書の課税明細書にある課税標準額を入れるのが確かです。

家屋は評価額がそのまま課税標準額です。新築の住宅は、新たに課税される年度(新築の翌年度)から3年度分(3階以上の耐火・準耐火の住宅と認定長期優良住宅は5年度分、その両方なら7年度分)、居住部分120㎡までの分の固定資産税が半分になります(附則第15条の6・第15条の7)。120㎡を超える住宅は、税額×120㎡/床面積の半分が減ります。都市計画税は減額されません。

新築の減額を受けるには、居住部分の床面積が40㎡以上240㎡以下(令和8年3月31日までの新築は50㎡以上280㎡以下)であることなどが要件です(地方税法施行令附則第12条、令和8年度税制改正)。対象は令和13年3月31日までに新築された住宅です。認定長期優良住宅は、市区町村への申告が要ります。

端数は、課税標準額の1,000円未満と、税額の100円未満を切り捨てます(地方税法第20条の4の2)。このページは土地・家屋ごとに課税標準額を切り捨て、固定資産税・都市計画税それぞれの合計で100円未満を切り捨てています。市区町村によって端数の扱いが少し違い、数百円ずれることがあります。

新築の家屋の固定資産税(早見表)

家屋の評価額減額中(年)減額が切れた後(年)
500万円35,000円70,000円
800万円56,000円112,000円
1,000万円70,000円140,000円
1,200万円84,000円168,000円
1,500万円105,000円210,000円
2,000万円140,000円280,000円
2,500万円175,000円350,000円
3,000万円210,000円420,000円

一般の住宅・居住部分100㎡・税率1.4%の家屋だけの固定資産税です(土地と都市計画税は入っていません)。

この計算に入れていないもの

  • 負担調整措置: 土地を評価額から計算するときは、特例の後の本則の課税標準額(上限)で出します。実際の課税標準額はこれより低いことが多いので、課税明細書の課税標準額を入れてください。令和9年度は評価替えの年で、令和9年度以降の負担調整措置は令和9年度の税制改正で決まります。
  • 市区町村ごとの減額: 東京都23区の小規模住宅用地の都市計画税の軽減など、条例による減額・減免は入れていません。
  • 住宅用地の上限と併用住宅: 住宅用地は家屋の床面積の10倍までで、店舗併用住宅は居住部分の割合で住宅用地になる面積が変わります。アパートなど住居が2戸以上ある土地は、200㎡×戸数までが小規模住宅用地です。このページは住居1戸として計算します。
  • その他の減額: 耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修の減額、空き家で勧告を受けた土地(住宅用地の特例が外れます)、償却資産は扱いません。
  • 年の途中の売買: 固定資産税は1月1日の所有者にかかります。売買のときの日割りの精算は当事者どうしの取り決めです。

値は2026年10月2日に e-Gov の地方税法(令和8年10月1日施行の版)・地方税法施行令と総務省の資料で確かめています。

固定資産税のよくある質問

固定資産税はどうやって計算する?

土地と家屋のそれぞれの課税標準額(1,000円未満切り捨て)に税率を掛けて足し、100円未満を切り捨てます。税率は標準で1.4%ですが、市区町村の条例で決まります。市街化区域などにある土地・家屋には、課税標準額に最大0.3%の都市計画税もかかります。

課税標準額はどこに書いてある?

毎年4〜6月ごろに届く納税通知書の課税明細書に、土地・家屋ごとの「価格(評価額)」と「課税標準額」が固定資産税・都市計画税それぞれ書いてあります。土地は住宅用地の特例と負担調整措置で、課税標準額が評価額より低くなっていることが多いので、課税標準額を入れるのが確かです。

新築住宅の減額はいつまで?

新たに固定資産税がかかる年度(新築の翌年度。1月1日に建っている家に、その年度から課税)から、一般の住宅は3年度分、3階以上の耐火・準耐火の住宅と認定長期優良住宅は5年度分、認定長期優良住宅で3階以上の耐火・準耐火なら7年度分です。居住部分120㎡までの分の固定資産税が半分になります。都市計画税は減額されません。令和13年3月31日までに新築された住宅が対象です。

減額が切れると固定資産税はどれだけ上がる?

家屋の固定資産税のうち、減額されていた分(120㎡までの分の半分)が戻ります。このページの内訳の最後の行に、減額が切れる年度と、切れた後の年額の目安を出しています。家屋の評価額は3年ごとの評価替えで経年分が下がることが多く、実際の額はそれより少し低くなることがあります。

固定資産税がかからないのはどんなとき?

同じ市区町村の中で同じ人が持つ土地の課税標準額の合計が30万円未満、家屋の合計が20万円未満なら、固定資産税はかかりません(免税点。地方税法第351条)。その土地・家屋には都市計画税もかかりません。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: e-Gov 法令検索 地方税法(第20条の4の2・第349条の3の2・第350条・第351条・第702条の2〜第702条の4・附則第15条の6・第15条の7・第18条・第25条) / e-Gov 法令検索 地方税法施行令(附則第12条) / 総務省 令和8年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について(令和8年1月21日 事務連絡) / 横浜市 新築住宅に係る固定資産税の減額制度(税額計算例) / 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)