交通事故の慰謝料はいくら?(自賠責の基準)
ケガ(傷害)の慰謝料を、自賠責保険の基準で計算します。任意保険・弁護士基準とは額が違います。
自賠責の慰謝料の計算のしかた
自賠責保険のケガ(傷害)の慰謝料は、1日につき4,300円です。令和2年4月1日以後に発生した事故に適用される基準で、平成14年4月1日〜令和2年3月31日の事故は4,200円です(国土交通省・金融庁の支払基準・原告示)。平成14年4月1日より前の事故は計算しません。
- 実治療日数=実際に通院した日数+入院日数
- 対象日数=治療期間と、実治療日数の2倍のうち少ない方
- 慰謝料=対象日数×4,300円
告示の本文は、対象日数を「傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内」とだけ書いています。「実治療日数の2倍」は自賠責で一般的に使われる目安で、実際の日数は保険会社の審査で決まります。
この面は自賠責の基準だけを計算します。慰謝料には、自賠責の基準のほか、任意保険会社の基準・弁護士(裁判)基準があり、額が違います(一般に自賠責の基準より高い水準です)。ほかの基準の額は、ここでは出していません。
自賠責の慰謝料の早見表
| 治療期間 | 実通院日数 | 対象日数 | 慰謝料 |
|---|---|---|---|
| 30日 | 10日 | 20日 | 86,000円 |
| 60日 | 20日 | 40日 | 172,000円 |
| 90日 | 30日 | 60日 | 258,000円 |
| 90日 | 45日 | 90日 | 387,000円 |
| 120日 | 40日 | 80日 | 344,000円 |
| 180日 | 60日 | 120日 | 516,000円 |
| 180日 | 90日 | 180日 | 774,000円 |
入院なし・令和2年4月1日以後の事故(1日4,300円)の場合。入院日数があるときは上の計算に入れてください。
この計算に入れていないもの・注意
- 傷害の限度額は120万円: 治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料などの合計が被害者1人につき120万円までです(国土交通省)。慰謝料だけの上限ではありません。
- 過失の減額: 自賠責が減額するのは、被害者の過失が7割以上の重大な過失のときだけです(傷害は2割減額。7割未満は減額なし)。この計算は減額を入れていません。損害額が20万円未満ならその額、減額して20万円以下になるときは20万円とする定めもあります(支払基準 第6の1)。
- 人身の損害だけ: 自賠責は人身(ケガ・死亡)の損害だけが対象で、車や持ち物などの物損は対象外です。
- 休業損害: 原則1日6,100円(収入の減少を立証すれば19,000円まで)で、慰謝料とは別に請求します。この計算には入っていません。
- 後遺障害・死亡: 後遺障害の慰謝料や死亡の慰謝料は、別の定めです。ここでは計算しません。
- 弁護士(裁判)基準の表は載せません。任意保険の基準・弁護士基準の額を知りたいときは、保険会社や弁護士に確かめてください。
額や過失割合で迷うときは、日本弁護士連合会の法律相談や、法テラスに相談できます。この計算は目安で、法的な助言ではありません。
交通事故の慰謝料のよくある質問
自賠責の慰謝料は1日いくら?
ケガ(傷害)の慰謝料は1日につき4,300円です。令和2年4月1日以後に発生した事故に適用される基準で、平成14年4月1日〜令和2年3月31日の事故は4,200円です(国土交通省・金融庁の支払基準と原告示)。平成14年4月1日より前の事故は計算しません。対象になる日数は、治療期間の範囲内で、傷害の態様や実際に治療した日数などを勘案して決まります。
対象日数はどう数える?
目安は、治療期間(初診から治療終了までの日数)と、実治療日数(実際に通院した日数に入院日数を足したもの)の2倍のうち、少ない方です。たとえば治療期間90日・通院30日なら、30×2=60日のほうが少ないので60日×4,300円=258,000円です。告示の本文は「勘案して」と書くだけで、2倍にするのは自賠責の一般的な運用です。実際の対象日数は保険会社の審査で決まります。
任意保険の基準や弁護士基準とは違う?
違います。慰謝料には、自賠責の基準・任意保険会社の基準・弁護士(裁判)基準の3つの考え方があり、額が違います。一般に自賠責の基準は最低限の補償で、弁護士(裁判)基準はそれより高い水準です。このページは自賠責の基準だけを計算します。ほかの基準の額は出していません。
120万円の限度額とは?
自賠責の傷害の支払限度額は、被害者1人につき120万円です。治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料などの合計がこの額までで、慰謝料だけの上限ではありません。治療費が多いと、慰謝料に回る分が少なくなります(国土交通省)。
自分にも過失があると減らされる?
自賠責は、被害者の過失が7割未満なら減額されません。7割以上の重大な過失があるときは、傷害は2割減額されます(国土交通省の支払基準 第6の1)。損害額が20万円未満ならその額、減額して20万円以下になるときは20万円とする定めもあります。なお、自賠責は人身の損害だけが対象で、物損は対象外です。
休業損害はこの計算に入っている?
入っていません。休業損害は原則1日6,100円で、収入の減少を立証すれば19,000円まで認められます(国土交通省)。この面は慰謝料だけを計算します。
弁護士に相談するには?
額や過失割合で迷うときは、日本弁護士連合会の法律相談や、法テラス(日本司法支援センター)に相談できます。このページの計算は目安で、法的な助言ではありません。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 国土交通省 自賠責保険の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号・令和2年4月1日改正) / 国土交通省 自賠責の支払基準の原告示(平成13年告示第1号・平成14年4月1日施行・慰謝料1日4,200円) / 国土交通省 自賠責保険・共済の限度額と補償内容 / 日本弁護士連合会(法律相談の案内) / 法テラス(日本司法支援センター)