高年齢雇用継続給付はいくら?

賃金はどちらも税・社会保険料を引く前の額(残業代・通勤手当を含む、賞与は除く)

例の生年月日です。自分の生年月日に直してください。

1か月 14,540円

雇用保険に通算5年以上加入し、失業保険を受けずに働き続けている人向け(受けた人は高年齢再就職給付金で、期間は1〜2年)。

60歳到達時の賃金月額と60歳以後の月の賃金を入力してください。

雇用保険法 第61条、厚生労働省・ハローワーク(令和8年8月1日からの額。2026年10月2日確認)

目安。最終的な額はハローワークが決めます。

病気・欠勤などで減った賃金があるとき
60歳到達時の賃金月額300,000円(範囲内)
低下率(賃金÷賃金月額)66.67%
支給率7.27%(最大10%(2025年4月1日以後に60歳))
賃金×支給率14,540円
支給限度額397,369円・最低限度額2,562円調整なし
60歳に達した日2027年4月1日
支給期間2027年4月〜2032年4月(61か月)
1か月の支給額14,540円

60歳到達時の賃金月額は、60歳に達する前6か月の賃金(賞与を除く)の平均で、ハローワークの「受給資格確認通知書」に載っています。60歳に達した日は60歳の誕生日の前日です。雇用保険に加入していた期間が通算5年以上あることが条件で、60歳の時点で5年に満たない人は5年を満たした日が基準になり、5年を満たした日が2025年4月1日以後なら上限は10%です(ハローワークの例2・雇用保険法第61条。このページは60歳に達した日で計算します)。介護休業給付・育児休業給付を受けた月は対象外です。

基本手当(失業保険)を受けた後に再就職した人の高年齢再就職給付金は別の給付で、このページでは計算しません(ハローワークのパンフレット)。

特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、この給付を受ける間、年金の一部(標準報酬月額の最大4%、2025年3月以前に60歳の人は最大6%)が止まる場合があります。標準報酬月額が60歳到達時の賃金月額の75%以上の月は調整されません(在職老齢年金の計算)。

高年齢雇用継続給付の決まり方

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以後の賃金が60歳到達時の賃金月額の75%未満に下がった月に、その月の賃金に支給率をかけた額が出ます。支給率は「低下率」(その月の賃金÷60歳到達時の賃金月額)で決まります。

2025年4月1日以後に60歳に達した人は、低下率64%以下で10%、64%超75%未満は10%から0%へ下がる率((−64X+4,800)÷110×100÷X、Xは低下率)。2025年3月31日以前に60歳に達した人は、61%以下で15%、61%超75%未満は(−183X+13,725)÷280×100÷X です。低下率・支給率は小数点以下第3位を四捨五入し、支給額は1円未満を切り捨てます(ハローワークの手順)。

賃金が397,369円以上の月は支給されず、賃金と給付の合計が397,369円を超えるときは「397,369円−賃金」に減ります。算定した額が2,562円以下なら支給されません。60歳到達時の賃金月額は上限522,000円・下限96,090円で計算します(いずれも令和8年8月1日から。毎年8月1日に見直し)。

厚生労働省のパンフレットの例(賃金月額30万円・賃金20万円)は、式のままの計算で14,545円と書かれていますが、低下率66.67%・支給率7.27%に丸める手順では14,540円です(パンフレットにも「端数処理の関係で実際に支給される額と異なる場合があります」とあります)。このページは丸める手順で計算しています。

支給率の早見表

低下率2025年4月以後に60歳(1965年4月2日以後生まれ)2025年3月以前に60歳(1965年4月1日以前生まれ)
75.00%以上0.00%0.00%
74.50%0.39%0.44%
74.00%0.79%0.88%
73.50%1.19%1.33%
73.00%1.59%1.79%
72.50%2.01%2.25%
72.00%2.42%2.72%
71.50%2.85%3.20%
71.00%3.28%3.68%
70.50%3.71%4.17%
70.00%4.16%4.67%
69.50%4.60%5.17%
69.00%5.06%5.68%
68.50%5.52%6.20%
68.00%5.99%6.73%
67.50%6.46%7.26%
67.00%6.95%7.80%
66.50%7.44%8.35%
66.00%7.93%8.91%
65.50%8.44%9.48%
65.00%8.95%10.05%
64.50%9.47%10.64%
64.00%10.00%11.23%
63.50%10.00%11.84%
63.00%10.00%12.45%
62.50%10.00%13.07%
62.00%10.00%13.70%
61.50%10.00%14.35%
61.00%以下10.00%15.00%

支給額は「その月の賃金×支給率」です。2025年4月以後に60歳の人は、低下率64.00%以下はすべて10.00%です。

高年齢雇用継続給付のよくある質問

高年齢雇用継続給付はどう計算する?

60歳以後のその月に支払われた賃金を、60歳に達する前6か月の賃金の平均(60歳到達時の賃金月額)で割った「低下率」で支給率が決まります。2025年4月1日以後に60歳に達した人(1965年4月2日以後生まれ)は、低下率64%以下なら賃金の10%、64%超75%未満なら10%から0%へ下がる率、75%以上なら支給されません。支給額は賃金×支給率です。

2025年3月以前に60歳になった人(1965年4月1日以前生まれ)は?

2025年3月31日以前に60歳に達した人(1965年4月1日以前生まれ。60歳の時点で雇用保険の加入期間が5年に満たない人は、5年を満たした日が3月31日以前の人)は、改正前の率のままで、低下率61%以下なら賃金の15%、61%超75%未満なら15%から下がる率です。

上限・下限はある?

令和8年8月1日から、支払われた賃金が397,369円以上の月は支給されず、賃金と給付の合計が397,369円を超えるときは「397,369円−賃金」に減ります。算定した額が2,562円以下なら支給されません。60歳到達時の賃金月額は522,000円を上限、96,090円を下限として計算します。毎年8月1日に見直されます。

いつからいつまでもらえる?

60歳に達した月から65歳に達する月までの各月です(60歳・65歳に達する日は誕生日の前日)。その月の初日から末日まで雇用保険に加入していることが必要で、雇用保険に加入していた期間が通算5年以上あることが条件です。申請は原則2か月ごとに会社を通じて行います。

病気で休んで給料が減った月は?

病気やけが、妊娠・出産・育児・介護等による欠勤、本人の非行、事業所の休業などで減った賃金は、支払われたものとみなして低下率を計算します(みなし賃金)。支給額は実際に支払われた賃金×支給率です。このページでは「減額された賃金」の欄に入れると計算できます。

年金と一緒にもらうと?

特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、高年齢雇用継続給付を受ける間、年金の一部(標準報酬月額の最大4%、2025年3月以前に60歳の人は最大6%)が止まる場合があります。標準報酬月額が60歳到達時の賃金月額の75%以上の月は調整されません。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: e-Gov 法令検索 雇用保険法 第61条(高年齢雇用継続基本給付金) / e-Gov 法令検索 雇用保険法施行規則 第101条の4(支給率の式) / 厚生労働省・ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」(令和8年8月1日版 PL080801保05) / 厚生労働省リーフレット「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」(LL080731保02) / 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」 / ハローワーク「高年齢雇用継続給付について」