後期高齢者医療はいつから?(75歳の誕生日当日)

75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度の被保険者に切り替わります(手続き不要)。保険料は誕生日の月から月割で、それまでの国民健康保険・会社の健康保険の保険料は誕生日の前月分までです。

生年月日から切り替わる日を計算

計算の仕方

切り替わる日は、生年月日の75年後の同じ日(75歳の誕生日当日)です。後期高齢者医療の保険料はその日の月から月割、それまでの国民健康保険や会社の健康保険の保険料はその前の月分までです。このページは75歳で切り替わる場合を計算します。65〜74歳で一定の障害があると広域連合の認定を受けた人は、75歳を待たず認定を受けた日から切り替わります。

  • 生年月日に75年を足して、切り替わる日を出します。2月29日生まれは、75歳になる年が平年のため3月1日として計算します(このページの前提です)。
  • 切り替わる日の月から、後期高齢者医療の保険料が月割でかかります。
  • それまでの保険の保険料は、切り替わる日の前の月分までです。

結果の読み方

結果の読み方
結果意味次にすること
切り替わる日75歳の誕生日当日です。この日から後期高齢者医療に入り、それまでの保険の資格はなくなります。加入は自動で、手続きは要りません。「切り替え済み」と出たら、すでに切り替わっています。
後期高齢者医療の保険料切り替わる日の月から月割です。額は都道府県ごとの広域連合が決めます。額と納め方は、広域連合・市区町村の通知で見ます。
それまでの保険の保険料切り替わる日の前の月分までです。1月に切り替わるなら、前の年の12月分までです。国民健康保険も会社の健康保険も同じです。
よくある疑問(誕生日の前日ではないのか)高齢者の医療の確保に関する法律第52条は「七十五歳に達したとき」と定めていますが、実際の切り替えは誕生日当日からというのが市の案内の扱いで、このページもそれで計算しています。出た切り替わる日が、誕生日当日の日付になっているかを見ます。
よくある間違い(二重になると思う)算定する月は重なりません。ただし納める時期が重なり、両方の通知が届くことはあります。届いた通知で、どの月分かを見ます。

計算例

計算例(生年月日から切り替わる日と保険料の月を出す)
入力計算結果
1951年12月15日生まれ75年を足す2026年12月15日から。後期は2026年12月分から、それまでの保険は2026年11月分まで
1951年1月1日生まれ75年を足す。1月なので前の月は前の年の12月2026年1月1日から。後期は2026年1月分から、それまでの保険は2025年12月分まで

生まれた年から75歳になる年を引く早見表

左の列で生まれた年を探し、右へ75歳になる年と、その年の年初に生まれた人・年末に生まれた人の切り替わる日を読みます。同じ年生まれでも、切り替わる日は誕生日によってその年のうちで前後します。

生まれた年から75歳になる年を引く早見表
生まれた年75歳になる年年初に生まれた人年末に生まれた人
1949年生まれ(昭和24年)2024年(令和6年)2024年1月1日2024年12月31日
1950年生まれ(昭和25年)2025年(令和7年)2025年1月1日2025年12月31日
1951年生まれ(昭和26年)2026年(令和8年)2026年1月1日2026年12月31日
1952年生まれ(昭和27年)2027年(令和9年)2027年1月1日2027年12月31日
1953年生まれ(昭和28年)2028年(令和10年)2028年1月1日2028年12月31日

