後期高齢者医療はいつから?(75歳の誕生日当日)

75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度の被保険者に切り替わります(手続き不要)。保険料は誕生日の月から月割で、それまでの国民健康保険・会社の健康保険の保険料は誕生日の前月分までです。

生年月日から切り替わる日を計算

後期高齢者医療に切り替わる日と保険料の決まり

切り替わる日は75歳の誕生日当日高齢者の医療の確保に関する法律は、75歳以上の人を後期高齢者医療の被保険者とし(第50条)、「七十五歳に達したとき」にその資格を取得すると定めています(第52条)。市の案内では75歳の誕生日当日から後期高齢者医療に切り替わり、それまでの国民健康保険や会社の健康保険の資格はなくなります。加入は自動で、手続きは要りません。
条文は「75歳に達したとき」、運用は誕生日当日から第52条が書いているのは「七十五歳に達したとき」に資格を取得することです。年齢の数え方は年齢計算ニ関スル法律が定め、生まれた日から数えて民法第143条を準用するので、この数え方では75歳に達するのは誕生日の前日の終わりにあたります。一方、実際の切り替えは75歳の誕生日当日からというのが市の案内(奈良市・上尾市)の扱いです。このページはこの運用に合わせて、誕生日当日を切り替わる日として計算しています。
保険料は誕生日の月から月割後期高齢者医療の保険料は75歳の誕生日の月から月割で計算され、それまでの国民健康保険料(税)は誕生日の前月までで計算されます。会社の健康保険も、資格を失った月の保険料はかかりません(健康保険法第156条第3項)。算定する月は重なりませんが、納める時期が重なることはあります。保険料の額は都道府県ごとの広域連合が決めます。
例外:65〜74歳で一定の障害がある人65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあると広域連合の認定を受けた人は、75歳を待たず認定を受けた日から後期高齢者医療の被保険者になります(第50条第2号・第52条第3号)。この道具は75歳で切り替わる場合だけを計算します。

後期高齢者医療はいつからのよくある質問

後期高齢者医療制度は何歳から?いつから切り替わりますか?

75歳の誕生日当日からです。たとえば1951年11月15日生まれの人は、2026年11月15日から後期高齢者医療の被保険者になります。加入は自動で手続きは要らず、資格確認書などは誕生日の前に郵送されます(届く時期はお住まいの市区町村の案内をご確認ください)。

誕生日の前日ではないのですか?

条文(第52条)は「七十五歳に達したとき」に資格を取得すると定めていて、年齢計算ニ関スル法律と民法第143条の数え方では、75歳に達するのは誕生日の前日の終わりにあたります。実際の切り替えは75歳の誕生日当日から、というのが市の案内(奈良市・上尾市)の扱いで、このページもその運用に従って計算しています。

75歳になる月の保険料は二重にかかりますか?

かかりません。後期高齢者医療の保険料は誕生日の月から月割、それまでの国民健康保険料(税)は誕生日の前月までで計算され、算定する月は重なりません。ただし納める時期が重なって、両方の通知が届くことはあります。

家族を扶養に入れている場合はどうなりますか?

会社の健康保険の本人が後期高齢者医療に移ると、扶養されていた家族(75歳未満)もその健康保険から外れるため、国民健康保険や他の家族の健康保険に入る手続きが必要です(上尾市の案内)。

2月29日生まれの場合は?

75歳になる年は必ずうるう年でない年(平年)で2月29日がないため、このページは計算の前提として3月1日を切り替わる日にしています。2月29日生まれの扱いを書いた広域連合・市区町村・厚生労働省の案内は見つけられていないので、実際の運用と保険料はお住まいの後期高齢者医療広域連合・市区町村でご確認ください。

入力した生年月日は送信されますか?

されません。計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、サーバーには送らず、URLにも載せません。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 高齢者の医療の確保に関する法律 第50条(被保険者:七十五歳以上の者)・第52条(資格取得の時期:七十五歳に達したとき) / 年齢計算ニ関スル法律(年齢は出生の日から起算・民法第143条を準用) / 健康保険法 第3条第1項第7号(後期高齢者医療の被保険者は健康保険の被保険者としない)・第156条第3項(資格を喪失した月の保険料は算定しない) / 国民健康保険法 第6条第8号(後期高齢者医療の被保険者は国民健康保険の被保険者としない) / 奈良市「【後期高齢者医療制度】新たに75歳になられる皆さまへ」(75歳の誕生日から切り替え・保険料は誕生日の月から月割・前の保険は前月まで) / 上尾市「後期高齢者医療制度よくある問い合わせ(75歳に年齢到達する人)」(誕生日当日から使用・国保税は誕生日の前月まで・被扶養者の手続き)