75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度の被保険者に切り替わります(手続き不要)。保険料は誕生日の月から月割で、それまでの国民健康保険・会社の健康保険の保険料は誕生日の前月分までです。
75歳の誕生日当日からです。たとえば1951年11月15日生まれの人は、2026年11月15日から後期高齢者医療の被保険者になります。加入は自動で手続きは要らず、資格確認書などは誕生日の前に郵送されます(届く時期はお住まいの市区町村の案内をご確認ください)。
条文(第52条)は「七十五歳に達したとき」に資格を取得すると定めていて、年齢計算ニ関スル法律と民法第143条の数え方では、75歳に達するのは誕生日の前日の終わりにあたります。実際の切り替えは75歳の誕生日当日から、というのが市の案内(奈良市・上尾市)の扱いで、このページもその運用に従って計算しています。
かかりません。後期高齢者医療の保険料は誕生日の月から月割、それまでの国民健康保険料(税)は誕生日の前月までで計算され、算定する月は重なりません。ただし納める時期が重なって、両方の通知が届くことはあります。
会社の健康保険の本人が後期高齢者医療に移ると、扶養されていた家族(75歳未満)もその健康保険から外れるため、国民健康保険や他の家族の健康保険に入る手続きが必要です(上尾市の案内)。
75歳になる年は必ずうるう年でない年(平年)で2月29日がないため、このページは計算の前提として3月1日を切り替わる日にしています。2月29日生まれの扱いを書いた広域連合・市区町村・厚生労働省の案内は見つけられていないので、実際の運用と保険料はお住まいの後期高齢者医療広域連合・市区町村でご確認ください。
されません。計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、サーバーには送らず、URLにも載せません。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 高齢者の医療の確保に関する法律 第50条(被保険者:七十五歳以上の者)・第52条(資格取得の時期:七十五歳に達したとき) / 年齢計算ニ関スル法律(年齢は出生の日から起算・民法第143条を準用) / 健康保険法 第3条第1項第7号(後期高齢者医療の被保険者は健康保険の被保険者としない)・第156条第3項(資格を喪失した月の保険料は算定しない) / 国民健康保険法 第6条第8号(後期高齢者医療の被保険者は国民健康保険の被保険者としない) / 奈良市「【後期高齢者医療制度】新たに75歳になられる皆さまへ」(75歳の誕生日から切り替え・保険料は誕生日の月から月割・前の保険は前月まで) / 上尾市「後期高齢者医療制度よくある問い合わせ(75歳に年齢到達する人)」(誕生日当日から使用・国保税は誕生日の前月まで・被扶養者の手続き)