後期高齢者医療に切り替わる日と保険料の決まり

切り替わる日は75歳の誕生日当日高齢者の医療の確保に関する法律は、75歳以上の人を後期高齢者医療の被保険者とし(第50条)、「七十五歳に達したとき」にその資格を取得すると定めています(第52条)。市の案内では75歳の誕生日当日から後期高齢者医療に切り替わり、それまでの国民健康保険や会社の健康保険の資格はなくなります。加入は自動で、手続きは要りません。
条文は「75歳に達したとき」、運用は誕生日当日から第52条が書いているのは「七十五歳に達したとき」に資格を取得することです。年齢の数え方は年齢計算ニ関スル法律が定め、生まれた日から数えて民法第143条を準用するので、この数え方では75歳に達するのは誕生日の前日の終わりにあたります。一方、実際の切り替えは75歳の誕生日当日からというのが市の案内(奈良市・上尾市)の扱いです。このページはこの運用に合わせて、誕生日当日を切り替わる日として計算しています。
保険料は誕生日の月から月割後期高齢者医療の保険料は75歳の誕生日の月から月割で計算され、それまでの国民健康保険料(税)は誕生日の前月までで計算されます。会社の健康保険も、資格を失った月の保険料はかかりません(健康保険法第156条第3項)。算定する月は重なりませんが、納める時期が重なることはあります。保険料の額は都道府県ごとの広域連合が決めます。
例外:65〜74歳で一定の障害がある人65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあると広域連合の認定を受けた人は、75歳を待たず認定を受けた日から後期高齢者医療の被保険者になります(第50条第2号・第52条第3号)。この道具は75歳で切り替わる場合だけを計算します。

後期高齢者医療はいつからのよくある質問

後期高齢者医療制度は何歳から?いつから切り替わりますか?

75歳の誕生日当日からです。たとえば1951年11月15日生まれの人は、2026年11月15日から後期高齢者医療の被保険者になります。加入は自動で手続きは要らず、資格確認書などは誕生日の前に郵送されます(届く時期はお住まいの市区町村の案内をご確認ください)。

誕生日の前日ではないのですか?

条文(第52条)は「七十五歳に達したとき」に資格を取得すると定めていて、年齢計算ニ関スル法律と民法第143条の数え方では、75歳に達するのは誕生日の前日の終わりにあたります。実際の切り替えは75歳の誕生日当日から、というのが市の案内(奈良市・上尾市)の扱いで、このページもその運用に従って計算しています。

75歳になる月の保険料は二重にかかりますか?

かかりません。後期高齢者医療の保険料は誕生日の月から月割、それまでの国民健康保険料(税)は誕生日の前月までで計算され、算定する月は重なりません。ただし納める時期が重なって、両方の通知が届くことはあります。

家族を扶養に入れている場合はどうなりますか?

会社の健康保険の本人が後期高齢者医療に移ると、扶養されていた家族(75歳未満)もその健康保険から外れるため、国民健康保険や他の家族の健康保険に入る手続きが必要です(上尾市の案内)。

2月29日生まれの場合は?

75歳になる年は必ずうるう年でない年(平年)で2月29日がないため、このページは計算の前提として3月1日を切り替わる日にしています。2月29日生まれの扱いを書いた広域連合・市区町村・厚生労働省の案内は見つけられていないので、実際の運用と保険料はお住まいの後期高齢者医療広域連合・市区町村でご確認ください。

入力した生年月日は送信されますか?

されません。計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、サーバーには送らず、URLにも載せません。

2026年10月18日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月14日)。出典: 高齢者の医療の確保に関する法律 第50条(被保険者:七十五歳以上の者)・第52条(資格取得の時期:七十五歳に達したとき) / 年齢計算ニ関スル法律(年齢は出生の日から起算・民法第143条を準用) / 健康保険法 第3条第1項第7号(後期高齢者医療の被保険者は健康保険の被保険者としない)・第156条第3項(資格を喪失した月の保険料は算定しない) / 国民健康保険法 第6条第8号(後期高齢者医療の被保険者は国民健康保険の被保険者としない) / 奈良市「【後期高齢者医療制度】新たに75歳になられる皆さまへ」(75歳の誕生日から切り替え・保険料は誕生日の月から月割・前の保険は前月まで) / 上尾市「後期高齢者医療制度よくある問い合わせ(75歳に年齢到達する人)」(誕生日当日から使用・国保税は誕生日の前月まで・被扶養者の手続き)